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遺品整理 『ウィキペディア(Wikipedia)』より

遺品はいわゆる遺産の内でも動産など物品全般を指すが、こと故人が生前に使用していた生活雑貨や衣類・家具・家電製品など古物としては財産価値の薄い物品も含まれる。

故人の遺品を遺族で分け合うことを形見分けと呼び、急な出来事の場合、あるいは借家や賃貸アパートなど賃貸住宅を明け渡さなくてはならないような場合は、葬儀などの法事が終わってから、直ちに遺品整理にかかることが多い。

日記・手紙・手帳(住所録やメモなど)・預金通帳などは、1年から2年程度は必要になることもあるので保管し、その他の家具や箪笥などの家財道具は福祉施設に、書籍などは地域の図書館や学校などに寄贈されることもあるが、中には引き取り手のつかない、あるいは財産としての処分を行うこともできない物品もある。

その他の、ありとあらゆる家財道具、居間や台所などの細々とした生活雑貨一切を含めて故人の残したもの整理を専門にする業者(後述)もおり、また専門ではなくともそういった業務を手掛ける業者も存在する。廃品として処分する場合は概ね、トラック何トンいくらといった料金体系になっており、これらは産業廃棄物として処分される。業者によっては、家財一切を運び出した後のハウスクリーニングまで引き受けるところもあり、また料金体系も様々である。業者によって料金に幅があるのは、プライバシー尊重重視ですべてを処分すると高くなり、下取り目的の業者は安くなるといったこともあるという。

少子高齢化・核家族化を背景に、独居老人の孤独死が社会問題化し、家具や生活用品が大量に残された状態で住人が亡くなった場合、残された遺族には遺品の整理と廃棄が負担となるケースもあり、その一方ではこういった廃棄される遺品の中から市場価値のある物品を見つけ出す目利きを行う古物商もない訳ではない。

ただ単に廃棄されるゴミとして遺品を扱うことに抵抗がある遺族も少なくない様子も見られ、こと持ち家などでは故人の生活家財一切合財ごと不動産税を支払い続ける人もおり、地方農村部や地方都市・古い住宅街では、そのようにして親族などで管理されている無人の家というのもしばしば見られる。

なおこういった遺品に埋もれる形で当人が他人には秘密で行っていた箪笥貯金やヘソクリなどが人知れず存在している場合もある。稀に家電製品や古着などに混じって高額紙幣の束がゴミ処分場などで発見されるケースも報じられ、「もしかしたら…」という形で一つの発見報道に何人もの所有権を主張する者が名乗り出るなどの混乱も発生している。


特殊清掃

特殊清掃業(とくしゅせいそうぎょう)は清掃業の一形態である。Crime Scene Cleaners(事件現場清掃業)等とも呼ばれる。事件、事故、自殺等の現場の特殊な清掃業務を指す。

日時:2009年7月 2日 15:17
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不法投棄

不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。近年、最終処分場などの逼迫により処理費用が高騰していること、合法的な経済活動では生成されない物質(硫酸ピッチ等)を秘密裏に処理する必要などから行われる。なお、既設の中間処理施設や最終処分場に、許可要件を超えて搬入・保管している状態は、不適正保管などと呼ばれ、不法投棄ではない。

なお、日本における2007年度の不法投棄全体量の約78.8%が、建設系廃棄物である。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円である。

法令等
各地で見られた不法投棄に対応するため、廃棄物処理法の改正が行われた。

平成3年改正
廃棄物処理体系の抜本的見直し(規制強化、特別管理廃棄物区分の制定)
平成9年改正
廃棄物処理管理票(マニフェスト制度)の適用範囲の拡大、産業廃棄物の投棄禁止違反等に対する罰則の強化、生活環境の保全上の支障の除去(不法投棄地の原状回復)
平成12年改正
廃棄物の適正処理のための規制強化(産業廃棄物管理票制度の見直しによる排出事業者責任の徹底、不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化)
平成15年改正
不法投棄の未然防止等の措置の強化
都道府県の調査権限の拡充
不法投棄に係る罰則の強化
国の責務の明確化
廃棄物処理業の許可手続きの適正化
事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の策定
加えて、平成15年に新法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。この法律の内容は以下の通り。

平成9年の廃棄物処理法改正前に不法投棄された廃棄物について、都道府県等が行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うことを制定。
2003年度から10年間の時限法である。

問題点
高額な回復費用と、長期化する問題
不法投棄の回復には多額の費用を必要とする。しかしその費用の回収は、事業者の(計画的な)倒産などにより事実上はほとんど不可能であることから、税金を使用せざるを得ない。このため、不法投棄をできるだけ早急に見つけることが、非常に重要である。
摘発・捜査
2000 年ごろまでは、不法投棄された事案を察知できても、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の偽造、廃棄物の法的定義に曖昧に解釈できる点があること等から、違法であることの認定や、投棄者の特定などの調査に時間を要し、実効ある対策を実施するまでに時間を要してしまうことが多く、被害が拡大してしまう事が多かった。このため、正面から不法投棄の捜査をせずに、違法な土地の利用、例えば森林法の林地開発許可制度の違反などで、いったん足がかりを作ってから違法状況を調査することが行われてきた。
2000年頃から、各自治体では警察との協同体制(県庁に専門の部署を設け、県警からの出向者を入れる)により、産廃Gメンの設置により、強い捜査・調査・対策が行われるようになってきた。

調査と対策工法
不法投棄地の調査・対策は、1)不法投棄の未然防止と、2)不法投棄されている廃棄物の対策、に大別できる。

不法投棄の未然防止
法による規制の強化(例えば排出事業者責任の強化)、地域住民への協力要請(通報窓口の設置)や、地域による夜間のパトロールや事業所への立ち入り(例えば産廃Gメンなど)、投棄されやすい場所への監視カメラ(ナンバープレート読み取り装置付き)の設置、主要幹線道路での抜き打ち積載貨物検査、行政区域を越えたパトロール(例えば産廃スクラム27:27都県市との広域連携による監視強化)、事業者の事業内容の報告と公表、などにより未然防止が行われている。
投棄されている廃棄物の対策工法(投棄地の原状回復・周辺影響の防止工事)
廃棄物は一般環境から隔離されているものである。廃棄物が発生した段階から、中間処理・最終処分に至るまで、全てのルートは一般環境から隔離されている。この視点から、不法投棄された地域では、廃棄物から周辺環境への影響の防止を第一として、調査・対策工事が行われている。なお調査法・対策工法については、特に不法投棄に対する工法を定めた指針等はないものの、環境調査・土壌汚染対策工法に関連する各種指針等を準用し、対策工事が行われている。
刑法で裁かれ、禁固刑もある。

日時:2009年7月 2日 15:16
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ゴミ問題(1)

ごみ問題(ごみもんだい)とは、生活や産業において発生したごみ、廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物を含む)に関する問題のこと。

ゴミの増加

飲食によるもの
調理をせずに食べられるカップ麺、持ち帰りのファーストフード、飲料をペットボトルに入れた物は、ゴミを多く排出する事になる。また野菜や穀類などの食べ残しそのものもゴミとなっている[1]。


最終処分場の問題
人が生活していく上で、ごみ(廃棄物)は必ず発生するものであり、これらを焼却処理した場合でも最終的には焼却灰が発生し、いずれもこれらを埋立する場所(最終処分場)が必要となる。

最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属やダイオキシン類などの有害物質を含むものもあり、このような有害性の高い廃棄物については特別管理廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で造られた処分場や、既設のミニ処分場・自社処分場(設置構造基準がない)から、有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生し、また環境基準には設定されていない物質(樹脂の可塑剤(内分泌攪乱化学物質)など)についても既設処分場から一般環境中へ拡散する問題が発生している。

最終処分場が設置されている地域が水源地に近い山間部に設定されている場合が多く、水資源への汚染を恐れた市民により、新設反対や既設改善運動がたびたび起きている。

最終処分場の確保については自治体にとっても大きな問題となっている。


焼却施設の問題
塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についてもさまざまな規制が行われるようになってきている(例えば廃棄物の野焼きの禁止)。 廃棄物の自区域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない焼却炉の廃止、対策済み炉の新設も進んでいる。


医療廃棄物の問題
感染症に関する問題により医療器具の使い捨てが進むなかで、医療廃棄物 [2] が適切な処理・処分がなされず、各地で発見されていた。不法投棄(下記の「不法投棄の問題」参照)の取り締まり強化に合わせ、古い廃棄物(感染性廃棄物の区分規定がない以前は、不燃物などとして処理・処分が行われており、安定5品目とされていたケースもあった)が発見される以外、新しい不法投棄は減ってきている。


建築廃棄物の問題
コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため、2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった。日本の住宅は英国が75年、米国が44年で建て替えるのに対し、26年と短い周期で建て替えられていることが知られている[3]。このため、政府与党では初期投資は高くても住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年住宅ビジョンを検討している [4]。

詳細は、建設リサイクル法を参照のこと。


不法投棄の問題
これは、正規の処分を行わず、人目に付きにくいところに捨てる不法投棄が行われている。犯罪だが、直接的な取り締まりが難しいことから、未然防止及び排出者責任を強化してきている。これにより、年々取り締まり件数が減ってきている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについてはマニフェスト制度も参照のこと。

廃棄物の中間処理施設ないし最終処分場に保管されている廃棄物は、保管しているのか、それとも事実上の廃棄なのかのを区別することは現行法では難しく、対応についての行政上の問題が残されている。

不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。

2005年現在で、不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。

日時:2009年7月 2日 15:16
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ゴミ問題(2)

ごみの減量の問題
落ち葉が20年、繊維が50年で土になるのに対し、多くのプラスチック製品は分解に数千年を要するため、廃棄量そのものを減らす取り組みも必要となっている。


資源のリサイクル問題
リサイクルを行うためにもエネルギーが必要であり、単純にリサイクルをすれば環境に良いとは限らないので注意が必要である。一般に、エネルギー消費量の削減には、リデュース・リユース・リサイクルの順に効率が良い。

ごみの中には資源として使用可能なものもある。有価物の純度を下げないことが、リサイクルの鍵であり、そのためにゴミの分別が行われている。ごみ分別の方法は市町村によって異なっているが、最も分別が多い例では、徳島県上勝町ではごみを34分類まで増やしている[5]。また、それらを確実にリユース・リサイクルするための仕組みを作り上げることが課題となっている。中国等へ輸出されたあと、有効利用されないケースもあり、世界的な環境汚染問題が発生している。

詳しくはリサイクルを参照のこと。また、自動車のリサイクルに関しては自動車リサイクル法を、飲料容器については容器包装リサイクル法参照のこと。


リサイクル以外の有効利用
生ゴミや汚泥などの廃棄物に関しては、バイオガスとしての利用なども進んでいる


進むゴミ収集の一律有料化・指定袋導入
公共経済学を根拠に、処理費用の内部化であるとして援護する動きも手伝い、全国的にゴミ収集にあたって有料化を実施している自治体が増えている。その反面、ゴミ分別を厳しく課すがゴミ収集は有料になっていない横浜市のような自治体もある。[6] 有料化に踏み切った自治体は一時的にゴミ収集量が大幅に削減されることが多い。ただし、その後しだいに排出量が増加して、もとの排出量に戻ってしまうリバウンド現象が発生する。有料化の徴収方法は以下の通りである。


定額制
ごみの排出量に関係なく、世帯または世帯員一人当たりに付き一定額を負担する方法である。


従量制
ごみの排出量に応じて処理手数料を負担する方法である。


単純方式
指定袋やシールが1枚目から有料となる仕組みである。北海道伊達市、宮城県仙台市、新潟県新潟市、埼玉県蓮田市、東京都昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、小金井市、多摩市、調布市、西東京市、日野市、八王子市、羽村市、東村山市、福生市、武蔵野市、三重県伊賀市、京都府京都市、兵庫県神戸市、鳥取県米子市、岡山県岡山市(09年2月〜)、福岡県福岡市などが導入している。


超過量方式
一定枚数の指定袋やシールを無料配布し、それを上回る場合は、有料で販売する仕組みである。千葉県野田市、岐阜県高山市などが導入している。


二段階方式
一定枚数まで指定袋を原価で販売し、それを上回ると高い価格で販売する仕組みである。滋賀県守山市、宮崎県都城市、山口県柳井市、静岡県御殿場市、岐阜県関市などが導入している。


生ゴミ処理機の助成
ゴミ処理費用を有料化した自治体で、ゴミの減量化を目的とした生ゴミ処理機もしくはコンポストの購入に助成金を出している。宮城県仙台市、新潟県新潟市、埼玉県幸手市、秩父市、東京都昭島市、あきる野市、稲城市、清瀬市、国分寺市、立川市、調布市、東大和市、羽村市、日野市、武蔵村山市などが導入している。まだごみ有料化してない埼玉県朝霞市、飯能市、桶川市、川口市、久喜市、越谷市、坂戸市、鳩ヶ谷市、日高市、三郷市、吉川市、山梨県甲府市でも制度がある。 一方、制度を取り入れていたが、収支不足で打ち切った兵庫県明石市もある。


ゴミ減量の成果
主にゴミ有料化している自治体の中に、具体的な数字によって有料化による減量の成果を公表している所もあり、東京都武蔵野市、新潟県新潟市などが公表している。無料のままの自治体でも、埼玉県朝霞市、飯能市、入間市、新座市、吉川市が詳細なデータを公表している。


その他の問題
廃止された廃棄物処分場の再利用(特に構造基準の緩い処分場)
ミニ処分場や自社処分場からの一般環境への汚染拡散
不適切な区分
発生場所による区分と、物そのものによる区分の混乱
有価物と無価物の区分の混乱
廃棄物処分場からのダイオキシン類排出量の把握
かつて廃棄された汚染物質が底質に蓄積され新たな汚染源となっている問題の解決
レジ袋の有料化

日時:2009年7月 2日 15:16
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循環型社会

法的な解釈
循環型社会形成推進基本法第2条によれば、「循環型社会とは、製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう」とある。


基本的な概念
「循環」とは、物事が一ヶ所に留まらずに巡る状態や、姿を変えながらも本質は存在し続けるという考え方を示しているが、特に循環型社会と言った場合は、主に経済活動の途中における資源やエネルギーの損失がないことを理想状態として、(消費>ゴミの生成/汚染物質の排出)という流れで一連の経済活動が終わる状態から、(資源の利用>結果として次の活用資源を生成)となるような、社会システムを構築することを指す。

つまり、この場合の「循環型」とは主に天然資源について、「人間が有効に活用出来る状態を保ちつつ状態を遷移させうる、連続的な資源利用システムを成立させること」を意味しており、人的資源や文化的要素の循環状態は概念に含めない。

たとえば、アルミニウムの製錬には原料となる鉱物資源(ボーキサイト)と共に大きなエネルギーを必要とする。一旦アルミニウムとして製錬した資源(飲料缶など)については、次のアルミ製品の原料素材として再利用(循環利用)することで、精錬や新たなボーキサイトの採掘にかかるエネルギーを節約することができ、さらなるエネルギーを費やして焼却したり埋め立て資材として廃棄してしまうよりも総合的な環境負荷をはるかに小さくできる。

もちろん、リサイクル素材の再製錬にも相応のエネルギーが必要である。しかし原料鉱石からの製錬作業と原産地から消費地までの運搬に費やすエネルギーを含めて考えると、圧倒的に低エネルギー・低環境負荷で済ますことができる。

仮に、これを満遍なく完璧に繰り返していける社会システムを確立したとすると、腐食や破損による不可避の損失は除いて、多くのアルミニウムが常に再利用されることになり、アルミニウムという資源は、社会を循環し続けていると見なすことができるようになる、という考え方である。

それが、どのレベルまで実現可能かはさておき、社会に必要な様々な天然資源において、こうした循環を可能にし、再利用の度合いをより高めていこうとする考え方が「循環型社会」という概念であり、鉱物資源のみならず、農・林・水産資源の有効活用から、風力や太陽光などの自然エネルギーの活用まで、幅広い分野にわたる概念である。

つまるところ、循環型社会とは資源の枯渇による破局を回避し、永続性の有る社会を実現するための概念の一つであり、省資源/省エネルギー、3R活動(リデュース/リユース/リサイクル)、など個々の意識的な活動を背景として、経済活動におけるこれからの方向性を示す考え方(ビジョン)だと言える。

「持続可能な発展」や「低エントロピー社会」、「ゼロエミッション社会」など、視点の違いによって幾つかの異なる表現がある。


生態系の視点から
生態系の考えに立てば、物質は元来から循環しているものである。これまでの人間社会では、この点について配慮されたことがなかった。不要物は単純に廃棄され、それは自然の循環システム、あるいは自然の浄化作用に任された。人間の活動量がさほど大きくないあいだは、これでなんとかなったわけであるが、現在ではそれが大きく環境を圧迫するようになった。これを、改めて人間の視野に収め、物質循環を助ける事を考えようというのが循環型社会であるとも言える。

日時:2009年7月 2日 15:15
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3R

3R(すりーあーる、さんあーる)とは、以下の3つの語の頭文字をとった言葉。環境配慮に関するキーワードである。

Reduce
リデュース:減らす
Reuse
リユース:再び使う
Recycle
リサイクル:再資源化
1.リデュース(ごみの発生抑制)、 2.リユース(再使用)、 3.リサイクル(ごみの再生利用)の優先順位で廃棄物の削減に努めるのがよいという考え方を示している。

概要 [編集]
日本では2000年(平成12年)に循環型社会形成推進基本法において3Rの考え方が導入され、(1)リデュース (2)リユース (3)リサイクル (4)熱回収(サーマルリサイクル) (5)適正処分の優先順位で廃棄物処理およびリサイクルが行われるべきであると定めた。以来3Rの理念を広く市民や企業に浸透させるべく、政府機関や市民団体が様々なキャンペーンを行っている。

2004年6月の主要国首脳会議(G8サミット)において、当時の内閣総理大臣・小泉純一郎は 3Rを通じて循環型社会の構築を目指す「3Rイニシアティブ」を提案した。2005年4月には3Rイニシアティブ閣僚会合が開催され、アメリカ合衆国、ドイツ、フランスなど20か国の参加の下、3Rに関する取組みを国際的に推進するための議論が行われた。


補足
3Rに以下の言葉を加え、4Rや5Rと呼ぶ場合もある。

Refuse
(リフューズ:拒否)ごみになるものを拒否する
Repair
(リペア:直す)壊れても修理して使う
Refine
(リファイン:分別)捨てるときには分別する
Rethink
(リシンク:再考する)本当に必要なものかどうか考える
Rental
(レンタル:借りる)個人として所有せずに借りて済ます
Return
(リターン:戻す)携帯電話など使用後は購入先に戻す
Reform
(リフォーム:改良する)着なくなった服などを作り直す
Reconvert to Energy
(リコンバート・トゥ・エナジー:再返還する)利用できないゴミは、燃やす時の熱を利用する
Rebuy
(リバイ:買う)リサイクルされたものやリユース品を積極的に購入または利用する
Regeneration
(リジェネレイション:再生品)再生品の使用を心がける
Reasonagle management(Right disposal)
(リージョナブル・マネジメント(ライト・ディスポーサル):適正処分)正しく、環境にそった処分をする。

日時:2009年7月 2日 15:15
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独居老人

一人で生活している独居老人だが、より狭義には定年退職などの形で所定の仕事には付いていない、あるいは地域社会との接点を持たない・何等かのコミュニティに属していない人を指す。一般に、所定の仕事に付いていたり地域社会に何等かの関係を持っている場合には、あまり意識してこのようには呼ばれない。

日本では2004年度の厚生労働省の国民生活基礎調査(→参考)にて全世帯数の約8%が65歳以上の独居者で占められている。この中には、親族は既に他界していていないか、もしくはいる場合でも、何等かの事情により関係を絶っている場合が含まれ、他には関係を絶っていなくても、親族が遠隔地に住むために連絡が疎遠となりがちなケースも含まれる。


地方自治体・福祉事務所においては、基本的人権の範疇における生活保護として、この独居老人の存在や生活状況を把握しようとしており、民生児童委員やホームヘルパーなどを活用している。

日時:2009年7月 2日 15:15
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地球環境問題

地球環境問題(ちきゅうかんきょうもんだい)とは、環境問題の一種で、問題の発生源や被害が特に広域的な(地球規模の)ものを指す。

環境問題の一部は、ごみ問題、局地的な公害のように、国やその一部地域内で発生し、比較的完結したものに留まる。これに対し、地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨のように、発生源や被害地が必ずしも一定地域に限定できないものがある。このような問題が主に地球環境問題に該当する。

概要
地球環境問題の一例として、地球規模での砂漠化現象が挙げられる。人類が農業を始めるようになって、多くの地域が砂漠化している。エジプト、メソポタミア (現在のイラク)、インダスなど、古代文明の栄えた地域は、乱開発により完全に砂漠化している。文明の栄えた初期には、これらの地域には森林が広がり、非常に肥えた土壌を誇っていた。土地が砂漠化した結果、食物が育たないようになり、土地の水分が失われ、最終的に雨が降らなくなった。現在も砂漠の面積は増え続けている。1年の間に約600万ヘクタール(九州と四国を合わせた程度の面積)が砂漠化しているといわれる。


主な地球環境問題
主な地球環境問題として、次のようなものがしばしば挙げられる。

工業化の進展や自動車の普及に伴う大気汚染、酸性雨
工業排水や生活排水などによる水質汚染・土壌汚染
フロンガスの排出によるオゾン層破壊
二酸化炭素等の温室効果ガスの放出などによる地球温暖化・海面上昇・凍土融解
開発にともなう、生物多様性の減退・生態系の破壊
自然への影響を考えない土地の開発、植林を考慮しない大規模な森林の伐採
これらは、環境への影響が国境を越えて波及する点も、大きな問題のひとつである。ある国内で環境保護のための法整備を進めても、他国での環境破壊行為によって環境被害を受けることもあるため、地球環境問題は国際的な枠組みでの対策を必要とするのである。

河川の上流地域(例:ネパール)で森林を伐採することにより、上流の山が保水力を失い、下流(例:バングラデシュ、カルカッタなど)で洪水が発生する。
旧東欧諸国での、無害化が不十分な排煙によって、欧州全体に酸性雨被害が発生する。
先進国での二酸化炭素排出が地球温暖化を招くことで、島嶼諸国が海面上昇による水没の危機にさらされる。

地球環境問題解決への課題
地球環境問題は人類に課せられた最重要かつ至難の課題であるといわれる。その理由を列挙すると

問題があまりにも広範かつ多岐にわたり、かつ複雑であること。
したがって問題に関しての因果関係や有効な対策が十分に把握されていないこと。
単に表面的な対策だけでは解決不可能で、個人の倫理観やライフスタイルの問題にまで踏み込んで考えなければならないこと。
問題に対する各国の利害が一致せず、特に先進国と発展途上国との利害対立が大きいこと。
地球の人口増加や経済発展と密接な関係があり、しかもそれらと両立させながら解決を図らなくてはならないこと。
一般にはまださほど切実な問題とは受け止められておらず、しかも対策が遅れればかけがえのない地球を回復不能な状態にまで損なう危険があること。

日時:2009年7月 2日 15:14
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循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、平成12年6月2日法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律である。基本法が整備されたことにより、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。

背景
廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、

廃棄物の発生量は依然として膨大であること
廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること
不法投棄の増大
などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに作成した。

目次
第一章 総則(第一条―第十四条)
第1条:目的
第2条:定義
第3条:循環型社会の形成
第4条:適切な役割分担等
第5条:原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制
第6条:循環資源の循環的な利用及び処分
第7条:循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則
第8条:施策の有機的な連携への配慮
第9条:国の責務
第10条:地方公共団体の責務
第11条:事業者の責務
第12条:国民の責務
第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)
第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策
第一節 国の施策(第十七条―第三十一条)
第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)
附則

主な関連法
基本法の整備とともに、個別の廃棄物・リサイクル関係の法律が一体的に整備された(リサイクル、環境法、環境基本法も参照)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(改正)
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法(改正リサイクル法))
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(2005年1月)


廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。最終改正は平成20年5月2日法律第28号。

歴史
1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。

1954年に清掃法に改正された。

1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却工場自体が公害発生源として、問題となってきた。

1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。

1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。

2000年代は改正が頻繁に行われている。例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には,都道府県知事等への届出が義務化された。

2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。


目的
第1条  この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


内容
廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。

度重なる「対症療法」的改正
廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もある。


許可制度の問題
廃棄物の処理(収集運搬、処分)を業とするには、一般廃棄物にあっては市町村長の、産業廃棄物にあっては都道府県知事の許可が必要である。悪質な業者や能力に欠ける業者を排除し、環境保全のために廃棄物の適正な処理を確実に行う上で必要な制度であるが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、いちいち許可を得る必要が生じる。循環型社会を形成する上で、大規模化や経済性の向上の妨げになっているとして、法の目的に反しているのではないかとの指摘がされることもある。


