遺品整理をメモリーズは専門に行っております

サイトマップ

最終処分場(2)

処分場の区分と構造
廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに、処分場の種類・構造が規定されている。なお、一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)は排出者の違いによる法律上の区分であって、性状や有害性によるものではない。例えば、特別管理一般廃棄物(PCB、ダイオキシン、感染性など)は、特別管理産業廃棄物と同じく埋立処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することは出来ない。

一般廃棄物最終処分場
市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い)
産業廃棄物最終処分場
それを排出した事業者自身に、適正処理の責任が負わされている産業廃棄物を処分する。監督は都道府県が行う。運営主体は都道府県や市町村の場合もあるが、民間が大部分を占める。

構造
主に、処分場内部の水(保有水)と公共水域や地下水をどの様に隔てるかによる。埋立ガスを処理する試みは、最近のものである。

安定型処分場
環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。このため、地下水への浸透を防ぐ遮水工や、公共水域への浸出水を処理する浸出水処理施設は設けない。ただし、地下水のモニタリングは義務づけられている。
遮断型処分場
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。このため、有害物質を含む漏水が周辺の一般環境へ漏洩しないように、厳重な構造設置基準(コンクリートで周囲を覆うなどの遮断対策など)・保有水の漏出管理が厳重に行われる。将来の新技術に最終処分を託す、長期・無期限保管場所といえる。屋根構造形式、人工地盤形式、カルバート形式など。
管理型処分場
低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。
降水は多くの場合そのまま受け入れるが、処分場周辺に降った雨が地表を流れる表流水は雨水排除施設で流れ込まないようにする。また、遮水工の劣化や破損による漏出を検知するための破損検知設備や、地下水位の上昇に備える地下水集排水設備など多重安全構造を組み込むのが望ましいとされる。埋立完了後、表面も遮水工で覆う場合もある。
現在は海面埋立地も、護岸と遮水工を布設して行う管理型処分場である(1973年(昭和48年)、東京湾中央防波堤内側埋立処分場が最初)。
最終処分場の主目的である「安定化」を実施するのは、この管理型処分場である。

最終処分場の問題
現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。

残余容量、残余年数
処分場の残り受け入れ能力を、容積・年数で表したもので、毎年環境省から発表されている。残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けているが、分別・リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、年数は微増傾向にある。しかし、大量発生源である都市部周辺で新たに処分場を確保することは、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている[4]。
不適正処理
ずさんな管理・運営により、安定型処分場に腐敗性の廃棄物が持ち込まれていたり、管理型施設での浸出水処理が不十分で有害物質(重金属など)が公共水域へ漏出して問題となる事例がある。経営状態が悪化した事業者で頻発する事例であり、そのまま倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られる。
不適正保管
廃棄物を処分場へ運び込むに当たって、種々の事情で一時滞留する事がある。法令上これを保管と呼び、収集・運搬の過程で一定限度で認めているが、その範囲を超えて長期・大量に保管していると、実質的に不適正処理や不法投棄と変わらなくなる恐れが強い(特に、事業者が経営破綻した場合など)
犯罪組織の関与
産廃処分業は収益が大きいため、産廃処分業者の中には暴力団関係者が一定程度以上存在すると言われている。この暴力団による産廃業支配や、一般的に産廃業者が引き起こす問題を解決するため、行政関与型の処分場建設と管理が考えられるようになった。すなわち旧厚生省が策定した第三セクター方式である。同方式は、民間・行政双方が関わる形で設立された組織体が最終処分場の建設・管理を行い、廃棄物を処理するというものである。
ただし、この方式にも問題事例と思われるものが存在するという指摘も根強く、そのようなケースでは、結局は一部の人々の利権構造を維持・再生産しているだけではないかという批判[5]もある。

諸外国の事情
廃棄物学会で行われた国際比較の研究[6] によると、日本の最終処分場は世界水準のトップにあたるという。これは、準好気性埋立による効率的な安定化と、焼却を中心とする中間処理が普及していることによる。国際協力機構は、準好気性埋立の技術導入による事業をマレーシア、イラン、メキシコ、中国、オセアニアなどで行い、評価を得たとしている[7]

開発途上国
財政に困窮する国が多く、大多数で社会基盤整備が廃棄物処理にまで及んでいない。先進国の廃棄物を受け入れる最終処分場が建設された場合、管理水準は期待できない。ほとんどの途上国では、有価物を拾い集めて生計を立てる人々がリサイクルと廃棄物減量に大きな役割を果たしていて、その効果は10〜20%と試算されている[8]が、劣悪な生活環境の改善が必須である。
新興工業国
人口の集中と生活水準向上により、都市ごみの処理に苦慮している。これと並んで法整備の遅れや意識の低さによる産業廃棄物の未処理投棄が常態化し、環境汚染が急激に拡大していると見られている。適切な最終処分場の建設は重要・必要な対策だが、ほとんどの地域で手つかずの状態となっている。
旧東欧諸国
未処理投棄が多く、リサイクル、最終処分場の建設も進んでいない。焼却に対する抵抗感が強く、中間処理を行わず直接埋め立てる例が多い。さらに、東西対立時代の負の遺産として有害廃棄物の大量投棄地を抱える国もある。
EU
リサイクルに注力して成果をあげていたが、その反面で最終処分における中間処理は普及せず、有機性廃棄物の直接埋立が多かった。しかし1999年公布のEU 埋立指令でこれが全面的に転換し、20年で3分の1とすることが決められた。埋立指令では、最終処分場として有機物、有害廃棄物、非有害廃棄物、安定廃棄物の4種が規定されている。また、中間処理が義務づけられた。

日時:2009年7月 2日 15:12