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遺品整理のメモリーズ

遺品はいわゆる遺産の内でも動産など物品全般を指すが、こと故人が生前に使用していた生活雑貨や衣類・家具・家電製品など古物としては財産価値の薄い物品も含まれる。
故人の遺品を遺族で分け合うことを形見分けと呼び、急な出来事の場合、あるいは借家や賃貸アパートなど賃貸住宅を明け渡さなくてはならないような場合は、葬儀などの法事が終わってから、直ちに遺品整理にかかることが多い。
日記・手紙・手帳(住所録やメモなど)・預金通帳などは、1年から2年程度は必要になることもあるので保管し、その他の家具や箪笥などの家財道具は福祉施設に、書籍などは地域の図書館や学校などに寄贈されることもあるが、中には引き取り手のつかない、あるいは財産としての処分を行うこともできない物品もある。
その他の、ありとあらゆる家財道具、居間や台所などの細々とした生活雑貨一切を含めて故人の残したもの整理を専門にする業者(後述)もおり、また専門ではなくともそういった業務を手掛ける業者も存在する。廃品として処分する場合は概ね、トラック何トンいくらといった料金体系になっており、これらは産業廃棄物として処分される。業者によっては、家財一切を運び出した後のハウスクリーニングまで引き受けるところもあり、また料金体系も様々である。業者によって料金に幅があるのは、プライバシー尊重重視ですべてを処分すると高くなり、下取り目的の業者は安くなるといったこともあるという。
少子高齢化・核家族化を背景に、独居老人の孤独死が社会問題化し、家具や生活用品が大量に残された状態で住人が亡くなった場合、残された遺族には遺品の整理と廃棄が負担となるケースもあり、その一方ではこういった廃棄される遺品の中から市場価値のある物品を見つけ出す目利きを行う古物商もない訳ではない。
ただ単に廃棄されるゴミとして遺品を扱うことに抵抗がある遺族も少なくない様子も見られ、こと持ち家などでは故人の生活家財一切合財ごと不動産税を支払い続ける人もおり、地方農村部や地方都市・古い住宅街では、そのようにして親族などで管理されている無人の家というのもしばしば見られる。
なおこういった遺品に埋もれる形で当人が他人には秘密で行っていた箪笥貯金やヘソクリなどが人知れず存在している場合もある。稀に家電製品や古着などに混じって高額紙幣の束がゴミ処分場などで発見されるケースも報じられ、「もしかしたら…」という形で一つの発見報道に何人もの所有権を主張する者が名乗り出るなどの混乱も発生している。
特殊清掃
特殊清掃業(とくしゅせいそうぎょう)は清掃業の一形態である。Crime Scene Cleaners(事件現場清掃業)等とも呼ばれる。事件、事故、自殺等の現場の特殊な清掃業務を指す。
不法投棄
不法投棄(ふほうとうき)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(主に、廃棄物処理法、廃掃法と略される)に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。近年、最終処分場などの逼迫により処理費用が高騰していること、合法的な経済活動では生成されない物質(硫酸ピッチ等)を秘密裏に処理する必要などから行われる。なお、既設の中間処理施設や最終処分場に、許可要件を超えて搬入・保管している状態は、不適正保管などと呼ばれ、不法投棄ではない。
なお、日本における2007年度の不法投棄全体量の約78.8%が、建設系廃棄物である。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円である。
法令等
各地で見られた不法投棄に対応するため、廃棄物処理法の改正が行われた。
平成3年改正
廃棄物処理体系の抜本的見直し(規制強化、特別管理廃棄物区分の制定)
平成9年改正
廃棄物処理管理票(マニフェスト制度)の適用範囲の拡大、産業廃棄物の投棄禁止違反等に対する罰則の強化、生活環境の保全上の支障の除去(不法投棄地の原状回復)
平成12年改正
廃棄物の適正処理のための規制強化(産業廃棄物管理票制度の見直しによる排出事業者責任の徹底、不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化)
平成15年改正
不法投棄の未然防止等の措置の強化
都道府県の調査権限の拡充
不法投棄に係る罰則の強化
国の責務の明確化
廃棄物処理業の許可手続きの適正化
事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の策定
加えて、平成15年に新法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。この法律の内容は以下の通り。
平成9年の廃棄物処理法改正前に不法投棄された廃棄物について、都道府県等が行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うことを制定。
2003年度から10年間の時限法である。
問題点
高額な回復費用と、長期化する問題
不法投棄の回復には多額の費用を必要とする。しかしその費用の回収は、事業者の(計画的な)倒産などにより事実上はほとんど不可能であることから、税金を使用せざるを得ない。このため、不法投棄をできるだけ早急に見つけることが、非常に重要である。
摘発・捜査