法律上の「廃棄物」の定義
廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の進展を図るために、廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政(地方公共団体及び環境省、厚生労働省等)の実務においては、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」[1]で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。この、行政と司法で基準が異なる混乱が、法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げている。さらに、不適正処理案件において有価物(有用物)抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることを躊躇する傾向がある。確かに「あるモノが廃棄物か否か」はいわば永遠の哲学的テーマともいえるが、上記のような廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄や不適正保管等を撲滅できない遠因となっている。


事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為
廃棄物処理法上、産業廃棄物を法律及び政令で定める20種類と定めて排出者の責任で処理するもの(産業廃棄物処理業の許可業者に委託することが可能)とし、それ以外を一般廃棄物として市町村での処理を基本としている。また産業廃棄物の一部には業種が限定されているものもあり、事業活動から排出されるものでも 20種類に当てはまらなかったり、業種が該当しなかったりすると、一般廃棄物として扱われることとなり、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
「事業系一般廃棄物」は、産業廃棄物のような事業者による自己処理責任は定められていないが、「廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」と定められており(3条)、実際は市町村の技術・能力では処理できないことも多く、事業者が処理費用を支払って一般廃棄物処理業の許可業者に委託することが多い。しかし一般廃棄物において許可業者はあくまで市町村の「一般廃棄物処理計画」を補完する例外的な位置付けであり、地域によっては許可業者の数が限られることもある。[要出典]他市町村の廃棄物受け入れは住民の反発も強いので他市町村に一般廃棄物処理業者がいても処理を頼むわけにもいかず、限られた範囲で適切な一般廃棄物処理業者を見つけられない場合は、廃棄物が行き場を失ってしまうため、やむを得ず一般廃棄物処理業の許可を持たない産業廃棄物処理業者(許可がないだけで、もちろん同種の産業廃棄物を処理しており、処理の技術や設備がある)への処理委託が、違法を承知で黙認されている状態である。[要出典]のみならず自治体からの行政指導では、そうするように(違法行為を)勧められることもある。[要出典]産業廃棄物と一般廃棄物と混和することも可能になったが、管理型処分場が必要なこともあり取扱者は少ない。特に製造業においては、不要となった木製のパレットが「事業系一般廃棄物」に該当するため、その処理が問題になっており、日本経団連から「事業系一般廃棄物」の取り扱い見直しの要望が出されている。その要望を受けてのことかは不明だが、2006年1月には、政府が産業廃棄物と一般廃棄物の区分見直しについて検討に入ると報道され、中央環境審議会では、木製パレットについては一律に産業廃棄物とすることで、2007年5月に検討結果報告が出されている。それらの動きを受けて、2007年9月7日に同法の施行令が改正され、木製パレット(同時に使用する梱包用木材を含む)については、2008年4月1日より他の事業系一般廃棄物とは切り離して産業廃棄物として扱われることになった。なお、この改正には施行から一年間の経過措置が設けられている。

なお、上記の検討結果報告では、合わせて注目すべき点として、事業系一般廃棄物に関する処理責任について、市町村に「統括的な」責任があるとし、「産廃扱い」などと称して放置することなく、処理を滞らせない方策を講じることを市町村に求めている。

日時:2009年7月 2日 15:13
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ゴミ問題

ごみ問題(ごみもんだい)とは、生活や産業において発生したごみ、廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物を含む)に関する問題のこと。

ゴミの増加

飲食によるもの
調理をせずに食べられるカップ麺、持ち帰りのファーストフード、飲料をペットボトルに入れた物は、ゴミを多く排出する事になる。また野菜や穀類などの食べ残しそのものもゴミとなっている[1]。


最終処分場の問題
人が生活していく上で、ごみ(廃棄物)は必ず発生するものであり、これらを焼却処理した場合でも最終的には焼却灰が発生し、いずれもこれらを埋立する場所(最終処分場)が必要となる。

最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属やダイオキシン類などの有害物質を含むものもあり、このような有害性の高い廃棄物については特別管理廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で造られた処分場や、既設のミニ処分場・自社処分場(設置構造基準がない)から、有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生し、また環境基準には設定されていない物質(樹脂の可塑剤(内分泌攪乱化学物質)など)についても既設処分場から一般環境中へ拡散する問題が発生している。

最終処分場が設置されている地域が水源地に近い山間部に設定されている場合が多く、水資源への汚染を恐れた市民により、新設反対や既設改善運動がたびたび起きている。

最終処分場の確保については自治体にとっても大きな問題となっている。


焼却施設の問題
塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についてもさまざまな規制が行われるようになってきている(例えば廃棄物の野焼きの禁止)。 廃棄物の自区域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない焼却炉の廃止、対策済み炉の新設も進んでいる。


医療廃棄物の問題
感染症に関する問題により医療器具の使い捨てが進むなかで、医療廃棄物 [2] が適切な処理・処分がなされず、各地で発見されていた。不法投棄(下記の「不法投棄の問題」参照)の取り締まり強化に合わせ、古い廃棄物(感染性廃棄物の区分規定がない以前は、不燃物などとして処理・処分が行われており、安定5品目とされていたケースもあった)が発見される以外、新しい不法投棄は減ってきている。


建築廃棄物の問題
コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため、2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった。日本の住宅は英国が75年、米国が44年で建て替えるのに対し、26年と短い周期で建て替えられていることが知られている[3]。このため、政府与党では初期投資は高くても住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年住宅ビジョンを検討している [4]。

詳細は、建設リサイクル法を参照のこと。


不法投棄の問題
これは、正規の処分を行わず、人目に付きにくいところに捨てる不法投棄が行われている。犯罪だが、直接的な取り締まりが難しいことから、未然防止及び排出者責任を強化してきている。これにより、年々取り締まり件数が減ってきている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについてはマニフェスト制度も参照のこと。

廃棄物の中間処理施設ないし最終処分場に保管されている廃棄物は、保管しているのか、それとも事実上の廃棄なのかのを区別することは現行法では難しく、対応についての行政上の問題が残されている。

不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。

2005年現在で、不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。

日時:2009年7月 2日 15:13
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高齢化福祉

高齢者福祉(こうれいしゃふくし)とは、社会福祉制度の一分野で、特に高齢者を対象とするサービスのことを指し、老人福祉とも呼ばれる。広義では高齢者の所得保障や医療保障などを含む。日本では、人口の高齢化が世界に類を見ないスピードで上昇し、高齢化率14%以上の高齢社会から、数年後21%以上の超高齢社会の域に達する見込みであり、サービス受給者は増加の一途をたどっている。

概要
高齢化はサービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり税・保険料負担の大きい若年世代の人口の相対的減少を意味し、増加する一途の費用をどこに求めるかが課題となっている。

2000年度には介護保険制度が発足し、老人介護は公的社会保険によって行うこととなった。
この背景には、核家族化により要介護老人を嫁ひとりが世話をしなければいけない状況や、独居高齢者で介護する親族が近隣にいないなど、家族や親族の介護力が低下し、寝たきり老人発生の一因ともなっていたこと。介護力の低下と福祉サービスの量の貧困は、自宅で介護できない高齢者を介護目的で医療機関に入院させる社会的入院の原因となり、医療費の増加や高齢者の自立を遠ざける結果となっていたことがある。

高齢者虐待は、21世紀になってようやく対策がとられ始めているが、悪質リフォームなど認知症高齢者への悪徳商法が2005年に大きく社会問題化するようになった。認知症老人の消費者詐欺を予防する対策として、成年後見制度があり、全国的に日常生活自立支援事業(旧名称:地域福祉権利擁護事業)が行われているが、サービスを使いやすくするための工夫や従事者の増員が求められている。


日本の高齢者福祉の歴史
第二次世界大戦後の高齢者福祉は右肩上がりの経済成長のもと、一時期、老人医療の窓口負担を無料としたり、年間5万円の公的年金も存在し「ばらまき福祉」といわれた時代があった。しかし、オイルショックによる経済成長のかげり、予想を遥かに上回る人口の高齢化の進展によって、このようなばらまき福祉は財政上維持できなくなった。こういった状況をふまえて1982年に老人保健法が制定され、医療事業や保険事業を無料から有料に切り替え、老人保健法に該当しない場合のみ老人福祉法による手厚い福祉が受けられるという体制に切り替えた。しかし、人口の高齢化は更に進み、福祉の適用範囲を減らしたにも関わらずまたもや財政上破綻をし、従来老人福祉法、老人保健法の管轄であった介護部門を別の財源で行うことにした。これが介護保険法である。このように高齢者福祉は戦後のばらまき福祉から、徐々に国民が負担する体制へと変化している。こういった歴史的な背景から、高齢者福祉では、まず老人保健法と介護保険法が適用され、やむをえない事由があるときのみ老人福祉法が適用されるという形式となっている。なお、老人保健法廃止後は老人保健法の医療事業は高齢者の医療の確保に関する法律へ、それ以外の保健事業は健康増進法に引き継がれる予定である。

主な高齢者福祉
老人福祉法の制度
老人福祉施設
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、老人福祉センター、老人介護支援センター
訪問介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
日常生活用品の給付または貸与
老人保健施設
主として病院退院後家庭への復帰を目指す中間施設として制度化された。略して「老健」といわれる。
所得保障制度
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
生活保護
健康高齢者の活動
老人クラブ・シルバー人材センター

日時:2009年7月 2日 15:13
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最終処分場(1)

最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、英:Final Landfill Site)とは、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。

日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。

最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる)

概要
廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。

安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義される[1]。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは往々にして困難または不可能である。そこで「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。

実際の最終処分場は、大きく3種に分かれる。すなわち、安定化に長期間を要す有害廃棄物を封ずるための遮断型処分場、既に安定しているか、または埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための安定型処分場、および、どちらにも該当せず埋立終了後も維持管理を要する管理型処分場である。

ただし、実際にはこの区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。


歴史
日本では、埋立地の構造や方式は、覆土や浸出水排除の実施形態などによって、いくつかの段階を経てきている。 ただし世界的には現在も、最初期段階が多数を占めている。

投棄積み上げ (Open Dumps)
低湿地など利用価値の低い土地に、ごみの山を積みあげるもの。野焼きや有価物の拾い集めが平行して行われる事が多い。ごみは少しずつ分解して行くが、過剰な搬入とプラスチック等の非分解性ごみの大量混入により急膨張する事態が、途上国の都市部で多発している。周辺の衛生環境は極めて悪化し、発酵・化合熱による自然発火が常態化する。日本でも、マニラのスモーキー・マウンテンが知られていた。
投棄型埋立 (Controlled Dumps)
理想的には不透水層など地下水汚染の恐れが比較的低い土地を掘削し、廃棄物を投棄して重機による転圧や移動を行い、埋め戻す方式。古典的な「穴を掘って埋める」処分法で、古代から用いられてきた。小規模で有害物質を含まないごみを処分する方法としては、日本でも広く行われている。
衛生埋立 (Engineered Dumps)
埋立規模が拡大すると投棄が長期間続き、剥き出しのごみにハエなど衛生害虫が発生する。そこで毎日土砂で薄く覆う即日覆土をすることで、その対策とした。覆土の下から発生ガスを抜くため、ガス抜き管が設置される。浸出水が問題となることが多い。
改良型衛生埋立 (Sanitary Landfills)
埋立地底部に遮水工と浸出水集排水管を布設し、集水ピットに浸出水を受け水処理を行うか、下水道へ排除する。浸出水は嫌気性で嫌気性埋立とも呼ぶ。世界的には主流の方式だが、BOD・COD成分やアンモニア態窒素を多く含む浸出水が長期間発生し続けるため、その処理費用が大きい。
封じ込め型埋立地 (Containment landfill)
欧米で主流だった方式で、改良型衛生埋立に加えて雨水を遮断し、内部を乾燥気味に保つことで浸出水の発生を抑制し、その処理コストを削減できる。しかし、水分不足により生物分解が進まず、安定化に数百年を要す欠点がある。
好気性埋立
集排水管に加え送気管を布設してブロワで送気し、曝気する。埋立廃棄物の好気生物処理を狙った実験的な方式で、浸出水のBODが急激に低下するなど画期的な成果を上げたが動力費が嵩む欠点があるうえに、研究中に見出された準好気性埋立が同レベルの水準を達成したため、実用化は見送られた(イタリアのモデナで、旧処分場の土地利用目的で実施例がある[2])
準好気性埋立 (Fukuoka Method)
日本標準の方式で、1975年に福岡で実用化された[3]。集排水管から浸出水を排除し続け、ごみの発酵熱による自然対流で空気を流入させる。この曝気効果により好気生分解がされ、浸出水のBODが好気性埋立同様、急速に低下する。集水ピットを常時空にできる設計とし、運営上も埋立地堰堤内部を水没させたままにしないよう、注意する。後段の水量調整設備や水処理施設の能力が不十分だと、融雪や豪雨による浸出水を速やかに排除する事が出来ないため、管内に空気が入らず、準好気状態を維持できなくなる(悪循環に陥る)
生物反応器型埋立 (Bioreactor landfill)
準好気性埋立を取り入れ欧米で研究実験中の方式。嫌気・好気の条件や水分量を調整し、微生物を植種するなどして分解を促進する。また、バイオガス利用も組み込まれている。

設置から廃止
処分場は基本的に、廃棄物処理計画の中で埋立処分計画を策定し、必要な条件を備えた用地の選定を行う。選定作業では埋立処分する予定の廃棄物の種類に応じた水文地質調査と、自然環境・生活環境に与える影響(被害)を量るアセスメントを実施する。

住民の同意が得られ候補地が決まったら、設計・建設に入る。完成後は運営を開始し、モニタリングと残余容量の測定を毎年実施する。やがて満杯になったら最終覆土により埋立終了・閉鎖となる。


最終覆土の施工例安定型以外の処分場では、閉鎖後も浸出水の処理や埋立ガスの測定、モニタリングを続行する。浸出水や埋立ガスと自然環境の差が無視できる様になったら、記録を整備して処分場は廃止され、管理も終了する。

廃止後は(廃止前でも可能な場合は管理しながら)跡地利用を行う。ただし、埋立地内部が完全に安定化しているわけではなく、最終覆土の施工は慎重に行わなければならない。または、計画・設計の段階から再利用に備える事が望ましいとされる。安定型処分場は廃止後まもなく、管理型では10年程度で跡地利用が開始または検討されるが、遮断型では跡地利用は行われない。これは、将来無害化技術が開発されるまでの一時保管所としての位置づけによる。

日時:2009年7月 2日 15:12
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最終処分場(2)

処分場の区分と構造
廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに、処分場の種類・構造が規定されている。なお、一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)は排出者の違いによる法律上の区分であって、性状や有害性によるものではない。例えば、特別管理一般廃棄物(PCB、ダイオキシン、感染性など)は、特別管理産業廃棄物と同じく埋立処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することは出来ない。

一般廃棄物最終処分場
市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い)
産業廃棄物最終処分場
それを排出した事業者自身に、適正処理の責任が負わされている産業廃棄物を処分する。監督は都道府県が行う。運営主体は都道府県や市町村の場合もあるが、民間が大部分を占める。

構造
主に、処分場内部の水(保有水)と公共水域や地下水をどの様に隔てるかによる。埋立ガスを処理する試みは、最近のものである。

安定型処分場
環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。このため、地下水への浸透を防ぐ遮水工や、公共水域への浸出水を処理する浸出水処理施設は設けない。ただし、地下水のモニタリングは義務づけられている。
遮断型処分場
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。このため、有害物質を含む漏水が周辺の一般環境へ漏洩しないように、厳重な構造設置基準(コンクリートで周囲を覆うなどの遮断対策など)・保有水の漏出管理が厳重に行われる。将来の新技術に最終処分を託す、長期・無期限保管場所といえる。屋根構造形式、人工地盤形式、カルバート形式など。
管理型処分場
低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。
降水は多くの場合そのまま受け入れるが、処分場周辺に降った雨が地表を流れる表流水は雨水排除施設で流れ込まないようにする。また、遮水工の劣化や破損による漏出を検知するための破損検知設備や、地下水位の上昇に備える地下水集排水設備など多重安全構造を組み込むのが望ましいとされる。埋立完了後、表面も遮水工で覆う場合もある。
現在は海面埋立地も、護岸と遮水工を布設して行う管理型処分場である(1973年(昭和48年)、東京湾中央防波堤内側埋立処分場が最初)。
最終処分場の主目的である「安定化」を実施するのは、この管理型処分場である。

最終処分場の問題
現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。

残余容量、残余年数
処分場の残り受け入れ能力を、容積・年数で表したもので、毎年環境省から発表されている。残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けているが、分別・リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、年数は微増傾向にある。しかし、大量発生源である都市部周辺で新たに処分場を確保することは、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている[4]。
不適正処理
ずさんな管理・運営により、安定型処分場に腐敗性の廃棄物が持ち込まれていたり、管理型施設での浸出水処理が不十分で有害物質(重金属など)が公共水域へ漏出して問題となる事例がある。経営状態が悪化した事業者で頻発する事例であり、そのまま倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られる。
不適正保管
廃棄物を処分場へ運び込むに当たって、種々の事情で一時滞留する事がある。法令上これを保管と呼び、収集・運搬の過程で一定限度で認めているが、その範囲を超えて長期・大量に保管していると、実質的に不適正処理や不法投棄と変わらなくなる恐れが強い(特に、事業者が経営破綻した場合など)
犯罪組織の関与
産廃処分業は収益が大きいため、産廃処分業者の中には暴力団関係者が一定程度以上存在すると言われている。この暴力団による産廃業支配や、一般的に産廃業者が引き起こす問題を解決するため、行政関与型の処分場建設と管理が考えられるようになった。すなわち旧厚生省が策定した第三セクター方式である。同方式は、民間・行政双方が関わる形で設立された組織体が最終処分場の建設・管理を行い、廃棄物を処理するというものである。
ただし、この方式にも問題事例と思われるものが存在するという指摘も根強く、そのようなケースでは、結局は一部の人々の利権構造を維持・再生産しているだけではないかという批判[5]もある。

諸外国の事情
廃棄物学会で行われた国際比較の研究[6] によると、日本の最終処分場は世界水準のトップにあたるという。これは、準好気性埋立による効率的な安定化と、焼却を中心とする中間処理が普及していることによる。国際協力機構は、準好気性埋立の技術導入による事業をマレーシア、イラン、メキシコ、中国、オセアニアなどで行い、評価を得たとしている[7]

開発途上国
財政に困窮する国が多く、大多数で社会基盤整備が廃棄物処理にまで及んでいない。先進国の廃棄物を受け入れる最終処分場が建設された場合、管理水準は期待できない。ほとんどの途上国では、有価物を拾い集めて生計を立てる人々がリサイクルと廃棄物減量に大きな役割を果たしていて、その効果は10〜20%と試算されている[8]が、劣悪な生活環境の改善が必須である。
新興工業国
人口の集中と生活水準向上により、都市ごみの処理に苦慮している。これと並んで法整備の遅れや意識の低さによる産業廃棄物の未処理投棄が常態化し、環境汚染が急激に拡大していると見られている。適切な最終処分場の建設は重要・必要な対策だが、ほとんどの地域で手つかずの状態となっている。
旧東欧諸国
未処理投棄が多く、リサイクル、最終処分場の建設も進んでいない。焼却に対する抵抗感が強く、中間処理を行わず直接埋め立てる例が多い。さらに、東西対立時代の負の遺産として有害廃棄物の大量投棄地を抱える国もある。
EU
リサイクルに注力して成果をあげていたが、その反面で最終処分における中間処理は普及せず、有機性廃棄物の直接埋立が多かった。しかし1999年公布のEU 埋立指令でこれが全面的に転換し、20年で3分の1とすることが決められた。埋立指令では、最終処分場として有機物、有害廃棄物、非有害廃棄物、安定廃棄物の4種が規定されている。また、中間処理が義務づけられた。

日時:2009年7月 2日 15:12
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生活保護

生活保護(せいかつほご)とは、日本の政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度。

概要
水際作戦や不正受給などの問題点については生活保護問題を参照

生活保護とは憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することをいう。最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にある。高齢化社会に伴って高齢者の受給が増えているため多大な財政負担が発生しており、深刻な問題となっているが、その反面、累進税率に基づいて徴収した税を財源として最も困窮している者に対して支給されるので、所得の再分配機能=格差是正効果もあるとされる。


生活保護の原則
生活保護は次の原則に則って適用される。

無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。
補足性の原則(生活保護法第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。
申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、法は急迫保護(職権保護)が可能な旨を規定している。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。
例外として、世帯分離という制度がある(大学生など)。

生活保護の種類
生活保護は次の8種類からなる。

生活扶助
生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっている。
教育扶助
生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
住宅扶助
生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。原則として金銭をもって支給される。
医療扶助
生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。原則として現物支給(投薬、処理、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。
介護扶助
要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付である。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。
出産扶助
生活困窮者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。
生業扶助
生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。
葬祭扶助
生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。
これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。

実施機関
生活保護の実施機関は、原則として、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、これらの事務は法定受託事務である。なお、福祉事務所を管理していない町村(ほとんどの町村)においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行う。

また、都道府県知事、市町村長の下に社会福祉主事が置かれ、知事・市町村長の事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。

社会福祉法では、生活保護を担当する現業員、いわゆるケースワーカーを市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを標準数として定めている(社会福祉法第16条)。

これら実施機関では原則として厚生労働省が示す実施要領に則り保護を実施しているが、厚生労働省は実施要領を示すだけであって個別の事例の判断は一切行わない(監査や再審査請求を除く)。そのため、法及び各種通達等において定めることができない事例については、法の趣旨と実施機関が管轄する地域の実情などを勘案して判断される。

生活保護の対象者
1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。

その後1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。このことから、外国籍の者は生活保護法上の行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできないとされている。


被保護者の権利と義務
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は次のような権利を得るとともに、いくつかの義務を負う。

不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(生活保護法第56条)。
公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(生活保護法第57条)。
譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(生活保護法第59条)。
生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(生活保護法第60条)。
届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(生活保護法第61条)。
指示等に従う義務 - 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(生活保護法第27条)や、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(生活保護法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(生活保護法第62条)。
費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(生活保護法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。

日時:2009年7月 2日 15:11
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老人福祉施設

老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。

法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。

老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。

日時:2009年7月 2日 15:11
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認知症

認知症(にんちしょう、英Dementia、独Demenz)は、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態のことを、知的障害という。

日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている(詳細については#名称変更の項を参照)。

「痴呆」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。

従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善する疾患に対しても痴呆の用語を用いることがある。

単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や統合失調症などによる判断力の低下は、痴呆には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは痴呆と呼ばれる。

分類
皮質性認知症と皮質下性認知症という分類がなされる事もある。血管障害性と変性性という分類もあり、Hachinskiの虚血スコアが両者の区別にある程度有用である。日本では従来より血管性認知症が最も多いといわれていたが、最近はアルツハイマー型認知症が増加している。

認知症の原因となる主な疾患には、脳血管障害、アルツハイマー病などの変性疾患、正常圧水頭症、ビタミンなどの代謝・栄養障害、甲状腺機能低下などがあり、これらの原因により生活に支障をきたすような認知機能障害が表出してきた場合に認知症と診断される。脳血管障害の場合、画像診断で微小病変が見つかっているような場合でも、これらが認知症状の原因になっているかどうかの判別は難しく、これまでは脳血管性認知症と診断されてきたが、実際はむしろアルツハイマー病が認知症の原因となっている、所謂、「脳血管障害を伴うアルツハイマー型認知症」である場合が少なくない。

以下は原因疾患による認知症のおおよその分類

血管性認知症:vascular dementia
多発梗塞性認知症広範虚血型(Binswanger型白質脳症を含む)
多発脳梗塞型
限局性脳梗塞型
遺伝性血管性認知症:CADASILなど
変性性認知症
アルツハイマー型認知症:Alzheimer's disease (AD)またはsenile dementia Alzheimer's type (SDAT)
記憶障害をはじめとする認知機能障害により日常生活や社会生活に支障をきたしており、緩徐な進行と、局所神経症候を伴わない事が病態の基本となる。
パーキンソン病:Parkinson's disease (PD) with dementia
前頭側頭型認知症:frontotemporal dementia (FTD)
ピック病
これらは前頭葉機能の障害による反社会的行動(不作為の法規違反など)、常同行動(同じ行動を繰り返す)、時刻表的生活、食嗜好の変化などがみられる。
びまん性レビー小体病:Diffuse Lewy body disease (DLBD)
認知機能障害を必須に、具体的な幻視(子供が周りを走っている、小動物が走り回っているなど)、パーキンソン症状、変動する認知機能障害などの症状が見られる。
ハンチントン病
進行性核上性麻痺
感染
クロイツフェルト・ヤコブ病
HIV関連認知症
治療可能なもの(いわゆる`treatable dementia')
慢性硬膜下血腫
正常圧水頭症
甲状腺機能低下症

疫学

有病率・年間発症率
日本の高齢者(65歳以上)での有病率は3.0?8.8%(調査によってばらつきが大きい)。2026年には10%に上昇するとの推計もある。

年間発症率は65歳以上で1?2%である。年間発症率は75歳を超えると急に高まり、65?69歳では1%以下だが、80?84歳では8%にも上る。


危険因子
年齢
最大の危険因子である(特にアルツハイマー型)ことが知られている。23の疫学研究を基にしたメタ分析では、年齢とともにアルツハイマー型の発症率が指数関数的に上昇することが示された。また、75?85歳の高齢者の追跡調査したthe Bronx Aging studyでは、認知症全体の発症率が85歳まではゆっくり上昇し、85歳を越えると急激に上昇する、というデータが得られている。
家族歴
片親が認知症の場合、本人が発症する危険は10?30%上昇する。特に、片親が早期発症のアルツハイマー型認知症の場合、本人発症の危険はかなり高くなる(例えば親の発症が50代前半のなら、本人発症の危険は約20倍)。
遺伝因子
神経保護に関与するApolipoprotein Eの遺伝子型e4などがアミロイド沈着に関係すると言われる。他の遺伝子で危険因子として確定しているものはない。
動脈硬化の危険因子
高血圧・糖尿病・喫煙・高コレステロール血症などが、脳血管型やアルツハイマー型などの本症の危険因子となる。受動喫煙でも認知症リスクが30年で約3割増すとの報告もある。
軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)
正常老化過程で予想されるよりも認知機能が低下しているが、認知症とはいえない状態。認知症の前段階にあたるが、認知機能低下よりも記憶機能低下が主兆候となる。主観的・客観的に記憶障害を認めるが、一般的な認知機能・日常生活能力はほぼ保たれる。
「認知症」の診断ができる程度に進行するまで、通常5?10年、平均で6?7年かかる。
医療機関を受診した軽度認知障害では、年間10%から15%が認知症に移行するとされる。
さらに、単に軽度の記憶障害のみの例より、他の認知障害を合わせて持つ例の方が、認知症への進行リスクははるかに高い(4年後の認知症への移行率は、記憶障害のみの場合は24%、言語・注意・視空間認知の障害のいずれかの合併例では77%であった)。
加齢関連認知低下(Aging-associated Cognitive Decline:AACD)
記憶障害のみにとどまらず認知機能低下をも含む、「広義の軽度認知障害」の概念のひとつとして国際老年精神医学会が診断基準をまとめたもの。
加齢関連認知低下とは、6ヶ月以上にわたる緩徐な認知機能の低下が本人や家族などから報告され、客観的にも認知評価に異常を認めるが、認知症には至っていない状態である。認知機能低下は、(a)記憶・学習、(b)注意・集中、(c)思考(例えば、問題解決能力)、(d)言語(例えば、理解、単語検索)、(e)視空間認知、のいずれかの面に該当する。
ある地域の高齢者を対象にした研究では、3年後での認知症への進行率は、軽度認知障害が 11.1%、加齢関連認知低下では28.6%であった。しかも、軽度認知障害の一般地域高齢者に占める割合は3.2%のみだが、加齢関連認知低下は 19.3%にも上る、と報告されている。

日時:2009年7月 2日 15:11
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家族葬

基本的に、近親者のみで行う葬儀。密葬と似ているが、こちらはごく身近な友人、知人も参列してそのほとんどが火葬場まで共に行く。儀礼的な弔問は受けないということである。特徴は通夜と告別式といったセレモニーを少人数でも行う事である。
密葬の場合は、ほとんど遺族のみでお別れをして火葬というパターンが多く(「直葬」とも呼ばれる)、後日改めて本葬式をする。家族葬は、前述した通り、通夜・告別式を行い、本葬式は行わない。

一般消費者が考え出した言葉ではなく、日本で1990年代に葬儀社が1つの戦略として作った言葉である。小さな家族中心でのお葬式という事で家族葬という言葉を使ったのが始まりである。近年では、家族や家族みたいな付き合いのある人を中心とした葬儀という意味で使われていて、葬儀の「様式」や「宗教形態」をなんら規定するものではない。従って、通常のお葬式のように各宗教、宗派の聖職者も来てもらっての葬儀になる。宗教色なしで、故人の好みで行う葬儀の形態として、自由葬というものもある。 家族葬は、小規模なお葬式の名称として捉えるのが良い。

日時:2009年7月 2日 15:10
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ネコ屋敷

ネコ屋敷(ねこやしき)とは、多数の猫を放し飼いにしている家屋、屋敷を指す。一般の家庭に比べ、猫の縄張りを示す「マーキング」と呼ばれる行動で、家屋が異臭を放ち、周辺に迷惑を及ぼす場合が多い。また、周辺住民とのトラブルの種ともなっている。

都市部のネコ屋敷
古くから猫を多数飼う家庭、屋敷は多く見られたが、1980年代以降の住宅環境の変化及び高齢化等に伴い、「愛猫家」と呼ばれる、趣味で猫を飼う人が多くなった。

避妊手術などを行うにも費用面で行えないか避妊手術を猫に対する虐待行為と考えて敢えて行わない場合によく起こる。可愛さのあまりに避妊手術を行わず、そのために猫が次々と子供を儲けるため猫の総数が数十匹単位にまで及ぶことがある。さらに狭い範囲にて飼うため、猫のマーキングや糞尿による悪臭などが社会問題となっている。


地方のネコ屋敷
ネコ屋敷は地方に於いて多く見られる。古くは蔵の番や、鼠対策などとしての猫としての役目があり、地域全体に於いて猫との人間の共同生活が成り立っていた。特に、蔵を持っていた家、漁師の家などは一定量の餌を与えるため猫の数が極めて多く、家に於いては10匹程度にも達するものがあった。しかしその場合は、放し飼いにされることが多く、餌の量が限られているため、猫の数も一定数以上増えることはない。

また、周辺住民も餌を与えることがないため、一定数以上の猫は野良猫と化し、放浪生活を送ることとなる(実際には、この放浪猫が他の猫の縄張りに侵入し、子孫を残すため、特定の猫の血筋が濃くなることによる遺伝的疾患を防いでいるわけでもある)。この為、冬(特に夜)になると、猫同士の縄張り争いの、配偶獣争奪の決闘が随所で繰り広げられる。

また、猫自体が色々なところに侵入するため、それなりの防衛策を周辺住民は心得ている。例えば家屋内に猫の侵入を防ぐため猫の力では開けられない網戸の設置などの防衛策を日頃から採っている。

都心部で問題になっているネコ屋敷と大きく異なる点は、猫の行動範囲が広いため屋内に集中してマーキングを行うことが少なく、その殆どが屋外にて行われる。また、屋敷に於いては猫の居住する空間と人間の居住する空間とを分けている場合もある。その為、異臭に依る苦情は少ない。

地方では、一種の風物詩でもあるため多くのカメラマンの被写体ともなっている。

ただし、1980年代以降、都市部から猫を放置するために持ち込むケースが問題視されている。猫を多く飼っているから少しぐらいは大丈夫であろうと思い、地方のネコ屋敷に猫を放していくわけであるが、猫自体、縄張り意識が強く、さらに屋外で放し飼いにされた猫ほどタフで、グループ的な行動を取るため、後から放された猫は縄張りから追放されてしまう訳である。従って、屋外で放し飼いにされたことのない猫を放つと、独自で餌を捕獲する事を学習していないため、餓死などの危険な状態に陥ることとなる。


ネコ屋敷が抱える問題
前項にあるように、昔は蔵の番や、鼠対策などとしての猫の役目があり、地域全体に於いて猫と人間の共同生活が成り立っていたといえる。 しかし、ネコ屋敷も時代の変遷とともに、いくつかの問題を新たに抱えるようになってきた。

まず、都市化や宅地開発にともない、新規住民から苦情が出るケースが知られている。旧村部の住民であっても、これまでは近所づきあいを考えて言わなかったが、世代が代わり、そういったご近所のつながりが希薄化するにつれて、苦情が噴出してくる例もある。

交通状況の変化による影響もある。主要道が開通することで、そこをネコが移動しにくくなり、行動圏が分断されることで、ネコ屋敷のある一部の狭い地域に、ネコが密集することになる。 こうなると、近親交配も増え、遺伝的疾患を持つネコも増える。伝染病が狭い地域で蔓延する事も考えられる。

また、ネコ屋敷は適切な飼養管理がなされていない例が非常に多く、ネコにとってもネコジステンパーやパルボ、ヘルペスウイルスによる猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症、FIV(猫後天性免疫不全症候群)などの脅威に常にさらされている状態である。

もう一つ大きな問題としては、ノネコや野良猫、外飼いの猫による野生生物への影響がある。 ネコ屋敷は、杜撰な管理体制で多くのネコを飼育しているため、ノネコ、野良猫の供給源となりやすい。

そうして野外に生活するネコは、本来肉食動物であるので、ネズミだけでなく本能的にカエルやトカゲ、ヘビ、野鳥などを襲う。特に沖縄県の山原(やんばる)では、ノネコやノイヌの糞を拾ってきて調べた結果、トゲネズミ、ケナガネズミ、アカヒゲなど希少種が食べられていることがわかっている。しかし、そういった希少生物でなくとも、キジバトやキジ、カルガモなどの低い位置に巣を作る野鳥、両生爬虫類などに対する捕食圧は、地域の生態系に大きな影響を与える。

また、ツシマヤマネコについては、FIV(猫後天性免疫不全症候群)の感染が確認されており、この感染源も外飼いの猫、もしくは野良猫と考えられる。

日時:2009年7月 2日 15:10
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生活保護法

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。

生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。

沿革
一連の社会福祉立法はイギリスの救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。

恤救規則(明治7年太政官達第162号)
救護法(昭和4年法律第39号)
母子保護法(昭和12年)
医療保護法(昭和16年法律第36号)
昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。

原理
国家責任の原理
無差別平等の原理
最低生活維持の原理
補足性の原理

原則
申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活に困窮する国民はこの法律で保護を請求する権利が保障されており、この権利の実現は申請に基づいて保護が開始されるという原則。これは一身専属権である。要保護者本人と要保護者の扶助義務者または要保護者と同居している親族が申請できる。また、急迫の場合の職権保護が補完的に規定されている。
基準及び程度の原則
必要即応の原則
世帯単位の原則

下位法令
生活保護法施行令
生活保護法施行規則(厚生労働省令)
生活保護法施行細則(地方自治体が定める)

日時:2009年7月 2日 15:09
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腐敗

腐敗(ふはい)とは腐敗細菌、真菌、酵母など微生物によってタンパク質などの窒素を含んだ有機物が分解されること。通俗的には腐る(くさる)という。ただし分解によって、人間に都合のよい物質が生じる場合は発酵といわれる。

腐敗物には腐敗アミン(インドール、ケトン)などが生成分解するため独特の臭気(主に硫化水素やアンモニアなどによる悪臭)を放つ。また、腐敗によって増殖した微生物が病原性のものであった場合には有毒物質を生じ、食中毒の原因ともなる。腐敗の具体的内容は多岐にわたり、元の材料、その置かれた温度、水分などの条件によって様々に変化する。これは、基質と条件によって働く微生物が異なるのが大きな原因である。

腐敗の判定には化学的判定、物理的判定について研究されている。

腐敗微生物・腐敗細菌
腐敗をもたらす原因となる微生物のことを腐敗微生物と呼ぶ。その中でも細菌の場合を腐敗細菌と呼ぶ。 腐敗細菌(Food spoilage bacteria)はあらゆるところに棲息している。


発酵食品
腐敗過程の結果によって、ヒトの生活、特に食生活に役立つものが生じる場合、これを特に発酵と呼んでいる。発酵によって生じる食品を発酵食品と呼ぶ。


他の用法
腐敗および腐るという言葉は、本来有機物が分解されるさまを表現した言葉であるが、この現象は視覚的および感覚的に醜い状態へ変貌するというイメージを受ける。この醜い状態へ変貌するさまを精神的に堕落して悪がはびこるさまに例えて、しばしば人や組織、政治、業界などの社会的要素で起こる悪質な体制や性質が半ば慢性化している状態に対してこの言葉が使われる。

日時:2009年7月 2日 15:09
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uji.gif
蛆(うじ)、あるいは蛆虫(うじむし)というのは、ハエの幼虫である。一般には、腐肉や汚物などに発生するものを対象としてそう呼んでいる。

基本的特徴
ウジと呼ばれるのは、ハエ目短角亜目・環縫短角群に属する昆虫の幼虫である。足は全くなく、頭も見かけ上は存在しない。細長い体には付属物がほとんどなく、頭部の方がとがっているものが多い。後方に気門が開き、そこを水面に出せば呼吸ができる。これは水生昆虫に見られる適応であるが、どろどろにとろけた腐敗物も液状であるから有効な適応である。この仲間の幼虫は全体としては森林土壌や水中、陸上などのさまざまな環境に生息するものがあり、必ずしも不潔なものではない。しかし腐肉や糞などに発生するものがもっとも身近で、しかも印象が強いため、ウジと言えばこのようなものに発生するもののことを指すのが普通である。くわしい構造はハエ#幼虫を参照のこと。

普通、このようなものに発生するハエはイエバエ、ニクバエ、キンバエなどである。これらのウジの体は色白で偏平でなく、頭の方へ細まっている。脚に当たるものはなく、全身を波打たせるようにして進む。人家周辺で見かけるもう一つのウジはコウカアブ類のもので、体の表面はやや硬く、偏平で灰褐色をしており、動きがにぶい。下水周辺などに出没する。本項では前者を中心に記述する。

動物の死体や汚物には即座と言ってよいほど素早く出現する。親バエが直接に幼虫を産むものがあるため、卵が孵化するまでの時間すらかからない。液体化した腐敗物の表面に気門を出し、多数が動くと汚物の表面全体がざわついて見える。便所が水洗化されていない所では、便器の穴や便槽のふたを開けて中をのぞき込めばこの様子が観察できる。

傷の治療に用いられる場合
戦争時や、傷の手当や治療が不十分で不潔な包帯を放置された場合など、傷口にウジがわく場合がある。けが人にとってはむず痒く、極めて不快であるとのことだが、ウジが膿や腐敗した部分を食べることで傷口がきれいになり、むしろ傷の状態がよくなったり、患部を含めた周辺部位まで至る切断や切除を免れる場合がある。ウジは正常な組織や生きている組織を食べることはない(アメリカ映画“グラディエーター”にもこれに基づいた描写がある)上に殺菌効果のある分泌液を出しながら、腐敗した細胞や壊死細胞を食べるので感染症の予防効果もあるからである。また、分泌液は肉芽細胞や毛細血管の再生を促進させる働きもある。

そのため、このことを潰瘍などの治療に積極的に利用する治療法(マゴットセラピー)がある。ただし、もちろんこれは専門医の指導のもと医療用に繁殖させた無菌ウジを使った場合に限る。言うまでもなく、外科治療に関する医学的な知識がないものがウジを用いた治療を試みるべきではない。

ウジがわくことについて
日本ではウジが発生することをウジがわくと表現する。これはウジが自然発生するとの印象を与える表現である。恐らく、実際にウジは自然発生的に生じるとの判断が過去にあったものと思われる。先に述べたように、ウジの発生は非常に素早く行われるため、なおさらにその感が強い。
ヨーロッパではかつては自然発生説はごく普通に信じられていた。これを打破したのがフランチェスコ・レディによる、ウジの自然発生を否定する実験であった。彼は腐肉の入ったビンに布で蓋をすればハエが卵を産めず、そのためウジが発生することはないことを示したのである。
人間とのかかわり
死体や糞便に大量に発生するため、大多数の人間は蛆に対して強い嫌悪感を覚える。蛆のお陰で糞便や死体が処理されることは理解出来たとしても、容認し難い不気味さを覚える人間は少なくない。また、そのような汚物や不潔にしているものが発生源とされるため、成虫のハエもろとも衛生害虫として認知されている。

蛆、あるいは蛆虫という言葉は不潔で価値の低いもの、汚れたものという意味でも使われ、「男やもめに蛆がわく」という言葉もある。他人に対して使われた場合には強い侮蔑感を与える。まれに、どこからともなく湧いてくるものの意味として使われることもある。英語においては、スラング、特に軍隊用語として「蛆虫野郎(Maggots)」と言う表現で罵りに使われる事がある。
このような蛆であるが、釣り用の餌として使われることもあり、養殖も行われている。大抵はニクバエ類の幼虫が養殖されており、その場合には衛生管理下で飼育され、着色されてサシまたはサバムシと呼ばれる。ただし、魚に食べられても魚の体内で生き続けて成虫になる場合があり、知らずに冷蔵庫に釣った魚を入れてると次の日には冷蔵庫内をハエが飛び回っていたという事例があるので注意が必要である。また、イタリアのサルデーニャ地方には発酵して蛆をわかせたカース・マルツゥと呼ばれるチーズが実在し、珍味とされている。また、蛆の外見ははちのこに似るが、はちのこ程の美味ではなく、ごく普通の(昆虫の)味であった、との報告が有る。

日時:2009年7月 2日 15:08
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臭気判定士

臭気判定士(しゅうきはんていし)とは、悪臭防止法に基づき創設された国家資格。

社団法人におい・かおり環境協会が実施する臭気判定士試験に合格した後や試験前に、各検査機関で実施する嗅覚検査に合格すれば免状が交付される。

職務
1996 年(平成8年)の悪臭防止法の改正により臭気測定法による臭気指数規制が導入され、測定値(臭気指数)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村が改善勧告・改善命令を行うことができ、測定値は罰則適用にも結びつくようになった。臭気判定士は、この測定法による測定を管理・統括する責任者で、臭気の濃さの正しい測定、評価により、環境保全に貢献する臭気環境分野で初めての国家資格である。
次のような仕事も行っている。

1.パネルの選定
嗅覚検査を行い、嗅覚に異常がない人をパネル(嗅覚を用いて臭気の有無を判定する者)として選定する。
2.試料(サンプル)の採取
現場で試料(サンプル)を採取し、室内で臭気指数を測定
3.判定試験の実施
各パネルに試料の入った袋1つと無臭の袋2つをセットにして渡し、臭いの感じる袋を選んでもらう。袋に無臭空気を導入してにおいを徐々に薄めていき、試料の入った袋を当てることができなくなるまで、試験を続ける。
4.結果のまとめ
試験の結果を法に定める方法に従って計算し、測定値を導き出す。

臭気指数
においの付いた空気や水をにおいが感じなくなるまで、薄め(無臭空気、無臭水)、その希釈倍率(臭気濃度)を求める。その常用対数値を10乗した値。以下のような式になる。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

21まで認められている。

敷地境界線上においては次の通り。

臭気指数=10×Log{M×10exp(r1−0.58/r1−r0)}

Mは当初希釈倍数、r1は当初希釈倍数における平均正解率、r0は当初希釈倍数を10倍したときの平均正解率。

気体排出口及び排出水においては次の通り。

臭気指数=10X

Xはパネル全体の閾値(パネルの最大値と最小値それぞれ1つずつ除き,その他のパネルの平均値)、

Xi=(LogM1i+LogM0i)/2

Xiはパネルiの閾値(常用対数表示)、M1iはパネルiの回答が正解である最大の希釈倍数、M0iはパネルiの回答が不正解又は不明である希釈倍数


試験
臭気判定士試験は、受験資格18歳以上の者(試験日において)なら誰でも受けられる。試験日は例年11月中旬に1日に全国3箇所(東京、大阪、名古屋)で行われる。合格したら嗅覚検査を受ける。

試験科目
嗅覚概論
悪臭防止行政
悪臭測定概論
分析統計概論
臭気指数等の測定実務

更新
免状は有効期間が5年となっているので、更新をする際には改めて嗅覚検査を受けることになる。

嗅覚検査
嗅覚検査は、臭気指数等の測定に係わる嗅覚の適格性について行うもので、所要時間は10から15分位である。受験時期は、臭気判定士試験の前でも後でも構わない。全国各地の委託検査機関で受験できる。嗅覚検査では、特別鼻が利く必要はなく、ほとんどの人が合格している。
検査方法は以下のとおり
5本のにおい紙を1セットとして検査員から渡される。
におい紙を1本ずつ鼻に近づけ臭いを嗅ぐ。
においが付いていた思う「におい紙」の番号を、回答用紙に記入し、検査員に渡す。(5本の「におい紙」のうち、基準臭液によりにおいのついた2本の「におい紙」を嗅ぎ当てる。)
基準臭毎に上記の操作を繰り返す。(5種類の基準臭のにおいが判るかどうか検査する)
※「におい紙」は、紙の繊維のにおいすら残らないように精製された特殊なろ紙のこと

日時:2009年7月 2日 15:07
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永代供養

永代供養(えいたいくよう)とは、ある程度長期にわたり、死者を供養する行為を指す。

用例
本来は、子々孫々の代まで先祖を祀り供養する宗教行為をさすが、現代では多くが墓園業者や寺院の営業用語として使われることが多い。広告に永代供養を謳うものが多いが、「永代」という言葉の使用による誤解からトラブルが多い。実際には10回忌、30回忌や50回忌までといった内規がある場合が多く、言葉どおり「永代」でない点に注意が必要である。この場合、永代は「永久」を指すのでなく、「永い代」と解釈すべきであろう。また、霊園の倒産、寺院の廃寺などによりこの「永代」も保証されるわけではもちろんない。


起源
江戸時代に檀家の減少による収入源を補う目的で僧侶が発案した商業手法であり、本来は毎月の命日に小額ずつ受け取っていたお布施をまとめて集金する当時の画期的な新システムであった。現在の永代供養もその名残であるが、商品である以上、言語表現の誤認防止や費用の表示の透明化など早急な法の整備が望まれる。

日時:2009年7月 2日 15:07
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ゴミ屋敷

ごみ屋敷( - やしき)とは、ごみが野積みの状態で放置された、ゴミ集積所ではない建物(主として居住用)もしくは土地のこと。居住者が自ら出すごみはもとより、近隣のごみ集積所からごみを運び込んだり、リサイクル業を営んでいるとしてごみを溜め込んだりする。

悪臭やネズミ、昆虫(特に害虫)の発生等により近隣の住民に被害が及ぶほか、ボヤや放火などの犯罪に遭いやすいことから問題視されており、主に民放テレビキー局のワイドショーやニュースで報道され、社会問題として取り上げられている。

一般的な状況
広く報道されているケースではごみ屋敷を作ってしまう人(屋敷主)の多くが、その土地・家屋の所有者本人であり、中には周辺に不動産を複数所有する資産家である事が少なくない。その多くは老齢で独居(結婚していても別居しているか、離・死別あるいは独身)である。知人友人がなく、親類縁者とも疎遠で、地域住民から完全に孤立している。

この場合、第三者から見て明らかにごみが堆積していても、本人が「ごみではない」と主張した場合、行政が介入し強制的に排除することは困難である。2008年の静岡県三島市の事例では、居住者の老人女性の安否が不明であるとして高齢者虐待防止法を根拠に行政が介入した。

別のケースとしては住人不在のまま長期間放置された民家や不動産物件に、近隣住民がごみの不法投棄を繰り返し、現有者がこれに対抗措置をとらないまま放置したため発生するものがある。この場合は近隣住民(おそらく少数の特定人物)のモラルのなさと不法行為が原因であり、ごみ屋敷の所有者の性癖に起因するものではない。


発生にいたる背景
多様な状況があるため、一概には判断しづらい。発生にいたるまでの背景にはさまざまな事由が存在するが、報道として取り上げられるケースでは主に以下のような事例が報告される。また、このような事由に関して当事者自身が事態の深刻さを自覚していないことが多い。

自分の所有地にゴミ類を不法投棄されることに対する怒り。
地域や親族への不信から、自分や財産に対して抱く不安。
(対象は何でも良い)コレクションの達成感を得るため。
(対象は何でも良い)処分する事への罪悪感。
地域共同体(コミュニティ)からの疎外、孤立感。
収集癖が病的にまで高じることによる。
街角に捨てられているゴミを見つけると寂しそう、悲しそうに感じ自分のところに連れてくる。「仲間」も多いので安心。ゴミを捨てろと言うのは訳あって自分のところに身を寄せている仲間を見捨てろというのと同義。古くからの知り合いに囲まれて暮らしている自分を非難する方がおかしい。ゴミと言うな云々、という精神状態で、ゴミ収集を加速するケース。
経済的困窮(家電リサイクル法対象四品目の安価な引き取り)。
古物商による在庫増加に伴う管理の不行き届き。
近隣住民による空家、空地への不法投棄(ごみ屋敷が整地再開発され、新築物件として転売された後も不法投棄の悪習が抜けず新居者とトラブルになる場合がある)。
注意欠陥障害(AD/HD)などの病気。 - サリ・ソルデン著『片づけられない女たち』を参考。先天的なドーパミン分泌不足等で入浴や掃除等が億劫になる。

不動産物件に対する瑕疵 [編集]
新築の建売住宅などを購入する場合、かつてその土地がごみ屋敷であったような場合は注意が必要である。宅建法35条1の援用として、慣習的に自殺や近隣での暴力団事務所の有無などは重要事項として説明すべきと解されているが、ごみ屋敷については事例研究が少なく、また、慣習化されていないため、新築物件がかつてのごみ屋敷の上に立てられている場合がある。

こういった場合、近隣住民の理不尽な蔑視や偏見があらたな購入者や入居者に向けられる危険性があるため、特別な配慮(一定期間、駐車場などとして転用するなど)が必要。

日時:2009年7月 2日 15:07
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環境問題(1)

環境問題(かんきょうもんだい、英:Environmental threats, Environmental issues, Environmental problems)とは、人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称である。

環境問題と環境哲学の歴史

環境問題の歴史
人類は古くから文明を発展させてくる過程で、自然環境を資本として利用してきた。天然資源を原材料に物を作ったり、燃料を使ったりすることで、原始的な狩猟採集生活に比較してはるかに高い生産力を実現したのである。そのため、原材料やエネルギーの使用量も次第に増え、21世紀を迎えた現在の先進国のエネルギー使用量は狩猟採集生活のころに比べて50倍以上[1]となっている。人口も急激に増えていることを考えれば、過去数十万年で原材料やエネルギーの使用量は爆発的に増えたと考えられている。

しかし、自然環境を利用することで、否応無しに自然環境に負担をかけることになる。少しでも自然に手を加えれば負担が発生するが、自然は自己修復性を持っており、ある程度の負担までは短期間で回復可能である。具体的に自己修復性とは、植物が伐採されたあと再び芽生えて元のように成長したり、物を燃やした際に出る灰や煙が拡散・沈殿などを経て分解されたり生物圏から隔離されたりすることであり、生物学や物理化学によって説明される。

自然が持つ自己修復性を超えて負担をかけたり、自己修復性が損なわれたりすると、回復が遅れ、結果的に人類をはじめとした生物に悪影響を及ぼすことになる。上に挙げた例で言えば、植物が過剰に伐採されたことで雨で土が侵食されて貧弱な土壌となり植物が育ちにくくなり、その植物を糧にして生活している人間やそこに棲む動物が被害を受けたり、大量に物を燃やすことで灰や煙が地上にも広がって、それを人間や動物が吸い込んで健康被害を受けたりする。

数十万年前から、人類は自然環境に負担をかけていたと考えられるが、自己修復性を超えて過剰に負担をかけることは多くなかったと推定されている。これは、そもそも当時は人口が少なく生活単位も小さいため、短期間に大量に天然資源を利用したりすることが少なかったことが原因である。

しかし、人口が増えたり、コミュニティが密集してくると、しだいに悪影響が見られるようになってきた。紀元前に存在した古代エジプト文明やインダス文明などは、森林の過伐採による砂漠化が文明衰退の原因とも指摘されているが、異論もある。18〜19世紀にヨーロッパを中心に産業革命・工業化が広まった頃から、さまざまな悪影響が顕在化し始めた。

その時期その場所で環境汚染などの被害が発生していたものの、それが「環境汚染」「環境問題」、つまり人間やその生活を取り巻く環境におきている汚染や問題として広く認知されるのはもう少し先のことで、20 世紀半ば頃であった。この時期の大きな出来事として、『沈黙の春』(1962年)が環境汚染問題をクローズアップさせたり、『成長の限界』(1972年)がシンクタンクの立場から環境破壊を警告したりしている。このころから、環境問題が世間に認知され始め、学問的に環境問題を調査研究する動きが本格化する。

その後酸性雨、オゾンホール、異常気象、地球温暖化など全地球規模の環境の変化が顕著になってくるにつれ、人々の環境問題に対する関心は徐々に高まってきた。

日本には、主に産業活動に起因する公害という概念がある。もともとあった「公害」の概念に植物や動物などの自然環境の汚染が加わって「環境汚染」となり、次に自然の許容限界を超えた負荷によって起こる諸問題への概念が広がった上、オゾン層や地球温暖化などの地球環境問題が加わって「環境問題」へ、環境問題の考え方は次第に展開していった。また、これらの問題を地球環境の破壊と考え、「環境破壊」と呼ぶこともある。

現在、環境問題、特に地球環境問題は、貧困や紛争などと並んで主要な国際政治問題、社会問題の1つと位置づけられている。国際的な議論や取り組みがいくつか実行され、一部は効力を表しているが、地球温暖化など対策が不十分とされるものも存在する。また、経済発展に絡んだ生活の向上との折り合いが付かなかったりして行き詰まり、ライフスタイルの刷新など抜本的な対策を行おうとする動きもある。


環境倫理の変遷
環境哲学・環境倫理学も参照。

この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
自然への負荷と自然の自己修復性のバランスが崩れ、本格的に悪化し始めたのは、18〜19世紀の産業革命・工業化期であり、直接的には利潤の追求を基本的な価値観とする資本主義(利潤追求的資本主義)が原因であるとみられている。学者の中には背景に大航海時代(金、香辛料などへの欲求)に遡るヨーロッパの拡張主義とプランテーションの拡大、文明を広め「野蛮」を開くという帝国主義の一面としての啓蒙主義やそれと裏表をなす「オリエンタリズム」的観念を指摘する者もいる。もともとのエコロジー(生態学)は植物研究とも関係が深いが、海外に植民地を持っていた当時のヨーロッパ情勢とも無関係ではない。

人間活動と自然に関する問題が、初めて一般に取り上げられるようになったのが、1962年に出版されたレイチェル・カーソンの『沈黙の春』だとされている。同書は産業界から激しい非難を浴びながらも、DDTの全面禁止をはじめとしたその後の米国の環境行政に大きな影響を与えた。また、1972年に出版されたローマクラブの『成長の限界』は、現在のまま人口増加や環境破壊が続けば、21世紀半ばには資源の枯渇や環境の悪化によって、人類の成長は限界に達すると警鐘を鳴らしており、破局を回避するためには、地球が無限であるということを前提とした経済のあり方を見直し、世界的な均衡を目指す必要があると論じている。


環境問題の基礎
環境問題の根本的な考え方として、環境に負担をかける要因のことを表す環境負荷という言葉がある。人類が何らかの活動を行った場合、必ずといっていいほど自然に何らかの負担(環境負荷)を与える。しかし、自然には自浄作用や修復作用といった作用があり、小規模な負担であれば自然に解消することができ、環境問題として影響が出てくることはない。しかし、自然が持つ作用の「閾値」を超えた負担がかかると、解消しきれなかった負担が環境問題となって周囲に影響を及ぼし始める。

問題を解決するためには、まず環境負荷をこれ以上増やさないようにし、次に環境負荷を減らしていくような段階を経て、環境負荷を自然の許容範囲にまで落とし、これを長く継続させていくような流れをとるのが普通である。

環境問題では、環境負荷をかけている当事者がそれ相応の影響を受けることは少ない。大気汚染や水質汚染が大気や水を通して周囲に広がっていくことから分かるように、影響は広範囲に広がり、負荷をかけていない他人にも影響が及ぶというのが大きな特徴である。そのため、当事者は環境に負荷をかけているという意識が薄くなりがちで、影響が出始めてから気付くことが多い。

環境問題では、負荷をかけていない他人への影響を含めて、当事者が全ての責任を取るという汚染者負担原則という考え方がある。ただ、汚染などの悪影響が小さければ問題はないが、悪影響が大きい場合や、環境に負荷をかけている当事者が判明していない場合は、当事者の負担が重過ぎて対策がままならないことがある。その場合、社会全体でも責任を負い、例えば税金を使って汚染による被害の補償を行うなど、当事者や影響を被っている者への支援を行う。

また、当事者の自発的な対策が行われない場合や、当事者が多数おり協力が難しい場合などもあるため、地域社会や行政などの社会全体が中心となって対策を行う必要がある。法学的には、人間の生存にかかわるような環境問題は生存権や人格権の侵害として当事者の責任が法的に規定されている。また近年は、環境権についても認める動きが出始めているが、国により差がある。

環境問題対策の方法は、大きく2種類に分けられる。環境汚染の影響が健康に及ばないよう基準(環境基準など)を定め、これに基づいて計画を立てたり、汚染の監視や規制を行ったりする手法は、トップダウン型対策の代表的な方法である。組織が自発的に環境に関して方針や目標を定め、それに沿って活動し評価などを行っていくことを環境マネジメント(環境管理)といい、ボトムアップ型対策の代表的な方法である。

ただ、環境問題への対策は政治的組織(国、都道府県、市町村など)単位になってしまうため、対策の効力が及ばない他地域の汚染が自地域に及んでしまう、越境汚染(特に国家間の越境を言う)という問題もある。これについては民間の活動では追いつかず、政治的な働きかけ、国際的な議論や協議が必要となってくる。

環境問題の解決を目的として、あるいは思想などを背景にして、環境を保護することを環境保護といい、これを継続的に行っていくのが(市民活動としてみた場合)環境保護活動や(社会運動としてみた場合)環境保護運動である。環境保護のうち、特に自然を対象とするものを自然保護と呼ぶ。環境保護を推進したり啓発したりする団体を環境保護団体といい、自然を対象にするものを特に自然保護団体と呼ぶ。

環境保護に類似する言葉として環境保全がある。ほぼ同義であるが、使い分けることもある。

環境分野の問題を統括する国際組織には、全世界を対象とする国際連合と国連環境計画(UNEP)をはじめとして、欧州連合(EU)やアジア太平洋経済協力会議(APEC)などの地域連合、専門分野を扱う組織として気候変動に関する政府間パネル(IPCC)などがある。

環境問題を対象とする学術分野が環境学である。環境化学、環境社会学、環境経済学、環境倫理学、環境政策学などを始め、環境とその影響、それを取り巻く問題などを扱う。

環境に関する思想にはエコロジーやガイア理論などがある。一部は一般的にも広く浸透しているが、独自の思想もみられる。こういった思想を踏まえて環境保護を推進していこうとするのが環境保護主義であり、環境保護団体のほとんどがこの主義を掲げている。


「環境問題」への取り組み

全般
環境問題への対策を考えるに当たって重要な考え方がある。持続可能性は、ある物や活動が、人間活動を維持し持続させていけるのかどうかという可能性について指す言葉である。持続可能な開発(持続可能な発展、持続可能な社会)は持続可能性を最大限尊重した開発を進めていくことである。持続可能性を保持しながら資源やエネルギーなどを利用していく社会を循環型社会といい、省資源、省エネルギー、ゼロ・エミッション、3Rなどさまざまな形がある。

環境問題は、産業活動も主原因であることに間違いはないが、個人などの民生活動がもう1つの主原因でもある。産業活動については、その組織的な特徴を生かして一律な対策をとり、罰則などを定めるのも容易である。しかし、個人については、多種多様な考え方や生活様式(ライフスタイル)があるため一律な対策をとるのが難しく、罰則を定めるのも容易ではないため、一人一人の考え方や行動に委ねられている部分が大きい。そのため、民間による活動が盛んになる傾向にある。

営利を目的としない市民活動をNPOとして優遇する体制が整備されてきている。また、カーシェアリングやレジ袋の使用自粛など草の根レベルでの環境に対する取り組み(草の根民活)も盛んになってきている。

市民の環境意識の高まりを受けて、環境モニタリングなどの監視制度も生まれた。交通分野でのモビリティ・マネジメントのように、自発的な環境対策を推進しようとする動きもある。

また、非政府組織という形での市民活動のほか、国家的な取り組み(排出規制、環境基準、研究)や、企業による取り組み(環境技術の開発、ゼロ・エミッションの追求、リサイクルなど)といった様々な形で、環境対策や環境保護運動は推進されている。

環境保全・環境負荷低減全般に関する活動などについては、グリーン購入やそれを補助する環境ラベリング制度、3Rなどがあり、制度化されたり行政や民間による支援が行われたりしている。

制度化に関しては、この分野全般を対象とする環境法という分野があり、環境基準や環境税などの手法がある。環境コンサルタントや環境カウンセラーなどは、環境対策全般について扱う専門家で

日時:2009年7月 2日 15:06
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環境問題(2)

であるが、制度化などには国によってばらつきがある。

企業や団体などに関しては、環境会計の運用や環境マネジメントシステムの導入を行うことが、総合的な対策につながる。また、環境問題への対策を好機と捉える企業・団体も多く、「環境先進国」を中心に環境ビジネスや環境市場といったものが生まれつつある。

草の根活動、善意による地道な活動、危機意識による活動などが拡大してきている一方、環境問題の解決のためには、貧困や人口問題への対策、利益主義や自己の繁栄のみを追及する考えなどの思想の転換といった、大規模な対策が必要であるという指摘もある。


生活環境の革新
環境問題全般への対策として、都市への人口集中や過疎を軽減し、地域単位でローカル・コモンズを利用していくことが挙げられる。これにより物やエネルギーの輸送は最小限で済み、環境汚染に対する責任がとりやすくなるなどの効果があるとされる。日本では、古くからの「生活の知恵」を再考し、循環型社会の実現や里山保全などが行われている。スローライフや自給自足も、環境負荷の軽減は大きいとされる。

2006年、国際連合食糧農業機関(FAO) は畜産が環境破壊への主な脅威となっているので生産方法を改善する必要があるという報告をしている[2]。畜産は温室効果ガスの排出量が「多く」、ガスは酸性雨の原因であり、飼料を作るために多くの森林が伐採され、水の浪費や水質汚染の主要な原因であるという統計結果が得られたためである。畜産は全体で見れば原因の1つに過ぎず他にも原因はあるが、アジアなどで急速にライフスタイルの変化が起きており、肉や乳製品の消費が急増することに伴う環境問題などが顕在化していることが背景にある。

このようなライフスタイルの変化は新興国や途上国の経済発展によるものであり、巨大な人口を抱えるこれらの国民が先進国のような生活をすることになれば、環境問題に加えて資源や食料・水などの供給不足は深刻を極めることが予想されている。こういったことを踏まえ、先進国に対して自らのライフスタイルの大幅な見直し、途上国に対して経済発展に頼らない生活の向上をそれぞれ求める声が高まってきている。しかし、意見の相違はいまだに大きい。


大気汚染・水質汚濁・土壌汚染
窒素酸化物等による大気汚染、水の富栄養化に伴う様々な現象、重金属や農薬などによる土壌及び水系の汚染といった問題は、環境問題の典型的なものであり、健康などに与える影響も大きかった。

18 世紀に始まった産業革命は、効率性や経済的利益の追求を重んじるものであり、鉱山開発を通した水質汚濁や土壌汚染を世界各地で発生させ、工場の排気が多くの住民の健康を脅かす結果となった。こういった悪影響は、産業界への反発や圧力となり、経済が外部不経済や内部化を考え始めるきっかけとなった。産業界や政治に対して一定の権利や力を持つ住民は、汚染への実効性ある対策を強く要求し次第に解決されていくものの、そうした権利を持たない住民は、汚染を強いられたままであった。

19世紀から20世紀にかけて人権に関する考え方が変わってくると、環境汚染への対策は社会の中でも大きな課題となる一方、汚染の規模も拡大していった。ロンドンスモッグや水俣病、ボパール化学工場事故など、多数の死者を出す公害が続発し、産業界への圧力はいっそう高まった。

20世紀末になると、先進国の多くは環境汚染を法的規制によって抑えることに成功したが、新興国や開発途上国では、法的規制さえままならない地域もいまだに存在する。こういった地域間での対策の差異によって、越境汚染の問題も深刻化している。

従来から知られてきたものの他、21世紀に入ってからは新たな海洋汚染である海洋酸性化に関する話題が出始めている。これは二酸化炭素が海洋に溶けこむ事により海水が酸性化するというもので、進行すると有孔虫や翼足目等の石灰質の殻を持った海洋プランクトンの殻が溶けて減少するというものである。まだ科学的に詳しく解明されているわけではないが、溶解が起こるとすれば、深刻な場合そこから全生態系が総崩れになる可能性があるほどの脅威だとされる。


騒音・振動・快適性問題
航空機の離着陸の際に出る大きな音は、空港や基地などの周辺では生活に支障が出るほどのレベルに達することがある。空港の用地取得問題との関連などから、空港で夜間の離着陸を制限するなどの対策は採られているが、基地周辺での騒音問題は沖縄などではいまだに深刻である。

また、地盤が弱い、交通量(特に大型車)が多い道路などの周辺では振動によって生活に影響が出たりすることがある。廃棄物の不適切な処理などによって悪臭の問題が発生することもある。


廃棄物問題・循環型社会
古くから、人類の活動に伴って、食料の余りや屎尿をはじめとした廃棄物が発生し、その処分もさまざまな方法が試みられてきた。放置された廃棄物は悪臭などの衛生環境悪化を招くため、焼却や埋め立てといった衛生的な処理方法が次第に確立されていった。また、屎尿などを処理して肥料として利用する手法も考え出された。

一方、資源の利用に伴う問題も古くから発生してきた。費用や労力の削減につながることから、建材の再利用などが比較的古くから行われ、生活の中で使用する物品を循環利用する試みも行われた。こういった循環利用の試みは、限られた資源を利用することを余儀なくされ、資源の不足が生活などに影響を与えないよう工夫されたものであった。

こういった中で、廃棄物処理や物品の循環利用が経済的な利益などと合致して成功を収める例もあれば、指導者の失策や非効率性などから廃棄物処理が軽んじられ、伝染病の流行を招く事態となった例もあった。

18 世紀に始まった産業革命が世界中に波及すると、人口が急増し、生活様式も大幅に変化、廃棄物は増加し、資源の需要も増加する一方となった。廃棄物処理や資源の循環利用は規模が大きくなり、大型化による弊害も出始めた。また、放射性廃棄物や電子ごみなどの有害な廃棄物の問題が浮上、ごみ処分場の用地不足、不法投棄、ごみの海外輸出といった諸問題が表面化した。一方で、環境保護の観点から、ごみの削減や資源の循環利用を見直す動きも出始め、循環型社会を構築しようとする試みも行われるようになった。

近年になり、ごみの削減やさまざまな形態での再利用は、環境対策の筆頭に挙げられるようになった。ごみの排出量をゼロとするゼロ・エミッションは循環型社会の究極目標とされる。


開発問題・自然保護・生態系問題
自然保護については、世界自然保護基金や国際自然保護連合を始め大小さまざまな自然保護団体、個人の活動家などが活動を行っている。

開発前に環境アセスメントを行う手法や、自然保護区の設定などが積極的に進む一方、政治的あるいは経済的な理由などにより十分な保護が行われていないところもある。ただ、生きるのが精一杯で経済的な余裕がない貧困国もアフリカ地域など多くあり、それらの国からは環境保護以前に開発、国民生活の向上が必要との主張も根強い。

個人を中心として、ナショナルトラスト運動が展開されている地域もある。

一方で、ある特定の生物や自然だけを保護することによる問題が発生したり、エコテロリストなどの過剰な保護活動が問題となったりしている側面もある。


地球温暖化・気候変動問題
詳細は地球温暖化#地球温暖化対策を参照

1997 年、京都にて「気候変動枠組条約第3回締結国会議」が開催された。ここでは京都議定書により二酸化炭素、メタン、フロンガスといった温室効果ガスの総排出量を削減することが取り決められた。削減目標は国ごとに割り当てられ、先進国全体で2012年までに1990年の総排出量から5.2%削減することが求められている。これは2050年までに総排出量を半減させるという長期目標に比べて微々たる量であるが、排出削減で合意したこと自体に一定の意味がある。京都議定書については、ロシアはいわゆる「ホットエア」の問題がある他、EUは東欧への技術導入でCO2削減が比較的容易であり、日本などは他国に比べて追加的にCO2を削減するのに大変費用がかかるとされる。

温暖化問題に理解のあったクリントン政権のアル・ゴア副大統領が選挙で敗れ、京都議定書から米国ブッシュ政権が離脱し、議定書の発効自体が危ぶまれた時期もあったが、ロシアが枠組みに入ることにより発効した。その後、米国は大排出国のみの多国間技術協力パートナーシップを進め、独自路線で国際的温暖化対策を進めている。

環境問題の本質的課題である地球温暖化問題の解決には、アメリカ・中国・インドの排出削減義務が必須であり、途上国である中国・インドを説得するには、まず米国の京都議定書が必須とする意見もある。その一方で、各国目標値を恣意的に決めるのではなく排出量取引を活用して効率的に削減を行うべきだという議論や、技術協力を主軸としたインセンティブを主とした手法をポスト京都議定書では採用すべきだとの声もある。

尚、地球温暖化問題と気候変動問題の違いについては、前者は仮説、後者は科学的事実とされ、日本国内では、前者、国際的には後者が使われる傾向が多い。


問題点
産業に効率化・能率化が図られると、機械の導入などによってエネルギーの消費が増えるように、産業の発展・生活水準の向上・環境負荷の増加は切っても切り離せない関係にある。環境負荷を軽減しようとすれば、産業の発展や生活水準の向上が妨げられるとの考えは根強く、現在の環境問題対策の大きな足かせとなっている。

環境市場や環境ビジネスは拡大し続けており、環境保護をテーマにした商品や企業も増え続けている。自らの損失を省みない献身的な環境保護活動・環境対策が民間を中心に行われている一方、利益のための環境保護活動・環境対策も行われている。利益が生まれ、かつ実効性のあるものもあるが、中には実効性が無く環境負荷が増えるものを「地球にやさしい」などと称しているものもあり、それらはグリーンウォッシングとも呼ばれる。

これについては、環境保護や「エコ」を前面に押し出したり、スポンサー企業との関係が絡むマスコミやメディアの影響も大きい。これに対して環境教育の推進が行われているが、これ自体も環境保護を前面に押し出したものであり、環境リテラシーの向上を求める声がある。ヨーロッパでは、オーフス条約により多くの国で環境に関する情報入手や意思決定などへの市民参加が推進されている。

例としてハイブリッドカーを挙げると、ハイブリッドカーは環境に優しいと宣伝されるているものの、その開発、製造、廃棄処分などには多大なエネルギーを使うため環境負荷は大きい。従って、実用化や普及、更なる技術革新を行わなければ環境負荷の低減は望めない。また、軽自動車、電車、自転車、徒歩などのほうがはるかに環境負荷は少ない。そこに大きな矛盾を指摘する声もあるが、生活水準の維持やライフスタイルとの折り合いの関係で、難しい部分もある。

環境問題全体の対策を考える上で、ある問題への対策が他の問題に悪影響を与えたり、それぞれの環境問題への対策が互いに相容れないものであることもある。例えば、温室効果ガスの排出量が少ないためヨーロッパではディーゼル自動車の利用が推進されているが、大気汚染物質の排出量が多いため日本では規制対象となるなど、対応が分かれている。資源の節約のために再生紙の古紙配合率を高めると、製品化にかかるエネルギーや資源が増大するといった問題もあるが、両方の解決のためには更なる作業の工夫や技術開発などが必要となる。

また、消費者の視点として、環境に優しい製品などの環境負荷低減効果(環境効果)を正しく見極める必要があるとされる。例えば、電気自動車は排気ガスや温室効果ガスが出ないとされているが、動力源の電気を発電する過程で、ガソリン自動車よりは少ないものの、温室効果ガスなどが排出されている。一般的な認識では、全く排気ガスを出さないといった誤解も生まれており、環境効果の適切な表示や、環境リテラシーを求める声がある。


環境に関する考え方

持続可能性
比較的新しい概念として、環境負荷を低くして文明を永続させるための持続可能な発展や持続可能性ということが国際的に盛んに言われている。

日時:2009年7月 2日 15:06
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環境問題(3)

これは「将来世代の利益を損なわずに、私たちが発展できるレベル」で経済発展をするというコンセプトで、特に途上国の開発の問題では頻繁に使われている。

パーマカルチャーという永続可能な農業・生活設計やそれを実践したエコビレッジなどが各地にあり、なかでもオーストラリアにあるクリスタルウォーターズが有名である。


エコロジー
原義は「生態学」であったが、意味が拡大して現在は「環境に優しい」「環境に配慮した」「環境負荷が少ない」という意味で用いる。略してエコと呼ぶことも多い。意味や定義が曖昧であるため、「健康にいい」「自然な」といったところにまで意味が拡大されることもあり、環境問題とはかけ離れた意味で使われることもある。


ガイア理論
地球と、そこにすむすべての生物や海洋・大気・地圏などの自然環境は1つの生命体あるいはシステムのようなものだとする考え方。生物と自然環境の相互作用や恒常性に関しては、「ガイア理論」という形ではないながらも広く理解されている。また、この1つの生命体あるいはシステムに生じた障害が環境問題であるという地球免疫説はガイア理論から発展したもの。地球免疫説からは、障害を回復しようとする過程で起こるのが気候変動などの災害であるという考え方、何もせずとも自然に回復可能であるという考え方の2つが派生している。


自然回帰・文明否定
発展や利便性追及の流れから、もともとの自然に回帰することで、環境問題を解決しようとする考え方がある。また、文明と環境問題が密接な関係を持つことから、文明を回避あるいは後退させることで解決しようとする考え方もある。この流れは、ラッダイト運動や日本では環境負荷の低い精進料理・江戸時代の生活様式など伝統を見直そうという動きに窺うことが出来る。自然を理想とする考え方もアナーキズムやルソーなど一部のロマン主義に見ることが出来、アスコーナではその種の共同体が試みられることもあった。


ライフスタイルの革新
生活の中に自然を取り入れる、環境に配慮した生活を行うといった、ライフスタイルに踏み込んだ環境問題への取り組みもある。「エコライフ」や「LOHAS」などさまざまなものがある。環境負荷の低減に貢献しているものもあるが、単に自然を取り入れただけであって環境負荷低減の効果は無いものもあり、根強い批判がある。

日時:2009年7月 2日 15:05
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自然葬

自然葬(しぜんそう)とは、従来の日本で行われていた墓石を用る葬法とは違い、遺骨を直接自然へ返したり、墓標として人工物を用いないものを指す。墓でなく、海や山などに遺体や遺灰を還すことにより、自然の大きな循環の中に回帰していこうとする葬送の方法。狭義にとらえると散骨と同義であり、広義にとらえると風葬、鳥葬、水葬、火葬、土葬、植樹葬、冷凍葬など自然に回帰するような葬り方全般を指すというとらえ方もある。


かつては、自然葬といえば遺骨を粉砕し散骨することを指すことが多かったが、骨壷を用いず直接土中へ遺骨を埋葬する(または土に返る骨壷を使う)などといった方式でも自然へ帰ることには違いがないということで、このようなものも含めて自然葬と呼ぶようになってきている。近年日本では自然葬を望む風潮が強くなってきているが、それは自然へ帰りたいという思いが増えている他にも、核家族化や少子化によりこれまでの家系を重んじた墓の管理体制が維持できなくなってきているなどの社会的な原因もあるようだ。

自然葬の発生については、葬儀される側の自然へ帰りたいという思いをかなえるために生まれた散骨というタイプと、環境を守るため墓地に人工物をおかず里山を保護しようという理念から生まれたタイプがある。日本の樹木葬には前者・後者どちらのものもあるが、イギリスの樹木葬は後者の色合いが強い。

「自然葬」という言葉は、市民運動団体の「葬送の自由をすすめる会」(本部・東京、安田睦彦会長)が 1991年2月、発足にあたって起草した「会結成の趣旨」の中で初めて使われた。社会的な反響があり、1995年には「大辞林」第2版が、1998年には「広辞苑」第5版が収録するなど、代表的国語辞典にも載る一般的な日本語になった。

散骨や風葬、鳥葬など墓に入らない葬送法は世界の各地で行われている。日本でも古代より遺体や遺灰は海や山に還すのが主流だった。「骨を砕いて粉と為し、之を山中に散らすべし」と遺言した淳和天皇(786年 ―840年)や、「それがし閉眼せば、加茂川に入れてうほ(魚)にあたうべし」と言い残した浄土真宗開祖の親鸞(1173年―1262年)などの例からも、遺灰を山や川にまいていた日本人の姿が想像できる。

しかし、江戸時代中期以降、キリシタン取り締まりなどのため寺檀制度の整備が進み徐々に庶民も墓をつくるようになった[要出典]。明治になってからも、自然に還す葬法は多様なかたちで存続していたが、明治政府の国家的規制や寺檀制度と見合う葬式仏教の因習とも相まって、死んだら墓に入らなければならないという固定観念が生まれた[要出典](墓の近代以降のお墓で述べられているお墓の成立過程などについても参照する必要がある)。

1948年(昭和23年)にできた「墓地、埋葬等に関する法律」が「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定し、また刑法の「遺骨遺棄罪」の規定もあって、戦後も長く散骨は一般的には違法行為と受け止められていた。

1991年10月、神奈川県の相模灘沖で「葬送の自由をすすめる会」が行った第1回自然葬は、こうした社会的な通念を破る「葬送の自由」元年の行為となった。

同会は「会結成の主旨」で「遺灰を海・山にまく散灰は、それが節度ある方法で行われるならば法律に触れることはありません」「私たちは先入感とならわしに縛られて自ら葬送の自由を失っている」と主張した。第1回の自然葬のあと、法務省は「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」、厚生省(当時)は「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」と、それぞれ新聞の取材に対して、あたかも同会の考えを追認する見解を示したかのような報道がなされた(詳細については散骨の墓地、埋葬等に関する日本の法律との関係及び刑法との関係を参照)。

1985年に死去した英文学者の中野好夫は生前、「できれば墓などつくらず、どこかにさっとまいて、それで一切終わりということにしてもらえば」と周囲にもらしていた。1987年に俳優の石原裕次郎が亡くなったとき、作家の兄、石原慎太郎は「遺灰を好きな海に返してやりたい」といった。そのときは、周囲の反対で願いはいずれも実らなかったが、1990年には、ライシャワー元駐日米国大使の遺灰が遺言にしたがって太平洋にまかれたことが話題になった。世界的には、インドのネール首相、中国の周恩来首相、フランスの俳優ジャン・ギャバンらの著名人の遺灰も海や林野にまかれ、外国では遺灰を自然に還すことは自由に行われていた(散骨の散骨をめぐる問題を参照。全「外国」で是認されている訳ではなく、各々の国と地域における実情を個別に確認することが求められる)。

「葬送の自由をすすめる会」は、その後、全国に12 支部、会員1万2千人の組織になり、15年後の2006年8月現在で、北海道から沖縄まで、海や山などで1137回の自然葬を行い、1945人を自然に還している。ただし、1998年以降は毎年100回前後、200名弱の推移にとどまっていることから、後述の「社会的な合意の輪を広げ」という点では疑問が残る(「生活と環境」/?日本環境衛生センター/2007年3月号)。

運動がすすむにつれ、「葬送の自由」という考え方も、「自然葬」も社会的な合意の輪を広げ、日本消費者協会の葬儀に関するアンケート調査(2003年9月)では、自然葬について「できれば自分はそうしたい」が 10.1%、「故人の希望ならそうする」が26.9%、「法律的に問題なければそうしたい」が7.8%、「一部の遺灰なら」が11%で、55.8%が肯定的な回答をし、「自分は墓地に葬ってほしい」の25.2%を大きく上回っている(ただし、ここで調査の対象になったのは、「(調査当時)過去3年間の間に葬儀の経験のあった335名」と極めて限定されたものであることや、自然葬に関する質問についてもかなり「誘導的」な設定〜「故人が生前に希望しており、身内からの反対もなく、法的に問題がないとするなら」というような説明が付記された上でなされたものであることに留意を要する。


ただ、葬儀業界も各地で取り組むようになったことは事実であり、多数の業者が参入していることから類推すると、行われている実数は、それらを累計すると、かなりな数になっているとみられる[要出典]という意見もある。自然葬を望む根っこには、日本人が本来もってきた自然との一体感、死後は自然の大きな循環のなかに還るという死生一如の死生観がある。しかし、散骨が現代に自然葬として復活した背景には、次のような社会状況の急激な変化がある。

ひとつは、カネばかりかかり心のこもらない旧い葬送習俗、つまり葬式仏教とか金ぴか葬儀への批判、第2は日本社会の都市化、核家族化、少子化、高齢化への急展開などで墓の継承ができなくなってきたこと、第3には火葬率が99パーセントを超して衛生上の問題がなくなり、葬送の方法が多様化していること、第4には環境対策として墓地造成に伴う自然破壊に批判が強まっていること、などがあげられている。「葬送の自由をすすめる会」は、自然葬について次のように言う。

「自然葬は、故人の遺志とそれを尊重する遺族の意思によって、つまり自己決定によって海、山などの自然の大きな循環の中に遺体、遺灰を還す葬法である。万葉の昔からの伝統的葬法を現代に復活させるとともに、墓地造成による環境破壊を防ぐ葬法である」

しかし、この言説は、会の名称で「葬送の自由」を謳いながら、既存の慣習である墓を求めることを「墓地造成による環境破壊」として排斥している矛盾が残る。

事実、葬送の自由をすすめる会は、その設立趣意書の中で「お墓を建てる自由をさまたげるものではありません」としていた。旧公式サイトでは、この「設立趣意書」は残されていたが、現在の彼らの活動や趣旨とは齟齬をきたすと考えられたためか、2008年4月にリニューアルされた“公式”サイトでは、この「設立趣意書」は消されてしまっている。

さらに加えるなら、「海、山などの自然の大きな循環の中に遺体、遺灰を還す葬法」「万葉の昔からの伝統的葬法を現代に復活させる」のであれば、何故、土葬を行わないのか、行おうとしないのかという疑問を覚えさせるものとなっている。

日時:2009年7月 2日 15:05
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マニフェスト制度

マニフェスト制度(-せいど、manifest)とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。

「マニフェスト」という呼称は一般的に行政機関などでも普通に使われているが、廃棄物処理法においては「産業廃棄物管理票」(第12条の3)としており、マニフェストという言葉は使われていない。

帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われるが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能である。

マニフェスト(manifest)は元来英語で「積荷目録」の意味である。マニフェスト (manifesto)とは異なる。

制度の趣旨と規制
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)

しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要がある。(法第12条第5項)

そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしている。

伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もある。

さらに法は、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなる。

また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われる。


制度の歴史
マニフェスト制度は1990年度より厚生省(現・厚生労働省、その後2001年に廃棄物行政は環境省へ移管)の指導により始まった。 そして1997年度廃棄物処理法の改正によって産業廃棄物のマニフェスト制度が義務付けられ、1998年12月より施行されている。


実際の運用
マニフェスト伝票は複写式7枚綴りのものを用いる。

廃棄物を排出した事業者は必要事項を記入の上、手元にA票を残し、B1、B2、C1、C2、D、E票は収集・運搬業者に渡す。
収集・運搬業者は廃棄物を処分業者に引き渡すとき、C1、C2、D、E票を渡す。B1は手元に残し、B2を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送。
処分業者は、中間処理終了後10日以内に排出事業者にD票を、収集・運搬業者にC2票を返送する。自社で最終処分まで終わればE票も排出事業者に返送する。
処分業者が中間処理したものを更に最終処分業者に委託する場合、中間処理業者が排出事業者として新たなマニフェスト伝票を発行して最終処分業者に処理を委託し、その最終処分の伝票(新E票)の返送を待ち、それが戻ってきた時点でもとのE票をもとの排出事業者に返送する。
排出事業者は、A、B2、D、E票がそろうことで処分の終了を確認できる。
マニフェスト交付日から90日以内にB2、D票、180日以内にE票が返送されない場合、排出事業者は委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務がある。

A/C…保管票
B…運搬終了票
D…処分終了票
E…最終処分終了票
1998年度より電子マニフェスト制度(EMS、Electronic Manifest System)が導入された。 それによりインターネット上での産業廃棄物の処理が可能になった(インターネット以外の方法もある)が、あまり普及してはいない。

2001年度よりそれまで6枚綴りだったマニフェストが7枚綴りになり、新たにE票が増やされた。E票は排出事業者の最終処分終了確認用に増やされたものである。これは実質的に排出事業者の確認範囲が最終処分まで拡大されたことを示す。

この制度によって、どの段階で不法投棄などが行われたかが把握できるようになり、不正な処理への抑止力になると考えられている。


問題点
マニフェストは、一般廃棄物(事業者によるものも含む)および産業廃棄物であっても委託をせず排出事業者が自ら処理するもの(一般に「自己処理」や「自社処理」などと呼ばれる)には義務付けられていない。自己処理分を含んでいないことについては、その量や処理状況を政府が把握できないことについて、批判もある。
「政府当局がすべての産業廃棄物の流れを把握する」という、高い理想も念頭に置いて導入されたマニフェスト制度だが、マニフェストの都道府県への報告(法第12条の3第6項および施行規則第8条の27)は、「当分の間・・・適用しない」(附則《平成12年8月18日厚生省令第115号》第2条)としており、法で定めているにもかかわらず附則で実施を無期限猶予するという、「企画倒れ」のような状態になっていた(多量排出事業者の処理計画・報告提出はある)。この猶予は平成18年度で打ち切られ、平成19年度のマニフェスト交付状況から報告が必要となる。
世間のIT化の波に乗り、高度かつ効率的な廃棄物管理を推進すべく、政府の肝いりで導入された電子マニフェストだが、末端に至るまでのすべての業者がシステムに対応している必要があるため、収集・運搬及び処分業者に中小企業が多い現状で、思惑通りには浸透していない。

日時:2009年7月 2日 15:04
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検死

検死(けんし、英Autopsy)とは、死体を検分すること。法律用語ではないので「検死」の明確な定義はない。

一般に以下の3つの概念を包括して用いられる。

検視
検察官またはその代理人として検察事務官や司法警察員が、異状死体に対し犯罪性の有無を捜査する作業を指す。刑事訴訟法第229条に基づいて実施される。この時、解剖はせず、視覚、触覚、嗅覚を使い、着衣や所持品を調査し判断する。
検案
医師が死体を検査し、死因を特定する作業を示す。この場合、犯罪性の有無に関わらず行うことである。これも解剖は含まれず、上記の検視と同様に視診、触診、採取した体内液等の視認検査などで判断する。
解剖
医師・歯科医師が死因究明のため死体に行う解剖のこと。日本の法律上では司法解剖・行政解剖・病理解剖に分類される。

日時:2009年7月 2日 15:04
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温暖化(1)

地球温暖化(ちきゅうおんだんか)とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に見て上昇する現象である。単に「温暖化」と言うこともある。

地球の歴史上では、気候が温暖になったり寒冷になったりということが幾度となく繰り返されてきたと考えられており、「温暖化」は単に地球全体の気候が温暖に変わる現象を指すこともある。しかし普通は、近年観測され将来的にも続くと予想される、「20世紀後半からの温暖化」について指すことが多い。過去の気候における温暖化であることを特に明記していなければ、「温暖化」という言葉は後者を指す。この記事では後者の温暖化について説明する。

大気や海洋の平均温度の上昇だけではなく、生物圏内の生態系の変化や海水面上昇による海岸線の浸食といった、気温上昇に伴う二次的な諸問題まで含めて「地球温暖化問題」と言われることもある。現在、温暖化が将来の人類や環境へ与える悪影響を考慮して、さまざまな対策が立てられ、実行され始めている。

地球の気候に関しては、時間的・空間的にさまざまなスケールで温暖化と寒冷化が起こってきた。この、「人為的・自然起源に関わらないすべての気候の時間的変動」を気候変動(climate change)という。後述のIPCCはこちらの意味を採用しているが、UNFCCCでは「人為的なものに起因する気候の変動」という意味で用いられ、非人為的なものは気候変化(climate variability)と呼んで区別している。また、「人為的・自然起源に関わらないすべての気候の時間的変動」を気候変化と呼ぶ向きもある。地球温暖化問題は「人為的なものに起因する気候の変動」という意味での「気候変動問題」と呼ばれることもある。

日時:2009年7月 2日 15:04
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温暖化(2)

概要
地球表面の大気や海洋の平均温度は「地球の平均気温」あるいは「地上平均気温」と呼ばれ、地球全体の気候の変化を表す明確な指標として用いられており、19世紀から始まった科学的な気温の観測をもとに統計が取られている。地球の平均気温は1906年〜2005 年の100年間で0.74℃(誤差は±0.18℃)上昇し、20世紀後半のほうが上昇のペースが速く、近年地球の平均気温が上昇していることを示すデータが観測されている。これに起因すると見られる、海水面(海面水位)の上昇や気象の変化が観測され、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されている。

この地球温暖化は自然由来の要因と人為的な要因に分けられる。20世紀後半の温暖化に関しては、人間の産業活動等に伴って排出された人為的な温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が有力とされている。2007年2月には国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発行した第4次評価報告書(以下、AR4と表記)によって膨大な量の学術的(科学的)知見が集約された結果、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は9割を超えると報告された。このような報告が現在の世界の動きの基礎となっている[1]。

AR4で集約された科学的知見によれば、2100年には平均気温が最良推定値で1.8〜4℃(最大推計6.4℃)、海面水位は平均推計で38.5cm(最大推計59cm)上昇するとされている。地球温暖化の影響要因としては、人為的な温室効果ガスの放出、なかでも二酸化炭素やメタンの影響が大きいとされる。また人為的な土地利用によるアルベドの低下、排気ガスなどのエアロゾルやススといった、温室効果ガス以外の原因もある。その一方で太陽放射の変化の寄与量は人為的な要因の数%程度でしかなく、自然要因だけでは現在の気温の上昇は説明できないことが指摘されている。また一度環境中に増えた二酸化炭素などの長寿命な温室効果ガスは、能動的に固定しない限り、約100年間(5年〜200年[2])に亘って地球全体の気候や海水に影響を及ぼし続けるため、今後20〜30年以内の対策が温暖化による悪影響の大小を大きく左右することになる。

ただし、それぞれの原因が気候に与える影響に関して、科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解の水準は比較的高いが、水蒸気や太陽放射といったほかの影響因子には理解度が比較的低いものや専門家の間でも意見が分かれる部分もあり、AR4においても信頼性に関する情報として意見の一致度などが記載されている。予測精度を上げる努力が続く一方、こうした不確実性を批判する意見や、政治的陰謀であるとの主張も存在する。

地球温暖化は、気温や水温を変化させ、海水面上昇、降水量(あるいは降雪量)の変化やそのパターン変化を引き起こすと考えられている。また、洪水や旱魃、酷暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加・増強させる可能性がある。また生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性も指摘されている。大局的には地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている。ただし、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。また、こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼすと考えられている。真水資源の枯渇、農業・漁業などへの影響を通じた食料問題の深刻化、生物相の変化による影響などが懸念されている。2〜3℃を超える平均気温の上昇が起きると、全ての地域で利益が減少またはコストが増大する可能性がかなり高いと予測されている(AR4)。また温暖化を放置した場合、今世紀末に5 - 6℃の温暖化が発生し、世界がGDPの約20%に相当する損失を被るリスクがあるとされる(スターン報告)。

日本における影響の予測も進められており、現時点で洪水被害の増大や農業・漁業、建造物への深刻な影響が予測されている。

このように地球温暖化のリスクが巨大であることが示される一方、その抑制(緩和)に必要な技術や費用の予測も行われている。スターン報告やAR4 WG IIIの集約した学術的知見から、人類は有効な緩和策を有しており、温室効果ガスの排出量を現状よりも大幅に削減することは経済的に可能であり、経済学的にみても強固な緩和策を実施することが妥当であるとされる。同時に、今後10〜30年間の緩和努力が決定的に大きな影響力を持つとも予測されており、現状よりも大規模かつ早急な対策の必要性が指摘されている。

このような予測に基づき、地球温暖化の対策として様々な自主的な努力、および政策による対策(緩和策)が進められ、幾つかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている。また、コストなどを理由に挙げてこのような緩和策に反対・抵抗する国や勢力も存在する。

対策としては京都議定書が現時点で最も大規模な削減義務を伴った枠組みとなっている。現行の議定書は、議定書目標達成に成功した国々もある一方、離脱・失敗した国々もあるなど、削減義務達成の状況は国により大きく異なり、議定書の内容に関する議論も多い。しかし、対策費用増加を含めた今後の被害を抑制するために、京都議定書よりもさらに強固な緩和策が必要であるということは、既におおむね国際的な合意(コンセンサス)となっている。このため、新たな義務づけの枠組みと目標を決める動きが活発になっている。

日時:2009年7月 2日 15:03
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温暖化(3)

歴史的経過

地球の気候に関しては、1980年代前半頃までは「地球寒冷化」が学界の定説であった。しかしこの寒冷化説は根拠に乏しく、科学的に調べていく過程で、実は地球が温暖化していることが明らかとなっていった。一般の間でも寒冷化説が広まっていたが、 1988年にアメリカ上院の公聴会におけるJ.ハンセンの「最近の異常気象、とりわけ暑い気象が地球温暖化と関係していることは99%の確率で正しい」という発言が、「地球温暖化による猛暑説」と報道され、これを契機として地球温暖化説が一般にも広まり始めた。国際政治の場においても、 1992年6月の環境と開発に関する国際連合会議(地球サミット)にて気候変動枠組条約が採択され、定期的な会合(気候変動枠組条約締約国会議、COP)の開催が規定された。研究が進むにつれ、地球は温暖化しつつあり、人類の排出した温室効果ガスがそれに重要な役割を果たしているということは、議論や研究が進む中で科学的な合意(コンセンサス)となっていった。このコンセンサスは2001年のIPCC第3次評価報告書(TAR)、2006年のスターン報告、2007年のIPCC第4次評価報告書(AR4)などによって集約された。 問題提起から約20年を経て、その対策の必要性は国際的かつ学術的に広く認められるに至っている。

種々の地球温暖化要因のうちで、唯一人為的制御が可能なものは、温室効果ガス削減である。そこで世界的な削減義務としての京都議定書が1995年議決され2005年発効されて、議定書の目標達成を目処に削減が行われてきた。欧州では順調に削減が進み、目標達成の目処が立っている。しかし主要排出国の米国が参加しておらず、また先進国のカナダが目標達成をあきらめたり、日本が削減義務達成に失敗しそうな情勢になっている。途上国の排出量を抑制する道程も定まっていない。その一方で、温暖化の被害を最小にするには、京都議定書より一桁多い温暖化ガスの排出量削減率が必要とされる。 2007年のハイリゲンダムサミットにおいては「温室効果ガスを2050年までに半減する」という目標が掲げられたが、具体的な削減方法や負担割合については調整がつかず、2007年12月の温暖化防止バリ会議(COP13)においても数値目標を定めるには至っていない。しかし、国際政治の舞台では温暖化問題あるいは温暖化対策が主要な議題とされることが多くなってきているのは明白である。全世界的な目標提示あるいは更なる削減の枠組みとして、現在は「ポスト京都議定書」の議論が進んでいる。


近年の気温の変化

最近10年間の月間地球表面気温変化 (水平線は 0.2 ℃間隔)。NASA GISS による観測結果で青線が測候所、赤線が衛星観測による海表面気温を含む気温指数。太線は12ヶ月中心移動平均法による季節調整値。過去の気温変化を参照

現在、地球表面の大気や海洋の平均温度は、1896年から1900年の頃(5年平均値)に比べ、0.75°C(±0.18℃)暖かくなっており、1979年以降の観測では下部対流圏温度で10年につき0.12から0.22°Cの割合で上昇し続けている。1850年以前、過去1000年から2000年前の間、地表の気温は中世の温暖期や小氷期のような変動を繰り返しながら比較的安定した状態が続いていた。しかしボーリングに得られた過去の各種堆積物や、樹木の年輪、氷床、貝殻などの自然界のプロキシを用いて復元された過去1300年間の気温変化より、近年の温暖化が過去1300年間に例のない上昇を示していることが明らかとなった(AR4)(過去の気温変化の項も参照)。

気温の測定手段としては、過去の気温については上記のように自然界のプロキシを用いて復元される一方、計測機器を使用した地球規模での気温の直接観測が1860年頃から始まっている。特に最近の過去50年は最も詳細なデータが得られており、1979年からは対流圏温度の衛星による観測が始まっている。AR4の「世界平均気温」については、都市のヒートアイランド現象の影響が最小限となるよう観測地点を選び、地表平均気温の値を算出している。観測地点の選定や都市化の影響等など、測定精度に関してはなお一部で議論もある(過去の気温変化#観測精度に関する議論を参照)。


原因
地球温暖化は、人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が主流である。『気候変動に関する政府間パネル』(IPCC)によって発行されたIPCC第4次評価報告書によって、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は「90%を超える」とされる。IPCC第4次評価報告書(AR4)は現在世界で最も多くの学術的知見を集約しかつ世界的に認められた報告書であり、原因に関する議論が行われる場合も、これが主軸となっている。

原因の解析には地球規模で長大な時間軸に及ぶシミュレーションが必要であり、膨大な計算量が必要である。計算に当たっては、直接観測の結果に加え、過去数万年の気候の推定結果なども考慮して、様々な気候モデルを用いて解析が行われる。解析の結果、地球温暖化の影響要因としては、環境中での寿命が長い二酸化炭素・メタンなどの温室効果ガスの影響量が最も重要であるとされる。またこの他、エアロゾル、土地利用の変化など様々な要因が影響するとされる。こうした解析においては、科学的理解度が低い部分や不確実性が残る部分もあり、それが批判や懐疑論の対象になる場合もある。しかしこのような不確実性を考慮しても、温暖化のリスクが大きいことが指摘されている。

日時:2009年7月 2日 15:03
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温暖化(4)

IPCCによる評価結果

各要因別の放射強制力の評価結果。正の値が大きいほど、地球温暖化を促進する効果が高いことを示す。最右端の人為的要因の合計に比べ、太陽放射の変化によるものは10分の1以下である。IPCC第4次評価報告書を参照

IPCC 第一作業部会(WG I)による報告書"The Physical Science Basis"(自然科学的根拠, AR4 WG I)が発行された。この報告書は気候システムおよび気候変化について評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき、人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。

二酸化炭素の増加は、主に人間による化石燃料の使用が原因である。
二酸化炭素は、人為起源の温室効果ガスの中で、最も影響が大きい。この他、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類なども影響したと考えられる。
1750年以降の人間による活動が、地球温暖化の効果(正の放射強制力)をもたらしている。
20世紀半ばから見られている平均気温の上昇は、人為的な温室効果ガスの増加によるものである可能性がかなり高い。
それぞれの原因が気候に与える影響に関しては、科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解度は比較的高いが、雲や太陽放射変化などの気候因子は理解水準がまだ比較的低い。また専門家の間で意見が分かれる事柄もあり、報告書にも「意見の一致度」として評価結果が記載されている。


影響要因としくみ

二酸化炭素濃度の過去40万年の変化と産業革命以降の急激な上昇。地球温暖化の原因#影響要因としくみを参照

気候システムは、自然の内部的プロセスと外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的(自然)要因がある。その外部強制力には、下記のようなものがある。

温室効果ガス:主に二酸化炭素、メタン、ハロカーボンなど。
オゾン(対流圏および成層圏)
アルベドの変化(土地利用の変化など)
エアロゾル
太陽放射の変化
要因ごとに地球温暖化への影響力は異なり、放射強制力で表される。放射強制力が増加すると、地球に入る太陽放射エネルギーと地球から出る地球放射エネルギーとのバランスが崩れ、バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。二酸化炭素やメタンは環境中での寿命が長く影響力も大きいとされる一方、水蒸気のように相反する効果を併せ持つものもある。また、オゾンは対流圏と成層圏で働きが異なると考えられている。

なお、複数の温室効果ガスを合算して取り扱う際は二酸化炭素または炭素の量に換算する場合が多い。


影響

地球温暖化の影響に関しては、多くの事柄がまだ評価途上である。しかしその中でもAR4、およびイギリスで発行されたスターン報告[3]が大きな影響力を持つ報告書となっている。日本への影響については、国立環境研究所などによる予測[4]が進められている。

地球温暖化による影響は広範囲に及び、「地球上のあらゆる場所において発展を妨げる」(AR4)と予想されている。またその影響の一部は既に表れ始めており、IPCCなどによるこれまでの予測を上回るペースでの氷雪の減少などが観測されている。 AR4 WG IIによれば、地球温暖化は、気温や水温を変化させ、海水面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすとされる。また、洪水や旱魃、酷暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加・増強させる可能性がある。また生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性も指摘されている。大局的には地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている。ただし、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。また、こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼすと考えられている。真水資源の枯渇、農業・漁業などへの影響を通じた食料問題の深刻化、生物相の変化による影響などが懸念されており、その影響量の見積もりが進められている。AR4では「2〜3℃を超える平均気温の上昇により、全ての地域で利益が減少またはコストが増大する可能性がかなり高い」と報告されている。またスターン報告では、5-6℃の温暖化が発生した場合、世界がGDPの約20%に相当する損失を被るリスクがあると予測し、温暖化ガスの排出量を抑えるコストの方が遙かに小さくなることを指摘している。


気温への影響

気候モデルによる今後の気温の上昇予測(8モデル、2000年比)
2005年から過去50年間の、世界の山岳氷河の平均の厚さの推移地球温暖化の影響#気温への影響を参照

人為的な温室効果ガスの排出傾向に応じて、さらに気温が上昇し、下記のような現象が進行することが懸念されている。

1990年から2100年までの間に平均気温が1.1〜6.4℃上昇。これは過去1万年の気温の再現結果に照らしても異常。
北極域の平均気温は過去100年間で世界平均の上昇率のほとんど2倍の速さで上昇した。北極の年平均海氷面積は、10年当たり2.1〜3.3%(平均2.7%)縮小している。
陸域における最高・最低気温の上昇、気温の日較差の縮小。
温暖化が環境中からの二酸化炭素やメタンなどの放出を促進し、さらに温暖化が加速する(正のフィードバック効果)。

日時:2009年7月 2日 15:02
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古物営業法

古物営業法(こぶつえいぎょうほう)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。


内容
この法律において「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(2条1項)。次に、古物営業(2条2項に列挙)を営む者の類型としては、「古物商」「古物市場主」「古物競りあつせん業者」の三つが列挙されている(2条3項から5項)。

古物営業は許可制であり、その手続等については4条から8条に規定がある。古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない(名義貸しの禁止、9条)。

古物商及び古物市場主の遵守事項等 につき、11条から21条。古物競りあつせん業者の遵守事項等 につき、21条の2から21条の7。警察や公安委員会の監督関係と雑則につき22条から30条。罰則規定につき31条から39条。

日時:2009年7月 2日 15:02
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産業廃棄物

産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言う。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。

不法投棄問題
いくつかの社会的な背景がある。

産業廃棄物の排出量と比較して、同一県内にある産業廃棄物の処分場の慢性的に不足。
処理技術の向上による処理費用の増加。
トラック輸送の低価格化による燃料費削減を目的とする不正軽油の利用により、その密造に伴う有害廃棄物の発生。
このような背景の中、法令等に定められた処理・処分をせず、不法投棄・不適正保管をする排出事業者や処理・処分業者が後を絶たない。その件数は、量の少ない物を含め、1年に1000件を越えるといわれる。不法投棄地では、水質汚濁や土壌汚染などの環境汚染が起こっている。

有名な不法投棄として、「香川県豊島の不法投棄事案」、「青森県・岩手県の県境産廃不法投棄事案」などがある。

産業廃棄物の不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。


[編集] 産業廃棄物の処理責任

[編集] 排出者責任の原則
「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)のを原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない。


[編集] 排出者責任の限度
そこで、受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定できなかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったりすることが多いからである。都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出者責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。

しかし大原則として、特に定めのない限り、過失がない者には民事上の責任は発生しない。(民法709条「過失責任の原則」)

産業廃棄物においては、3条の解釈として、特に定めのある場合(無過失責任[5])に該当するかが問題となる。小池百合子環境大臣(2005年当時)は、国会(2005年の衆院環境委員会)における答弁では、無過失責任は採用していないという前提に立ち、「(排出者に)予見不可能な負担を負わせ、経済活動を不当に制約するおそれもある」と、今後の導入についても否定的な見解を示している。

即ち、環境省の解釈によれば「過失責任の原則」が適用されるため、排出者に過失がないと認められる場合は、不法投棄などがあった場合でも、排出者が民事上の法的責任を負う根拠は存在しないとされる。あくまで自主的な判断で負担すべきものと考えられる。今後の司法判断にも注目される。


[編集] その他
産業廃棄物として処理しなければならないのに、一般廃棄物として処理する(不法投棄の一種)ことを、『二廃(にはい)』と言う。これは「一廃」と「産廃=三廃」の中間だからである。
産業廃棄物最終処分場付近において、地下水汚染や粉塵による健康被害が懸念されている。また、最終処分場跡地において、廃棄物処理法における指定区域が定められ不動産取引において重要な説明事項となっている。

[編集] 問題となっている地域
桃花台ニュータウン - 愛知県小牧市にあるベッドタウン。ここでは、ニュータウン建設以前に王子製紙春日井工場などから出た産業廃棄物が投棄されていた事が、問題となっている。土壌汚染や住民への健康被害などが懸念されるだけでなく、この地ではさらにその産業廃棄物が原因となって地盤沈下が起こっており、住民と土地を造成した愛知県、ならびに住宅を販売した都市再生機構の3者の間で、摩擦が生じている。

日時:2009年7月 2日 15:02
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環境問題(1)

環境問題と環境哲学の歴史

環境問題の歴史
人類は古くから文明を発展させてくる過程で、自然環境を資本として利用してきた。天然資源を原材料に物を作ったり、燃料を使ったりすることで、原始的な狩猟採集生活に比較してはるかに高い生産力を実現したのである。そのため、原材料やエネルギーの使用量も次第に増え、21世紀を迎えた現在の先進国のエネルギー使用量は狩猟採集生活のころに比べて50倍以上 [1]となっている。人口も急激に増えていることを考えれば、過去数十万年で原材料やエネルギーの使用量は爆発的に増えたと考えられている。

しかし、自然環境を利用することで、否応無しに自然環境に負担をかけることになる。少しでも自然に手を加えれば負担が発生するが、自然は自己修復性を持っており、ある程度の負担までは短期間で回復可能である。具体的に自己修復性とは、植物が伐採されたあと再び芽生えて元のように成長したり、物を燃やした際に出る灰や煙が拡散・沈殿などを経て分解されたり生物圏から隔離されたりすることであり、生物学や物理化学によって説明される。

自然が持つ自己修復性を超えて負担をかけたり、自己修復性が損なわれたりすると、回復が遅れ、結果的に人類をはじめとした生物に悪影響を及ぼすことになる。上に挙げた例で言えば、植物が過剰に伐採されたことで雨で土が侵食されて貧弱な土壌となり植物が育ちにくくなり、その植物を糧にして生活している人間やそこに棲む動物が被害を受けたり、大量に物を燃やすことで灰や煙が地上にも広がって、それを人間や動物が吸い込んで健康被害を受けたりする。

数十万年前から、人類は自然環境に負担をかけていたと考えられるが、自己修復性を超えて過剰に負担をかけることは多くなかったと推定されている。これは、そもそも当時は人口が少なく生活単位も小さいため、短期間に大量に天然資源を利用したりすることが少なかったことが原因である。

しかし、人口が増えたり、コミュニティが密集してくると、しだいに悪影響が見られるようになってきた。紀元前に存在した古代エジプト文明やインダス文明などは、森林の過伐採による砂漠化が文明衰退の原因とも指摘されているが、異論もある。18〜19世紀にヨーロッパを中心に産業革命・工業化が広まった頃から、さまざまな悪影響が顕在化し始めた。

その時期その場所で環境汚染などの被害が発生していたものの、それが「環境汚染」「環境問題」、つまり人間やその生活を取り巻く環境におきている汚染や問題として広く認知されるのはもう少し先のことで、20世紀半ば頃であった。この時期の大きな出来事として、『沈黙の春』(1962年)が環境汚染問題をクローズアップさせたり、『成長の限界』(1972年)がシンクタンクの立場から環境破壊を警告したりしている。このころから、環境問題が世間に認知され始め、学問的に環境問題を調査研究する動きが本格化する。

その後酸性雨、オゾンホール、異常気象、地球温暖化など全地球規模の環境の変化が顕著になってくるにつれ、人々の環境問題に対する関心は徐々に高まってきた。

日本には、主に産業活動に起因する公害という概念がある。もともとあった「公害」の概念に植物や動物などの自然環境の汚染が加わって「環境汚染」となり、次に自然の許容限界を超えた負荷によって起こる諸問題への概念が広がった上、オゾン層や地球温暖化などの地球環境問題が加わって「環境問題」へ、環境問題の考え方は次第に展開していった。また、これらの問題を地球環境の破壊と考え、「環境破壊」と呼ぶこともある。

現在、環境問題、特に地球環境問題は、貧困や紛争などと並んで主要な国際政治問題、社会問題の1つと位置づけられている。国際的な議論や取り組みがいくつか実行され、一部は効力を表しているが、地球温暖化など対策が不十分とされるものも存在する。また、経済発展に絡んだ生活の向上との折り合いが付かなかったりして行き詰まり、ライフスタイルの刷新など抜本的な対策を行おうとする動きもある。


環境倫理の変遷
環境哲学・環境倫理学も参照。

この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
自然への負荷と自然の自己修復性のバランスが崩れ、本格的に悪化し始めたのは、18〜19世紀の産業革命・工業化期であり、直接的には利潤の追求を基本的な価値観とする資本主義(利潤追求的資本主義)が原因であるとみられている。学者の中には背景に大航海時代(金、香辛料などへの欲求)に遡るヨーロッパの拡張主義とプランテーションの拡大、文明を広め「野蛮」を開くという帝国主義の一面としての啓蒙主義やそれと裏表をなす「オリエンタリズム」的観念を指摘する者もいる。もともとのエコロジー(生態学)は植物研究とも関係が深いが、海外に植民地を持っていた当時のヨーロッパ情勢とも無関係ではない。

人間活動と自然に関する問題が、初めて一般に取り上げられるようになったのが、1962年に出版されたレイチェル・カーソンの『沈黙の春』だとされている。同書は産業界から激しい非難を浴びながらも、DDTの全面禁止をはじめとしたその後の米国の環境行政に大きな影響を与えた。また、1972年に出版されたローマクラブの『成長の限界』は、現在のまま人口増加や環境破壊が続けば、21世紀半ばには資源の枯渇や環境の悪化によって、人類の成長は限界に達すると警鐘を鳴らしており、破局を回避するためには、地球が無限であるということを前提とした経済のあり方を見直し、世界的な均衡を目指す必要があると論じている。


環境問題の基礎
環境問題の根本的な考え方として、環境に負担をかける要因のことを表す環境負荷という言葉がある。人類が何らかの活動を行った場合、必ずといっていいほど自然に何らかの負担(環境負荷)を与える。しかし、自然には自浄作用や修復作用といった作用があり、小規模な負担であれば自然に解消することができ、環境問題として影響が出てくることはない。しかし、自然が持つ作用の「閾値」を超えた負担がかかると、解消しきれなかった負担が環境問題となって周囲に影響を及ぼし始める。

問題を解決するためには、まず環境負荷をこれ以上増やさないようにし、次に環境負荷を減らしていくような段階を経て、環境負荷を自然の許容範囲にまで落とし、これを長く継続させていくような流れをとるのが普通である。

環境問題では、環境負荷をかけている当事者がそれ相応の影響を受けることは少ない。大気汚染や水質汚染が大気や水を通して周囲に広がっていくことから分かるように、影響は広範囲に広がり、負荷をかけていない他人にも影響が及ぶというのが大きな特徴である。そのため、当事者は環境に負荷をかけているという意識が薄くなりがちで、影響が出始めてから気付くことが多い。

環境問題では、負荷をかけていない他人への影響を含めて、当事者が全ての責任を取るという汚染者負担原則という考え方がある。ただ、汚染などの悪影響が小さければ問題はないが、悪影響が大きい場合や、環境に負荷をかけている当事者が判明していない場合は、当事者の負担が重過ぎて対策がままならないことがある。その場合、社会全体でも責任を負い、例えば税金を使って汚染による被害の補償を行うなど、当事者や影響を被っている者への支援を行う。

また、当事者の自発的な対策が行われない場合や、当事者が多数おり協力が難しい場合などもあるため、地域社会や行政などの社会全体が中心となって対策を行う必要がある。法学的には、人間の生存にかかわるような環境問題は生存権や人格権の侵害として当事者の責任が法的に規定されている。また近年は、環境権についても認める動きが出始めているが、国により差がある。

環境問題対策の方法は、大きく2種類に分けられる。環境汚染の影響が健康に及ばないよう基準(環境基準など)を定め、これに基づいて計画を立てたり、汚染の監視や規制を行ったりする手法は、トップダウン型対策の代表的な方法である。組織が自発的に環境に関して方針や目標を定め、それに沿って活動し評価などを行っていくことを環境マネジメント(環境管理)といい、ボトムアップ型対策の代表的な方法である。

ただ、環境問題への対策は政治的組織(国、都道府県、市町村など)単位になってしまうため、対策の効力が及ばない他地域の汚染が自地域に及んでしまう、越境汚染(特に国家間の越境を言う)という問題もある。これについては民間の活動では追いつかず、政治的な働きかけ、国際的な議論や協議が必要となってくる。

環境問題の解決を目的として、あるいは思想などを背景にして、環境を保護することを環境保護といい、これを継続的に行っていくのが(市民活動としてみた場合)環境保護活動や(社会運動としてみた場合)環境保護運動である。環境保護のうち、特に自然を対象とするものを自然保護と呼ぶ。環境保護を推進したり啓発したりする団体を環境保護団体といい、自然を対象にするものを特に自然保護団体と呼ぶ。

環境保護に類似する言葉として環境保全がある。ほぼ同義であるが、使い分けることもある。

環境分野の問題を統括する国際組織には、全世界を対象とする国際連合と国連環境計画(UNEP)をはじめとして、欧州連合(EU)やアジア太平洋経済協力会議(APEC)などの地域連合、専門分野を扱う組織として気候変動に関する政府間パネル(IPCC)などがある。

環境問題を対象とする学術分野が環境学である。環境化学、環境社会学、環境経済学、環境倫理学、環境政策学などを始め、環境とその影響、それを取り巻く問題などを扱う。

環境に関する思想にはエコロジーやガイア理論などがある。一部は一般的にも広く浸透しているが、独自の思想もみられる。こういった思想を踏まえて環境保護を推進していこうとするのが環境保護主義であり、環境保護団体のほとんどがこの主義を掲げている。


「環境問題」への取り組み

全般
環境問題への対策を考えるに当たって重要な考え方がある。持続可能性は、ある物や活動が、人間活動を維持し持続させていけるのかどうかという可能性について指す言葉である。持続可能な開発(持続可能な発展、持続可能な社会)は持続可能性を最大限尊重した開発を進めていくことである。持続可能性を保持しながら資源やエネルギーなどを利用していく社会を循環型社会といい、省資源、省エネルギー、ゼロ・エミッション、3Rなどさまざまな形がある。

環境問題は、産業活動も主原因であることに間違いはないが、個人などの民生活動がもう1つの主原因でもある。産業活動については、その組織的な特徴を生かして一律な対策をとり、罰則などを定めるのも容易である。しかし、個人については、多種多様な考え方や生活様式(ライフスタイル)があるため一律な対策をとるのが難しく、罰則を定めるのも容易ではないため、一人一人の考え方や行動に委ねられている部分が大きい。そのため、民間による活動が盛んになる傾向にある。

営利を目的としない市民活動をNPOとして優遇する体制が整備されてきている。また、カーシェアリングやレジ袋の使用自粛など草の根レベルでの環境に対する取り組み(草の根民活)も盛んになってきている。

市民の環境意識の高まりを受けて、環境モニタリングなどの監視制度も生まれた。交通分野でのモビリティ・マネジメントのように、自発的な環境対策を推進しようとする動きもある。

また、非政府組織という形での市民活動のほか、国家的な取り組み(排出規制、環境基準、研究)や、企業による取り組み(環境技術の開発、ゼロ・エミッションの追求、リサイクルなど)といった様々な形で、環境対策や環境保護運動は推進されている。

環境保全・環境負荷低減全般に関する活動などについては、グリーン購入やそれを補助する環境ラベリング制度、3Rなどがあり、制度化されたり行政や民間による支援が行われたりしている。

制度化に関しては、この分野全般を対象とする環境法という分野があり、環境基準や環境税などの手法がある。環境コンサルタントや環境カウンセラーなどは、環境対策全般について扱う専門家であるが、

日時:2009年7月 2日 15:01
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ノーマライゼーション

ノーマライゼーション(normalization)は1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つ。障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。

概要
弱者を社会的に保護する仕組みが福祉だが、歴史的に障害者施策は施設の建設から始まることが多く、障害者や他の対象者(こども等)にとって、保護が当事者の要求に応えられていない・人としての尊厳が保たれていない状況(障害者の施設送り・児童施設等)が往々にして起った。また福祉を名目に対象者の隔離が計られることも多かった。(ハンセン病施設など。また日本での障害者コロニーの建設のピークは高度成長期であった。)また日本での福祉施策は行政措置により行われ、対象者の意志が尊重されることは稀であった。

それに対して提唱されていたのが、「障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会である」という考え方である。こうした社会を実現する為の取り組みをノーマライゼーション(normalization)と呼ぶ。すなわち、バリアフリー化の推進による障害者の蒙る不自由・参加制約の緩和である。この概念はデンマークのバンク=ミケルセンにより初めて提唱され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世界中に広められた。

ニリエは、一時、カナダ政府の委託で、カナダでのノーマライゼーションの推進に寄与した。2006年現在、この方向での最も進んだ法的な整備の代表例は、アメリカの「障害を持つアメリカ人法」(ADA法)である。なお、アメリカでは、ノーマライゼーションは「黒人と白人の対等の権利」を語る場面で用いられ、障害者と健常者の間の垣根の撤廃については、「メインストリーム」(主流化)という表現を用いる。従って、誤解を避けるために英語版Wikipediaのこれに対応する記事名は、「Normalisation (people with disabilities) 」と、曖昧回避のコメントが付加されている。 ADA法の特徴は差別の禁止で貫かれていることである。日本でも一般化してきた、設備や交通機関のバリアフリー化といったハードウェアの改良の他、職能訓練などにより社会で自立できる制度の充実も含まれる。

そのような中で行政側からも施設政策のみでは「社会の生産力を削ぎ福祉費用を増大させる」とした見解が起こり始め、日本では2003年4月より支援費制度が導入された。

ノーマライゼーション推進の理念
ノーマライゼーションの理念は、普及へ拡張解釈されてゆきつつある、今後も人々の感情はそれを支えてゆくだろう。たとえば、“ハンディキャップを持っていても健常者と均等に生活できるような社会が、正常な社会といえるのではないだろうか”と考え、それを遵守し普及してゆこうとする。

日時:2009年7月 2日 15:01
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高齢化社会

高齢化社会(こうれいかしゃかい)とは、高齢者の増加により、人口構造が高齢化した社会のこと。指標としては総人口に占める高齢人口(65歳以上)の比率が高まっていくことをいう。高齢人口の増加の一方で、年少人口の減少とが同時並行的に進んでおり、2つの現象を合わせて少子高齢化と呼ぶことも多い。

人口の年齢構造を分析する上で、0〜14歳を年少人口、15〜64歳を生産年齢人口、65歳以上を老年人口とする3区分が用いられる。

日時:2009年7月 2日 15:00
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脳梗塞

脳梗塞(のうこうそく、cerebral infarction、別名:脳軟化症(のうなんかしょう))とは、脳を栄養する動脈の閉塞、または狭窄のため、脳虚血を来たし、脳組織が酸素、または栄養の不足のため壊死、または壊死に近い状態になる事をいう。また、それによる諸症状も脳梗塞と呼ばれる事がある。なかでも、症状が激烈で(片麻痺、意識障害、失語など)突然に発症したものは、他の原因によるものも含め、一般に脳卒中と呼ばれる。それに対して、緩徐に進行して痴呆(脳血管性痴呆)などの形をとるものもある。

日本人の死亡原因の中でも多くを占めている高頻度な疾患である上、後遺症を残して介護が必要となることが多く福祉の面でも大きな課題を伴う疾患である。ちなみに「脳軟化症」の名の由来は、脳細胞は壊死すると溶けてしまうため(「融解壊死」という)こう呼ぶ。

分類 [編集]
脳梗塞は、血管が閉塞する機序によって血栓性・塞栓性・血行力学性の3種類に、また臨床分類としてアテローム血栓性脳梗塞・心原性脳塞栓・ラクナ梗塞・その他の脳梗塞の4種類に分類される(NINDS: National Institute of Neurological Disorders and Stroke米国国立神経疾患・脳卒中研究所による分類)。


アテローム血栓性脳梗塞 [編集]
動脈硬化によって動脈壁に沈着したアテローム(粥腫)のため動脈内腔が狭小化し、十分な脳血流を保てなくなったもの。また、アテロームが動脈壁からはがれ落ちて末梢に詰まったものもアテローム血栓性に分類される。
アテロームは徐々に成長して血流障害を起こしていくことから、その経過の中で側副血行路が成長するなどある程度代償が可能で、壊死範囲はそれほど大きくならない傾向がある。
また、脳梗塞発症以前から壊死に至らない程度の脳虚血症状(一過性脳虚血発作、TIA)を起こすことが多く、このTIAに対する対処が脳梗塞の予防において重要である。
リスクファクターは、喫煙、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧など。予防は、抗血小板薬(アスピリン・チクロピジン・クロピドグレル・シロスタゾール・ジピリダモールなど)によってアテロームの成長を抑制すること、高血圧・糖尿病・脂質異常症は原疾患に対する加療・コントロールを行うこと、また飲水を心がけて血流を良好に保つことである。
アテローム血栓性脳梗塞もいくつかの機序によって起こることが知られている。一般的に血栓症は動脈硬化による閉塞である。心筋梗塞の場合はプラークの破綻によって急激に冠動脈が閉塞する場合がほとんどだが脳梗塞の場合はいくつかの機序が知られている。まずは心筋梗塞と同様にプラークが破綻する場合がある。粥腫に富み、線維性皮膜が薄い場合は不安定プラークといい、こういったプラークは容易に破綻し、血栓による動脈閉塞をおこす。血管が閉塞、狭窄するとその灌流域が血液途絶を起こし皮質枝梗塞を起こす。狭窄部が急激な血管閉塞を起こすと心原性脳塞栓と類似した脳梗塞が発生する。こういったことは頭蓋外の内頸動脈や頭蓋内の脳主幹動脈に多(血行力学性によるもの参照)い。また、血管の閉塞や高度の狭窄によって血液供給の境界領域(watershed)が乏血状態となり、さらに血圧低下などの血行動態的要因が加わり梗塞が生じる。こういったことは中大脳動脈や内頚動脈に多い。内頚動脈に高度狭窄があり、支配領域の脳血流量低下を伴っている場合には、表層前方では前大脳動脈・中大脳動脈皮質枝の境界、後方では中大脳動脈・後大脳動脈皮質枝の境界領域が最も乏血状態に陥りやすいので梗塞をきたしやすい。深部では中大脳動脈皮質枝と穿通枝の境界領域に起こりやすい。この機序によっておこる場合は発症後段階的階段状の進行、悪化が見られる(progressive stroke)。発症時間は夜に多く、起床時に気がつくことも多い。もともと極めて慢性に進行してきたと考えられ、こういった梗塞をおこす患者は側副血行路が豊富にある場合が多く、代償が可能な間は臨床症状が乏しいこともある。他には動脈硬化が原因の脳梗塞としてartery to artery embolism(A to A)というものがある。内頚動脈や椎骨動脈のアテローム硬化巣から血栓が遊離して末梢の血管を閉塞する。皮質枝にも穿通枝にも塞栓を起こしえる。心原性脳塞栓と同様活動時突発性発症が見られやすい。画像上は典型的には皮質枝、即ち大脳皮質にMRI拡散強調画像 (DWI) で高信号域を認め、散在性小梗塞巣といった形を取りやすい。もちろん小型というのは他のアテローム血栓性脳梗塞よりはということでラクナ梗塞よりは大型の病変となる。アテローム硬化には好発部位がある。基本的には日本人には中大脳動脈に多い。しかし近年は欧米と同様、頸部内頸動脈の起始部に最も多くなっている。他の好発部位としては内頚動脈サイフォン部、椎骨動脈起始部、頭蓋内椎骨動脈、脳底動脈である。
アテローム血栓性脳梗塞は他の病型よりも一過性脳虚血発作が先行しやすいと言われている。閉塞動脈の支配領域の症状を繰り返しやすいという特徴がある。内頸動脈病変では一過性黒内障が有名である。これは眼動脈、網膜中心動脈領域の虚血が起こり、患側の視力が一過性に消失する。典型的にはカーテンが目の前に降りて行くように暗くなると患者は訴える。椎骨動脈では回転性めまいや嘔吐、構音障害が起こりやすい。発作の頻度が重要であり、短時間に頻回起こっている場合はcrescend TIAと呼ばれ、主幹動脈の高度狭窄の存在が示唆される、持続時間の延長は脳梗塞の危険が切迫していると考えられる。初回TIAが起こってから 1か月以内が最も脳梗塞が起こりやすいといわれているため、入院精査と治療が必要と言われている。アテローム血栓性のTIAならば抗血小板薬を、心原性や crescendo TIAでは抗凝固療法を行うことが推奨されている

日時:2009年7月 2日 15:00
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納棺師

納棺師(のうかんし)は、死者を棺に納めるために必要な作業を全般的に行う職業の通称である。これまでは世間の死に対する軽視した価値観が強かったため、職業の存在自体がなかなか知られていなかったが、映画『おくりびと』でその職業の存在が世間に知られることとなり、納棺師の職に対する評価と社会的地位が認められつつあり、最近では納棺師を目指す者が若年層を中心に増えてきている。

歴史
日本では、もともと死者を弔い墓に埋葬する一連の儀式(葬儀)として、遺族や親戚自らが死者を湯灌したり死に化粧を施したり、死に装束を着せたりして棺に納める伝統的慣習があった。第二次世界大戦後、自宅ではなく病院で息を引き取ることが多くなり、葬儀自体を葬祭業者へ依頼するようになるとともに、この納棺の慣習も遺族や親戚自らではなく、葬祭業者へ依頼するようになっていった。

1954年の青函連絡船洞爺丸の沈没事故で、北海道の一企業である “札幌納棺協会”(飲食チェーン「ポセイ丼」も多角経営中)が、遺族への遺体の引き渡しを手伝ったことをきっかけに、1969年から事業を展開。葬儀業者の単なる一スタッフの仕事に過ぎなかった納棺作業を、あたかも伝統行事かのように“儀式化”することで業績を拡大していった。

つまり納棺師という言葉自体は、札幌納棺協会が葬儀ビジネスの一環として名乗り始めた造語であり、日本の伝統文化上で語られてきた言葉ではない。

同協会は1995年に“仙台支店”を開設。仙台市の“すがわら葬儀社”が、札幌納棺協会に全面委託を申し出たのがきっかけであった。他、関西方面などの納棺業者の進出や、納棺業を始める地元の動きもあり、納棺師に委ねる葬儀社が東北各地に広がった。東北では現在、札幌納棺協会のシェアが高く、県別で死亡者の 30〜70%を占める。最も高い仙台は約85%。仙台支店には20人の納棺師がいる。

2008年現在では、東京,神戸,宮崎など全国に支店・営業所を構え、従業員は150人で、年商はおよそ11億円。


ちなみに、納棺と仏教との関連性はない。(仏教発祥の地のインドにおける仏教教義では、そもそも魂の存在自体否定している(諸法無我))

日本の仏教においては、仏教伝来時に日本人にもともとあった祖霊信仰の関係から、先祖供養などとともに寺の儀式として取り入れたとされる。

日時:2009年7月 2日 14:59
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孤独死

孤独死(こどくし)とは、一人暮らしの人が誰にも看取られる事無く、当人の住居内等で生活中の突発的な疾病等によって死亡する事。特に発症直後に助けを呼べずに死亡するケースがこのように呼ばれる。

日時:2009年7月 2日 14:59
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お通夜

通夜(つや)とは葬儀前夜に夜通しで行う儀式の事。仏教においてのみならず、神道、キリスト教においても行われる。

仏教の通夜
仏教の通夜は故人の成仏を祈る。

起源は、釈迦の入滅後、悲しんだ弟子たちが遺体を守りながら夜通し説法を行ったという故事によるのが通説だが、『古事記』に記された天若日子(あめのわかひこ)の葬送を起源とする説もある。古代日本で行われた殯に由来するとも言われる。通夜は本来、夜通しで行うとされるが最近では夜6時ごろから9時ごろまで一般の参列者を招き僧侶の読経も1回のみという形の『半通夜』にする場合が多くなってきている。その後は、翌日の葬儀まで、近親者が夜通し付き添うのが習わしになっている。

よって線香、蝋燭を絶やしてはならないから起きておかねばならないというのは逆で、絶える間が無いとあるべきである。近年、葬儀当日に寝不足になることを不満に持つ喪主が増えている事も事実であり、まさに本末転倒である。現在では線香を一晩持つ蚊取り線香で代用するなど、負担が減らされる傾向にある。

通夜は遺体を納棺した後祭壇を組んで行う。最近は寺院や葬儀専用ホールなどで行われることが多く、自宅あるいは葬祭場などで遺体を納棺した後、寝台車で式場へ搬送し祭壇に安置する。


神道の通夜
神式の通夜は『通夜祭』と呼ぶ。

キリスト教の通夜
パニヒダも参照

正教会にはギリシャ語の語源で「夜通しの祈り」を意味する、「パニヒダ」という永眠者の為の式典がある。語源の語義が似通っている事から日本正教会では葬式前晩のパニヒダを通夜と呼ぶ事を忌避していない。

西方教会では『前夜式』、『通夜式』などと呼ばれる。

地域差
地方によっては、通夜を行わない風習を持つ地域もある(秋田県の一部など。秋田市では一般的に火葬を行ってから、通夜(逮夜)・告別式を行うケースが多い)。また、昼間に勤務などで葬儀に参列できないなどで、近親者以外は通夜のみ出席をし、葬儀には出席しないのが一般的な地域もある(北海道の一部の地域など)。逆に通夜は近親者のみ出席をし、一般の参列者は葬儀にのみ出席するのが一般的な地域もある(東北地方の一部の地域など)。

日時:2009年7月 2日 14:59
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仏壇

仏壇(ぶつだん)とは、一般家屋の中に常設された、仏を祀る厨子であり、家族の死者を祭る、祭壇でもある。内部は仏教各宗派の本山寺院の仏堂を模した豪華な作りになっており、仏像や位牌を納める。大きく分類する場合は、金仏壇・唐木仏壇・家具調仏壇に分けられる(詳しくはそれぞれの項目を参照)。

広義には、仏を祀る壇全般を指し、寺院の仏堂において仏像を安置する壇(須弥壇)も含まれるが、現代日本語で「仏壇」と言えば、通常上記のように家庭内に安置するものを指す。広義の仏壇と特に区別するため、仏壇のことを「御内仏(おないぶつ)」とも言う。

日時:2009年7月 2日 14:58
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認知症

認知症(にんちしょう、英Dementia、独Demenz)は、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態のことを、知的障害という。

日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている(詳細については#名称変更の項を参照)。

「痴呆」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。

従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善する疾患に対しても痴呆の用語を用いることがある。

単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や統合失調症などによる判断力の低下は、痴呆には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは痴呆と呼ばれる。

分類
皮質性認知症と皮質下性認知症という分類がなされる事もある。血管障害性と変性性という分類もあり、Hachinskiの虚血スコアが両者の区別にある程度有用である。日本では従来より血管性認知症が最も多いといわれていたが、最近はアルツハイマー型認知症が増加している。

認知症の原因となる主な疾患には、脳血管障害、アルツハイマー病などの変性疾患、正常圧水頭症、ビタミンなどの代謝・栄養障害、甲状腺機能低下などがあり、これらの原因により生活に支障をきたすような認知機能障害が表出してきた場合に認知症と診断される。脳血管障害の場合、画像診断で微小病変が見つかっているような場合でも、これらが認知症状の原因になっているかどうかの判別は難しく、これまでは脳血管性認知症と診断されてきたが、実際はむしろアルツハイマー病が認知症の原因となっている、所謂、「脳血管障害を伴うアルツハイマー型認知症」である場合が少なくない。

以下は原因疾患による認知症のおおよその分類

血管性認知症:vascular dementia
多発梗塞性認知症広範虚血型(Binswanger型白質脳症を含む)
多発脳梗塞型
限局性脳梗塞型
遺伝性血管性認知症:CADASILなど
変性性認知症
アルツハイマー型認知症:Alzheimer's disease (AD)またはsenile dementia Alzheimer's type (SDAT)
記憶障害をはじめとする認知機能障害により日常生活や社会生活に支障をきたしており、緩徐な進行と、局所神経症候を伴わない事が病態の基本となる。
パーキンソン病:Parkinson's disease (PD) with dementia
前頭側頭型認知症:frontotemporal dementia (FTD)
ピック病
これらは前頭葉機能の障害による反社会的行動(不作為の法規違反など)、常同行動(同じ行動を繰り返す)、時刻表的生活、食嗜好の変化などがみられる。
びまん性レビー小体病:Diffuse Lewy body disease (DLBD)
認知機能障害を必須に、具体的な幻視(子供が周りを走っている、小動物が走り回っているなど)、パーキンソン症状、変動する認知機能障害などの症状が見られる。
ハンチントン病
進行性核上性麻痺
感染
クロイツフェルト・ヤコブ病
HIV関連認知症
治療可能なもの(いわゆる`treatable dementia')
慢性硬膜下血腫
正常圧水頭症
甲状腺機能低下症

疫学

有病率・年間発症率
日本の高齢者(65歳以上)での有病率は3.0?8.8%(調査によってばらつきが大きい)。2026年には10%に上昇するとの推計もある。

年間発症率は65歳以上で1?2%である。年間発症率は75歳を超えると急に高まり、65?69歳では1%以下だが、80?84歳では8%にも上る。


危険因子
年齢
最大の危険因子である(特にアルツハイマー型)ことが知られている。23の疫学研究を基にしたメタ分析では、年齢とともにアルツハイマー型の発症率が指数関数的に上昇することが示された。また、75?85歳の高齢者の追跡調査したthe Bronx Aging studyでは、認知症全体の発症率が85歳まではゆっくり上昇し、85歳を越えると急激に上昇する、というデータが得られている。
家族歴
片親が認知症の場合、本人が発症する危険は10?30%上昇する。特に、片親が早期発症のアルツハイマー型認知症の場合、本人発症の危険はかなり高くなる(例えば親の発症が50代前半のなら、本人発症の危険は約20倍)。
遺伝因子
神経保護に関与するApolipoprotein Eの遺伝子型e4などがアミロイド沈着に関係すると言われる。他の遺伝子で危険因子として確定しているものはない。
動脈硬化の危険因子
高血圧・糖尿病・喫煙・高コレステロール血症などが、脳血管型やアルツハイマー型などの本症の危険因子となる。受動喫煙でも認知症リスクが30年で約3割増すとの報告もある。
軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)
正常老化過程で予想されるよりも認知機能が低下しているが、認知症とはいえない状態。認知症の前段階にあたるが、認知機能低下よりも記憶機能低下が主兆候となる。主観的・客観的に記憶障害を認めるが、一般的な認知機能・日常生活能力はほぼ保たれる。
「認知症」の診断ができる程度に進行するまで、通常5?10年、平均で6?7年かかる。
医療機関を受診した軽度認知障害では、年間10%から15%が認知症に移行するとされる。
さらに、単に軽度の記憶障害のみの例より、他の認知障害を合わせて持つ例の方が、認知症への進行リスクははるかに高い(4年後の認知症への移行率は、記憶障害のみの場合は24%、言語・注意・視空間認知の障害のいずれかの合併例では77%であった)。
加齢関連認知低下(Aging-associated Cognitive Decline:AACD)
記憶障害のみにとどまらず認知機能低下をも含む、「広義の軽度認知障害」の概念のひとつとして国際老年精神医学会が診断基準をまとめたもの。
加齢関連認知低下とは、6ヶ月以上にわたる緩徐な認知機能の低下が本人や家族などから報告され、客観的にも認知評価に異常を認めるが、認知症には至っていない状態である。認知機能低下は、(a)記憶・学習、(b)注意・集中、(c)思考(例えば、問題解決能力)、(d)言語(例えば、理解、単語検索)、(e)視空間認知、のいずれかの面に該当する。
ある地域の高齢者を対象にした研究では、3年後での認知症への進行率は、軽度認知障害が 11.1%、加齢関連認知低下では28.6%であった。しかも、軽度認知障害の一般地域高齢者に占める割合は3.2%のみだが、加齢関連認知低下は 19.3%にも上る、と報告されている。

日時:2009年7月 2日 14:58
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バリアフリー

バリアフリー(Barrier free)とは、広義の対象者としては障害者を含む高齢者等の社会生活弱者、狭義の対象者としては障害者が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害(障碍)や精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた状態をいう。一般的には障害者が利用する上での障壁が取り除かれた状態として広く使われている。


障害者のための国際シンボルマーク:障害者が容易に利用できる建物、施設であることを示す。対象を車椅子の利用者に限定したマークではないバリアフリーは、特に日本において広く普及し、発展・拡大解釈されている用語である。英語では、設備やシステムが広く障害者や高齢者などに対応可能であることを指して「アクセシビリティ」(accessibility)という用語が頻用されるのに対して、「バリアフリー」(barrier free)は建物の段差を取り除くことなどのみを示す認知度の低い用語である。

歴史
バリアフリーの言葉は1974年6月の国連障害者生活環境専門家会議の報告書『バリアフリーデザイン』により広く知られるようになる。

1974年6月 バリアフリーデザインに関する専門家会議(国連障害者生活環境専門家会議)
1982年 国連総会で『障害者に関する世界行動計画』が採択される
1987年 イタリア政府が国連で障害者の権利を守る国際条約の提案を行なう
1989年 スウェーデン政府が国連で障害者の権利を守る国際条約の提案を行なう
1989年 国連でスウェーデン提案が『障害者の機会均等化に関する基準規則』として採択される
2001年 メキシコ政府が国連で国際条約の提案を行なう
2001年 国連総会で障害者の権利条約の設置が採択される
2006年 国連総会で障害者の権利条約として『障害者の権利、尊厳の保護、促進に関する包括的、総合的国際条約』が採択される

分類
国連障害者生活環境専門家会議報告書「バリアフリーデザイン」では、緒言において障壁を「物理的障壁」と「社会的障壁」とに分類しており、社会的な意識の変革が必要だとしている。また、そのような障壁を作り出してしまう原因として「Mr.Average」なる架空の人物を図示し、障壁が生み出される要因は、それらの「実在しない人々」のニーズに応えるように作られているためだと指摘している。Mr.Averageは、肉体的にもっともよく適応できる壮年期にある男性(女性ではない)の象徴であり、「統計的に言えば、少数の人しかこのカテゴリーには属さない」とされる。すなわち、バリアフリーというのは決して障害者や高齢者のみを対象としているものではないことを明らかにしており、ましてバリアの存在を前提としているとは記していない。(同報告書の全文は、日比野正己・編著『図解 バリア・フリー・百科』阪急コミュニケーションズ刊・1999年に掲載されている)一般的にバリアフリーは物理的な解決法を指す言葉として用いられることが多いが、社会生活弱者が容易に社会参加できるように促す概念としての位置付けがある。日本語に於けるバリアフリーを意味するものとして英語圏ではアクセシビリティー(accessibility)が用いられ、アクセシビリティーの代表的な具体例としては物理的な場へのアクセス・官公庁の広報などを初めとする各種情報サービスへのアクセス・円滑なコミュニケーションの促進等がある。


障害の様態
障害者がもつ障害の様態は一人一様であるため万人に対応するというよりは、より多くの人に使いやすくした状態であると言える。


段差
高齢者は加齢(エイジング)による各種身体機能の低下により、例えば歩行にあっては下肢の上げ下げの運動機能の低下、反射速度の低下、視力の低下等により、健常者であれば容易に跨げる高さ数cmの段差が識別できずにつまずき、咄嗟にもう一歩足が踏み出せなかったり、手で身体を支えきれずに転倒し、骨折する例が後をたたない。この対策として床面に段差を設けずに行き来できるようにした状態をバリアーフリーと表現する場合が多いが、数センチ程度の識別が難しいとされる段差を識別しやすくする方法や敢えて段差を大きくする考え方もバリアフリーを検討していく上で忘れてはならない。

これに対して車椅子利用者の場合は、前記の段差に傾斜路の行き来が加わる。健常者は段差解消の手段としてスロープを思い浮かべるが、建築基準法施行令の第25条で定める「階段に代わる傾斜路」の勾配は1/8(約7度)以下と規定されている。この勾配は歩行者には比較的緩やかなスロープとして認識されるが、車椅子利用者ではスロープの延長距離が長い場合には車椅子の両輪を回し続ける腕力と持久力が要求されること、更に階段の踊り場のように途中で停止若しくは一休みする場所がない場合にはブレーキをかけないと後戻りして危険なことはあまり知られていない。


物理的なバリアフリー化
具体的には、施設面(特に公共施設)では

車椅子利用者向け
段差の解消(視覚障害者向けでもある)
ノンステップバス
低床バス
階段に併設したスロープ
車椅子対応エレベータ、運搬機の設置
手すりの設置
スペースの広いトイレや電話ボックス
視覚障害者向け
点字の併記
点字ブロック
ただし、点字ブロックは足腰の弱った人にとってはバリアになる問題点が指摘されている。
音響式信号機
コントラストの強い公共表示
などを指す。


コミュニケーションのバリアフリー化
ソフト面では、文字放送や手話通訳・手話放送なども含まれる。しかし、手話通訳・要約筆記に至っては命に関わる物、司法等ではハード面となることもある。店舗規約の中にあるバリアフリー化の最低基準として含まれていない・対応されていない事が多い。介護体制や、対人関係、社会関係によるところも大きい。


人にやさしいまちづくり事業
都市部において、高齢者や身体障害者に配慮したまちづくりの推進を図るため、快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備等を行うことを目的とした国土交通省の所轄事業。

市街他における道路空間等と一体となった移動ネットワーク整備に対して、地方公共団体が行う整備計画の策定と、動く通路、スロープ、エレベーターその他の高齢者や身体障害者の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備等に一定の補助が適用される。

日時:2009年7月 2日 14:58
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地域包括支援センター

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。

センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。

法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。 要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。

基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書[1]にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。

予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。

利点
これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされる。
専門的な知識を持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われる。

問題点
これまで要支援の利用者は居宅介護支援事業者によって介護保険を利用していたが、居宅支援事業者へ委託を行う場合を除き介護予防支援事業所(特に市町村がケアマネージメントを担当)が直接の担当となり利用者が激減し居宅支援事業所の収入が大幅に落ち込んでいる。また、居宅事業者へ委託を行っている場合を除き要介護状態になったあと市町村の委託を受けた社会福祉協議会若しくは市町村運営の居宅介護支援事業所へそのまま利用者が流れてしまうことが多い(建前では要介護状態になった場合は、事後担当する居宅事業所は利用者が決める事になっているが、実際は利用者が決める前に役所の係と社会福祉協議会の間で利用者に関する情報が伝えられそのまま社会福祉協議会若しくは市町村直営居宅事業所へ利用者が流れてしまう事が多い)
担当するケアマネージャー(自治体職員含む)は定期訪問を3ヶ月に一度のみの訪問で良いと定めている自治体もあり、利用者の身上把握等をきめ細かく行っていない事が多い(利用票を3ヶ月分一括で捺印して3ヶ月間全く訪問しない事業所もある・特に自治体運営の居宅を含む事業所)

日時:2009年7月 2日 14:57
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一般廃棄物

種類
法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみである。「事業系一般廃棄物」という言葉は、便宜上よく使われるが、法律に定義された言葉ではなく、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ゴミと何ら変わらない。ただし東京23区などの一部の市町村では、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ゴミとは分けて特別の取り扱いをしていることもある。

一般廃棄物
ごみ
家庭系一般廃棄物;家庭から排出される廃棄物。
事業系一般廃棄物:事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物。
し尿
特別管理一般廃棄物
家電製品に含まれるPCB や感染性一般廃棄物

処理
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)

ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)

また、上記の許可がなくても、事業者が自身の排出する廃棄物を自ら処理することと、「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物」[1]のみの収集・運搬は可能である。(法7条)


問題点
この節には『独自研究』に基づいた記述が含まれているおそれがあります。解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。

高い環境負荷
家庭ゴミが主体の一般廃棄物は、身近な物が多いためか、産業廃棄物と比較してそれほど環境負荷が高くないように、世間ではイメージされている。また廃棄物処理法により、市町村に処理責任がある一般廃棄物は、営利企業である排出者、及びその委託を受けた処理業者に処理責任がある産業廃棄物と比較して、不法投棄などの不適正処理をされる可能性は低いと言える。

しかし、分別さえしっかりやればある程度単一の物質がまとまって出るためにリサイクルしやすい産業廃棄物とは違い、一般廃棄物は家庭ゴミという性質上、分別をきちんとしたとしても汚れの付着などで雑多な物質が混ざっており、レベルの高い技術でのリサイクル処理も難しく、市町村の処理能力にも限界がある状況のため、リサイクルし切れなかった廃棄物は燃やすか、埋め立てるかくらいしか方法がない。ひどい自治体になると、住民に細かい分別をさんざんさせておきながら、後でまぜこぜにして一緒に処理していたりすることもある。[要出典]

一般廃棄物処理業の新規許可についての議論
廃棄物処理法では一般廃棄物の処理責任は市町村長にある、と定められており、処理業者への委託はあくまで市町村自らの処理が困難な場合の代行的な措置に限られる。多くの場合、この趣旨に沿って限定的な許可がなされ、業者もその趣旨に沿って業務を行っている。新規参入に制限があることから競争が行われず、業者が特権化し、高い料金で業務を独占するのではないか、という疑問が地域住民から出されることもある。

しかし市町村が許可の際の審査を厳重に行わなかった場合、背後に暴力団が存在するような業者による違法な廃棄物処理が行われる可能性もある。2001年に栃木県鹿沼市で起きた市職員の拉致殺害事件も、市外からの廃棄物の不当な受入を拒否しようとした正義感溢れる職員が犠牲になったといわれている。

家庭ゴミに混入する感染性廃棄物
医療行為に伴う注射器などの感染性廃棄物は医療機関から排出される場合は産業廃棄物としてバイオハザードマークを付け特別管理を義務づけている。一方近年では患者自ら、あるいは患者の家族が注射や点滴を行うこともあり、家庭から排出される感染性廃棄物も増えている。その場合、専用の容器に保管し、処方した医療機関による回収が義務付けられているが、完全に監視する方法が無く、感染性病原体が収集や分別の作業員に及ぼす危険性が指摘されている。

日時:2009年7月 2日 14:57
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分別収集

分別収集(ぶんべつしゅうしゅう)とは、廃棄物の中間処理(焼却処理やリサイクルなど)や最終処分を容易にするために、その材質ごとに廃棄物を分類し、それを収集することを指す。


歴史
高度経済成長期の日本の家庭ゴミは、焼却の可否の観点から不燃ゴミ、可燃ゴミに分けて収集が行われていた[1]。

1990年代に入るとリサイクルの重要性やゴミによる環境汚染、最終処分場の減少に伴うゴミ減量化の必要性が認識されるようになり、古紙類、食品トレーなどのプラスチック類、使用済み乾電池、蛍光管などの分別収集が進むようになった。


概要
収集段階で市民に分別を要請するほか、清掃工場内でさらに細分化して処理するケースも多い。

細分化を突き詰めた場合、リサイクルにより軽減されるエネルギーよりも回収のために要するエネルギーが上回るという逆転現象も生じるが、リサイクル以外のメリットも多く存在することなどから積極的に推進する自治体も多い。

20種類以上にも細分化して収集している自治体として、上勝町の34種類、碧南市の約26種類、水俣市の約24種類などがある。

日時:2009年7月 2日 14:57
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変死体

変死体(へんしたい)とは、日本の刑事訴訟法第229条で規定されている変死者または変死の疑いのある死体の二者を総括した呼び名のこと。

変死者
異状死体の一部で、医師によって明確に病死や自然死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死体のこと。
変死の疑いのある死体
異状死体の一部で、医師によって明確に病死であると判断されておらず、かつ、死亡が犯罪によるものであるか不明である死体のこと。
つまり両者をまとめると、変死体とは、死亡が犯罪に起因するものでないことが明らかであるとは言えない死体のこと。この死体は通常の医師では死亡診断を下すことが出来ず、検察官による検視の対象となり、監察医や法医学研究室等の検案によって死因の判断が行われる。また、死因疎明に必要があれば行政解剖や親族の承諾による任意の解剖、犯罪死の可能性がある場合は司法解剖の対象となる。

実例の場合、変死として扱われる死体の多くが「自宅で死亡した者」である。死体や周囲の状況に犯罪の客観的形跡が認められなくても、自宅で死んだ者は医師が看取っていないことから死因を明確に判断出来ないため、これらの死体は初期的に変死として扱われ、監察医の検案によって死因の判断が行われ、死亡診断書に相当する検案書は監察医が作成する。

しかし自宅などで死亡した者でも、その者が死亡の直前まで医師の元に定期的に通院して診察を受けており、担当医師が診察をしていた疾患で死亡したと認めることが出来る死体は、病死扱いされる。

また、病院で死亡した者で、死因の判断が出来る死体であっても、「診察を始めて24時間以内に死亡した者は、明確な死因の判断をすべきではない」という見解が多くの医師間であり、監察医に下駄を預けてしまうことが多い。しかし法律・規則上「24時間以内は不可」という趣旨の明文はなく、あくまでも医師の間の無文ガイドラインであって、遵守事項ではない。

日時:2009年7月 2日 14:56
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ボランティア

語源
volunteerの語の原義は志願兵であり(反語がdraft―徴募兵)、歴史的には騎士団や十字軍などの宗教的意味を持つ団体にまで遡ることができる。語源はラテン語の志願者である。

英語圏では現在でも本来の語義通り志願兵あるいは義勇兵の意味でも「ボランティア」は使われている。一部では傭兵(mercenary)の中で対価が極端に低い、いわゆるcheap mercenaryをvolunteerに含めてしまう場合もあるが、この用例はジャーゴンに近く一般的ではない。


特徴
先に述べたようにボランティアは、古典的な定義においては自発性、無償性、利他性に基づく活動とされてきた。しかし近年ではこうした定義への再検討が加えられている。まず無償性に関しては、有償ボランティアという存在が出現し受け入れられていることで、ボランティアの定義から外れつつある。

一方、先駆性、補完性、自己実現性といった新たな概念がボランティア活動の特徴として指摘されるようになっている。先駆性とは、ボランティア活動が既存の社会システム中に存在しない役割を担うことが多いということから指摘されるもので、こうした先駆性を持つ存在をチェンジエージェントと呼ぶ。ボランティア分野のチェンジエージェントとしてティーチ・フォー・アメリカなどが挙げられる。補完性とは、既存の行政システムでは対応しきれないニーズを満たす性質のことである。自己実現性とは、ボランティア活動がそれに参加する個人の自己実現の場の役割を果たす性質に注目した概念である。


ボランティアの動機

労働力としてのボランティアの特徴
ここでは無償ボランティアについて述べる。無償ボランティアは被雇用者のように組織から強い拘束を受けず、また自発性に基づく行動である為、組織が強制してボランティアを動かすことは難しい。また無償ボランティア活動に参加する者は、通常、職場や家庭などで緊急の用件が発生した際はそちらを優先する。無償ボランティアにはこれらの特徴がある為、会社組織とは異なるマネジメント手法が必要となる。ボランティアを安価な労働力と誤解する者もいるが、上述のように無償ボランティアは被雇用者とは全く異なる労働力であることに注意が必要である。

なお、ボランティアの人材源として特に大きいのは専業主婦、学生、高齢者であることも指摘されている。


プロフェッショナル・ボランティア
ボランティアには「素人集団」のイメージもあるが、医師や教師、法律家など高度に専門的な技能を持つ人々が、それらの技能を生かしたボランティアを行う事例もある。こうした存在をプロフェッショナル・ボランティアと呼ぶ。また、プロフェッショナル・ボランティアをプロボラ[1]と呼び、広く普及しようとしている運動もある。


偽ボランティア
災害などが起こった時に自身をボランティアと称して被災地に入り窃盗行為を行ったり、被災者などから金品を得た上で救援活動を行う偽ボランティアと呼ばれる者が存在する。

日時:2009年7月 2日 14:56
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自死

「自殺(英語ではsuicide)」という言葉自体の歴史は比較的浅い。『オックスフォード英語辞典』によると1651 年、ウォーター・チャールトンの「自殺によって逃れることの出来ない災難から自己を救うことは罪ではない」という文が初出とされるが、他にも1662年、 1635年という説もあり、いずれにしても17世紀からが定説とされる。それ以前には自己を殺す、死を手にする、自分自身を自由にする、などの表現があったが一言でまとまってはいない。このようなブレの起こっていた説明として米国自殺学会のエドウィン・S・シュナイドマン(en:Edwin Shneidman)は「魂と来世という思想を捨て去ることが出来たとき、その時初めて、人間にとって自殺が可能になった」観念の変化が反映していると指摘する[1]。来世や魂の不死といったことを信じたとき、死は単なる終わりではなく別の形で「生き続ける」という存在の形態を移したものに過ぎなくなるからである。近現代へ至る死生観の変化には、科学技術の発展により宗教的思考が説得力を持たなくなったことが背景にある。このように自殺の問題は「死」をどう捉えるかという事と不可分の関係にあり、文化や時代によって様々な様相を呈する。


[編集] 日本語における自殺の別称
自死、自害、自決、自尽、自裁 - 手法によらない。自死については、自殺行為を反社会的行為だと責めないニュアンスが強い
首吊り、飛び降り、飛び込み、割腹、焼身、入水 - 手法による
身投げ、自刃、切腹 - 手法による
殉死、心中 - 目的や同伴者の有無による
このうち、2. は単語の後ろに「自殺」を付けることもある。

新聞・テレビ等の報道メディアにおいては自殺が使用される。


[編集] 自殺の判定
自殺は自らの意思で自らを殺そうとすることとされるが、外面上自殺に見える場合であっても必ずしも自殺と判断できない事もある。この問題が持ち上がるのは、自殺があくまで「自分の意思の結果」であるという前提があり、手法による判別ではないからである。すなわち、自身が行うことのできる行為は、他者が行いうるとも言い換えることができるわけで、死因鑑定や法医学的鑑定上、自他殺を判定する場合においては、実際の自殺死であっても、必ず「自殺で起こり得る」という範囲での判定であり、はっきり自殺と断定しているとはわけではない点が、極めて注意すべき重要な点である。

警察の捜査で自殺と断定された事件が事故または殺人事件ではないかと疑われる例は以前から存在しており、徳島自衛官変死事件のように遺族とのトラブルや訴訟となった例もある。また逆に、自殺であるにもかかわらず、警察や遺族によって事故とされている場合も存在するのではないかと言われる。突発的な自殺願望によって、遺書も書かずに電車や車に飛び込み自殺したと疑われる場合である。


なお、日本国内の自殺を取り扱った統計である「自殺の概要」(警察庁)では、解剖による鑑定後、自殺と判定された案件において、実際に遺書が残されている件は、半数以下である。

また、自傷行為はしばしば自殺未遂とされることが多いが、実際には自殺目的ではなく切ること自体の感覚を目的とする場合が少なからずある。これは、自傷が中毒症状の様になっている人に多いが、こういった場合自殺未遂とみなした場合、余計に回復が困難となる。しかし、自傷者の多くには実際に自殺願望があるうえ、自傷による事故死と自殺は非常に見分けづらいので、現在は自傷による事故死も自殺に含めてしまうことが多いとみられる。他にも、自分の健康を無視したような行動を行う人もいるが、やはり意図していないのでそれ自体は別個のものである。

以下、参考にWalsh(2005)による自傷行為と自殺未遂の判定表を挙げる。ただし双方は死への意図のあるなしではなく強弱の同一線上にある例も多いため、一種の指標として柔軟に用いるのが望ましい。自傷段階の人の場合、現世への希望をまだ諦めきっていないため、なんらか事態の改善に繋がる助けを求めている傾向があるとされる。自殺ではコミュニケーションを求める行為はほとんど見られず、またそのような心の余裕も無いことが多い

日時:2009年7月 2日 14:56
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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(とくていさんぎょうはいきぶつにきいんするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほう)平成15年6月18日法律第98号(最近改正:平成17年5月18日法律第42号)は、平成9年の廃棄物処理法改正前(平成10年6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための枠組みを規定する特別措置法。2003年度から10年間の時限法(時限立法)である。

なお、平成9年廃棄物処理法改正法の施行以降に行われた産業廃棄物の不適正処分については、同改正法で規定された産業界からの出えんによる原状回復基金により、都道府県又は保健所設置市が行う原状回復の支援を行うこととなっている。

概要
以下の事項が定められている。

環境大臣は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成24年度までの間に、計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(基本方針)を定める
都道府県等は、基本方針に即して、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(実施計画)を定めることができる
国は、産業廃棄物適正処理推進センターが、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を行う都道府県等に対し資金の出えんを行う場合には、予算の範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができる
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を行うに当たり都道府県等が必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができる
また以下の事項を基本方針としている。

「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向」として、過去に不適正処分が行われた産業廃棄物(特定産業廃棄物)に起因する生活環境の保全上の支障を、2003年度から10年の期間内に計画的かつ着実に問題の解決に取り組むこと等を定めている。
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の内容に関する事項」として、特定産業廃棄物の種類及び量、最も合理的に支障の除去を実施することができる処理方法の選択、事業に要する費用及び出えん額等の考え方、特定産業廃棄物の処分を行った者等に対して行う措置の内容等について定めている。
「その他特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に際し配慮すべき重要事項」として、周辺の生活環境モニタリングの実施、都道府県等相互の協力及び連絡調整等を定めている。

対策(支障の除去)の計画
産業廃棄物の不適正処分についての対策は、第一に、不適正処分の行為者や関与者等に適切に負担させることにある。加えて、不法投棄によって発生している生活環境保全上の支障の実態を把握し、その内容に応じて、都道府県等が実施する支障除去等の対策を計画することとしている。

不適正処分の行為者、および不法投棄するまでの間に適正な処理を行わなかった者に対して、廃棄物処理法に基づく措置命令を発出して支障の除去等の措置を行わせる。
都道府県等は、不法投棄された特定産業廃棄物の実態(廃棄物(種別・量・範囲等)、周辺への影響(地下水質・臭気・粉塵等))を把握する調査を行い、その結果、支障の除去等を行う必要があると判断した場合には、まず廃棄物処理法に基づく措置命令を発出する。これらの手続きによってもなお支障の除去等が完了しない場合に、産廃特措法に基づく実施計画を策定し、特定支障除去等事業を実施する。
不法投棄された廃棄物が有害廃棄物(廃棄物処理法に規定する特別管理産業廃棄物又はこれに相当するもの)に該当する場合、それは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物となる。
調査方法は、不法投棄現場をメッシュ(方眼)状に区切り、ボーリング調査等により、そのメッシュ区画ごとの廃棄物の性状調査を行う。有害廃棄物が含まれている区画の事業費については1/2を国庫補助対象とし、有害廃棄物がない区画の事業費については1/3を国庫補助対象とする。

支障除去等事業に対する国庫補助等
都道府県等が「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等についての実施計画(実施計画)」に基づき支障除去等の事業を実施する場合、廃棄物処理法に定める適正処理推進センターを通じて国庫補助を受けることができる。

国庫補助以外で都道府県等が負担する経費について、地方財政法の特例として、地方債をその財源とすることができる。

なお、地方債の起債に関して、その起債充当比率や元利償還金にかかる交付税措置等については、総務省が措置する。特定支障除去等の事業について、地方負担額に対する充当率は70〜75%で、その元利償還金の50%について交付税措置が行われる。


法の適用事例
都道府県に対し、国は適正処理推進センターを通じて資金を出えんする等の財政支援を行っている。以下の日付は、実施計画に対する環境大臣の同意時期。

豊島不法投棄事案(香川県)H15.12.09
青森・岩手県境不法投棄事案(青森県)H16.01.21
青森・岩手県境不法投棄事案(岩手県)H16.01.21
山梨県須玉町事案(山梨県) H16.08.30
秋田県能代市事案(秋田県)H17.01.21
三重県桑名市事案(三重県)H17.3.31
新潟県上越市事案(新潟県)H17.4.14
福井県敦賀市事案(福井県)H18.3.23


形見分け

故人の衣服や所持品などを、その親族・親友などに分配すること。

日時:2009年7月 2日 14:55
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特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。廃棄物処理法)に定められた制度(職制)の一つ。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに置くことが必要とされ、その事業場における当該廃棄物の処理に関する業務が適切に行われるよう管理することを職責とする。同管理責任者への就任は、事業者の指定に基づき(あるいは事業者が自ら就くことで)行われるが、環境省令(中央省庁再編前の厚生省令を含む)で定める資格に該当する者でなければ就くことができない。

概要
特別管理産業廃棄物管理責任者は、事業所(企業・法人)単位でなく事業場(処理場等)単位で置くものとされ、それぞれ担当する事業場における特別管理産業廃棄物の管理全般にわたって次の業務を適正に行う。

特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること。
特別管理産業廃棄物の処理計画を立案すること。
適正な処理の確保に関すること。
分別、保管状況の確認
適正な委託の実施
管理票の交付・保管

資格
特別管理産業廃棄物管理責任者として事業者から指定される(又は事業者自ら就く)には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第 35号)に規定する資格を有することが必要とされる。その資格要件は、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」と「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」とでそれぞれ別になっている。詳細は次のとおり。


感染性産業廃棄物を生じる事業場
次のいずれかの要件に該当する者

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士  、[診療放射線技師]    
環境衛生指導員の職に2年以上あった者
大学(短期大学を含む)、高等専門学校で医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学の課程を卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者(「同等以上の知識を有すると認められる者」については次節にて詳述)

感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場
次のいずれかの要件に該当する者

環境衛生指導員の職に2年以上あった者
大学の理学、薬学、工学、農学の課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、2年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
大学の理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、3年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学の科目を修得して卒業後、4年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
短期大学、高等専門学校で理学、薬学、工学、農学又は相当課程で衛生工学、化学工学以外の科目を修得して卒業後、5年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
高等学校、中等教育学校で土木科、化学科又は相当学科を卒業後、6年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
高等学校、中等教育学校で理学、工学、農学又は相当科目を修得して卒業後、7年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
10年以上の廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者
これらの者と同等以上の知識を有すると認められる者(次節にて詳述)

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件では、前述のように原則として医師等の国家資格、または学歴・一定年数以上の実務経験が必要とされるが、これらに該当しない者であっても財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会に参加(受講)し、その修了試験に合格すれば、特別管理産業廃棄物管理責任者になるための資格を有する者として都道府県・政令指定都市によって、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」では同項目の3の部分、また、「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」では、同項目の9の部分の「同等以上の知識を有する者」として認められる。
講習会は全国各地で行われ、所要日数は1日で実施日程は各地で異なるが、希望者が多いため、東京などでは2月か3月待ちである。平成20年度の講習会費用は、12,000円である。
修了試験は30分、二者択一のマークシートの問題で20問中14問以上の正解で合格となる。合格者には、修了証が送付される。
不合格者には、再修了試験の通知が来て、原則として2回に限り、希望する再試験会場で試験のみを受けることができる。
医師等の国家資格、または学歴・一定年数以上の実務経験に基づき有資格者となっている者は国の法令に基づく要件適合者であるため全国どこにおいても有資格者と見なされるが、この講習会修了者については国のレベルでの認定等がなく、これを「同等以上の知識を有する者」として認めるか否かは都道府県・政令指定都市の条例等に委ねられている。「感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生じる事業場」では、すべての地方自治体で特別管理産業廃棄物管理責任者になれることが認められているが、「感染性産業廃棄物を生じる事業場」については、一部の地方自治体で、この講習会修了者の扱いが異なっている。


リサイクル

リサイクル(recycle)とは、本来は再循環を指し、製品化された物を再資源化し、新たな製品の原料として利用することである。 近年は、同一種の製品に再循環できないタイプの再生利用や、電化製品や古着などの中古販売についても広くリサイクルと呼ばれることが多い。

リデュース(reduce、減量)、リユース(reuse、再使用)と共に3Rと呼ばれる。リフューズ(refuse、ごみになる物の拒絶)を加え4Rと呼ばれることもある。

英語の recycle は名詞の意味もあるが、基本的に動詞であり、名詞の意味では recycling とすることが多い。

概要
リサイクルは大きく、マテリアルリサイクル(素材としての再利用)とサーマルリサイクル(熱としての再利用)に区分される。

現代のリサイクルは、主に政治的、経済的目的のための「商標」としての役割が強く、現状としてはメーカーは赤字に転じることが多く、世間で認識されているほど行われていない。また、全てのリサイクルが環境によいわけではなく、「リサイクル=環境に優しい」とも限らない。

リサイクルの課題
リサイクルを行う際での課題として、回収時の不純物の問題、リサイクルを行う際にかかるエネルギーの問題、リサイクルを何度も行うことによる不純物の濃縮の問題などが挙げられる。

回収時の不純物
空き缶中の吸い殻、古紙中ラミネートなど、純度を下げるものが回収物の中に入ってしまい品質が落ちる問題
リサイクルのエネルギー
リサイクルすること自体にエネルギーがかかる。一度原料のレベルにまで分解するという過程を経るため、場合によっては焼却処分以上にコストとエネルギーを余計に使う場合もある。詳しくは「ライフサイクルアセスメント」を参照のこと。
リサイクルの不純物
たとえば鉄のリサイクルでは、不純物元素濃度がリサイクルのたびに上昇する。

[編集] リサイクル品目

言葉がわからない旅行者にも、分別して投じてもらえるようピクトグラムで投入可能なゴミの種類を示すごみ箱・シンガポールにて
[編集] ペットボトル
約20%が材料リサイクルされ他の製品の原料となっている(オープンリサイクル)。リサイクル本来の意味である「再循環」が行われるクローズドリサイクルはわずか1%にすぎない。詳細はペットボトル#リサイクルを参照。


[編集] 鉄
社会に蓄積された鉄鋼約12億6千万トンの鉄が循環しており、転炉法と電炉法によりリサイクルが大規模に行われている。


[編集] 紙・板紙
回収した紙は古紙として再び紙の原料となりトイレットペーパー、段ボール、白板紙の原料となる場合が多い。

同じ紙であっても、品質が高いものから低いものにされる場合、厳密にはリサイクルではなく、カスケード利用に分類される。牛乳パックはバージンパルプ(リサイクル素材を含まないパルプ)から作成されていて繊維の品質が高いものとして流通するが、回収された古紙はトイレットペーパーや板紙といったものに加工されており、有効に利用されることが多い。

用途に特化した紙が作られるようになるにつれ、感熱紙を始めとしてリサイクル上の問題となる禁忌品が増えており問題視されている。また、シュレッダーで処理された紙は、用途によってはパルプ繊維が切り刻まれているため再生には不利である。


[編集] 食用油
石鹸、ディーゼルエンジン用燃料などに再利用される。


[編集] アルミ缶
アルミニウムは、地金を新造する際に「電気の缶詰」といわれるほど電気を消費するが、再精錬する場合には新造時の約3%のエネルギーしか電気を要しないためリサイクルの優等生と言われる。ただしこれはあくまで純粋なアルミニウムだけを再精錬した時の概算値・理論値であり、ほとんどの場合は不純物を含んでいるため実際に消費するエネルギーはこの値より大幅に上昇する。

また、融解時には空気中の窒素と反応して窒化アルミニウムAlNとして一部が失われる。

2Al + N2 → 2AlN
この窒化物は融解時にるつぼの表面に浮かぶので捨てられるが、空気中の水分と徐々に反応してアンモニアを生じる。

AlN + 3H2O → Al(OH)3 + NH3
また、プルトップ部分は剛性を持たせるため、マグネシウムを加えた合金を使用している。そのためリサイクル時にはそれを酸化して除かねばならず無駄が生じる。


[編集] ガラス瓶
ガラス(ソーダ石灰ガラス)製の液体コンテナ(容器)の内、いわゆるリターナブル瓶はそのまま洗浄して再使用されるが、一方のワンウェイ瓶は破砕されリサイクルされる。この破砕されガラス原料に用いられるものをカレットと呼ぶ。

カレットはガラス原料から直接ガラスを製造するよりも材料としての純度が安定しており、またより少ないエネルギー量で瓶に加工できる。2005年では製造されるガラス瓶の90%以上がこのカレットを原料としており、再び社会で利用される。ただし瓶製造量に対してカレット原料としての回収率は60%前後であるため、より効率の良い(確実な)回収方法も求められている。


[編集] リサイクルの流れ
カーブサイド・コレクション : 家庭から出るごみを、資源種類毎に分別して各戸の前にあるごみ集積場に置く方法。日本の資源分別収集制度を取り入れた米国に多いが、収集車が各戸の前を通るまではごみが往来の脇に置きっ放しとなるやや前時代的な制度で、回収頻度が少なかったり住宅密度が高くなると、歩道が置かれたごみに占領される事態となる事も多い。
DSDシステム : ドイツで1991年に開始された包装材リサイクル制度。従来はほとんど未分別のまままとめて廃棄される事が多かった多種多様な包装材を、予め分別区分を設定して各メーカーに容器の区分表示を徹底させた上で、民間企業として独立採算による(DSP社)が資源として回収・再生・各種工業原料として販売する。これにより大幅なごみの減量に成功していると共に、独立採算とする事で処分コストの大胆な切捨てを可能としている。

日時:2009年7月 2日 14:54
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供養

供養(くよう)とは、サンスクリット語のプージャーまたはプージャナーの訳で、仏、菩薩、諸天などに香・華・燈明・飲食などの供物を真心から捧げること。

日本の民間信仰では死者・祖先に対する追善供養のことを特に供養ということが多く、これから派生して仏教と関係なく死者への対応という意味で広く供養と呼ぶこともある。また動物等に対する供養、さらには針供養のように生き物でない道具等に対する供養もある。

日時:2009年7月 2日 14:52
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トング

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トングは食品をピンセットのように挟み込むことによって箸よりも安易、かつ軽い力で掴みあげられる道具で、用途によって異なった形状のトングを使い分ける。末端が支点となった構造で、ばねの力で緩く開く状態になるように作られており、先端部は物品をはさんで落とさないようにするためにひろくへら状になっているか、凹凸がついていて掴む対象に食い込むようになっている。

その多くでは衛生に保つために金属ないしプラスチック製で、頻繁に洗浄することに向く。これは食品を掴むための配慮であるが、そのため表面は滑らかである。

特に、特殊清掃では衛生的に触れない物などを掴む時に、必需品となる。

日時:2009年7月 2日 14:51
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バール(工具)

バールとは建設用具(工具)の一種で、梃子(てこ)の原理を利用する金属製の棒。鉄挺(かなてこ)とも。

片手で取り扱える重量と長さの小型のものは釘を抜く作業用工具として用いられることが多く、釘抜きとも呼ばれる。

一般に長さが10cm内外から30cm程度までの短い釘抜き専用の小型バールを「釘抜き」と呼び、梃子を目的として利用する工具をバールと呼び区別する。

金槌や金槌よりも衝撃荷重の大きいハンマーが一方向の打撃専用工具であるのに対して小型バールは打撃・引っ張り・釘抜き・こじ開ける・釘止めした木材を解体するなど複数用途で利用できる利点があり、木造建物等の小規模な解体では建設重機の届かない狭い場所であっても人力により取り扱える利便性がある。

長さ1m程度よりも大型のものは釘を抜く作業には適しておらず、主に梃子の原理を利用して重量物の移動や固着した物体同士の剥離・乖離などに用いられることが多い。

日時:2009年7月 2日 14:50
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家電リサイクル法

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。

日時:2009年7月 2日 14:49
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