2000 年ごろまでは、不法投棄された事案を察知できても、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の偽造、廃棄物の法的定義に曖昧に解釈できる点があること等から、違法であることの認定や、投棄者の特定などの調査に時間を要し、実効ある対策を実施するまでに時間を要してしまうことが多く、被害が拡大してしまう事が多かった。このため、正面から不法投棄の捜査をせずに、違法な土地の利用、例えば森林法の林地開発許可制度の違反などで、いったん足がかりを作ってから違法状況を調査することが行われてきた。
2000年頃から、各自治体では警察との協同体制(県庁に専門の部署を設け、県警からの出向者を入れる)により、産廃Gメンの設置により、強い捜査・調査・対策が行われるようになってきた。
調査と対策工法
不法投棄地の調査・対策は、1)不法投棄の未然防止と、2)不法投棄されている廃棄物の対策、に大別できる。
不法投棄の未然防止
法による規制の強化(例えば排出事業者責任の強化)、地域住民への協力要請(通報窓口の設置)や、地域による夜間のパトロールや事業所への立ち入り(例えば産廃Gメンなど)、投棄されやすい場所への監視カメラ(ナンバープレート読み取り装置付き)の設置、主要幹線道路での抜き打ち積載貨物検査、行政区域を越えたパトロール(例えば産廃スクラム27:27都県市との広域連携による監視強化)、事業者の事業内容の報告と公表、などにより未然防止が行われている。
投棄されている廃棄物の対策工法(投棄地の原状回復・周辺影響の防止工事)
廃棄物は一般環境から隔離されているものである。廃棄物が発生した段階から、中間処理・最終処分に至るまで、全てのルートは一般環境から隔離されている。この視点から、不法投棄された地域では、廃棄物から周辺環境への影響の防止を第一として、調査・対策工事が行われている。なお調査法・対策工法については、特に不法投棄に対する工法を定めた指針等はないものの、環境調査・土壌汚染対策工法に関連する各種指針等を準用し、対策工事が行われている。
刑法で裁かれ、禁固刑もある。
ゴミ問題(1)
ごみ問題(ごみもんだい)とは、生活や産業において発生したごみ、廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物を含む)に関する問題のこと。
ゴミの増加
飲食によるもの
調理をせずに食べられるカップ麺、持ち帰りのファーストフード、飲料をペットボトルに入れた物は、ゴミを多く排出する事になる。また野菜や穀類などの食べ残しそのものもゴミとなっている[1]。
最終処分場の問題
人が生活していく上で、ごみ(廃棄物)は必ず発生するものであり、これらを焼却処理した場合でも最終的には焼却灰が発生し、いずれもこれらを埋立する場所(最終処分場)が必要となる。
最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属やダイオキシン類などの有害物質を含むものもあり、このような有害性の高い廃棄物については特別管理廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で造られた処分場や、既設のミニ処分場・自社処分場(設置構造基準がない)から、有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生し、また環境基準には設定されていない物質(樹脂の可塑剤(内分泌攪乱化学物質)など)についても既設処分場から一般環境中へ拡散する問題が発生している。
最終処分場が設置されている地域が水源地に近い山間部に設定されている場合が多く、水資源への汚染を恐れた市民により、新設反対や既設改善運動がたびたび起きている。
最終処分場の確保については自治体にとっても大きな問題となっている。
焼却施設の問題
塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についてもさまざまな規制が行われるようになってきている(例えば廃棄物の野焼きの禁止)。 廃棄物の自区域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない焼却炉の廃止、対策済み炉の新設も進んでいる。
医療廃棄物の問題
感染症に関する問題により医療器具の使い捨てが進むなかで、医療廃棄物 [2] が適切な処理・処分がなされず、各地で発見されていた。不法投棄(下記の「不法投棄の問題」参照)の取り締まり強化に合わせ、古い廃棄物(感染性廃棄物の区分規定がない以前は、不燃物などとして処理・処分が行われており、安定5品目とされていたケースもあった)が発見される以外、新しい不法投棄は減ってきている。
建築廃棄物の問題
コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため、2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった。日本の住宅は英国が75年、米国が44年で建て替えるのに対し、26年と短い周期で建て替えられていることが知られている[3]。このため、政府与党では初期投資は高くても住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年住宅ビジョンを検討している [4]。
詳細は、建設リサイクル法を参照のこと。
不法投棄の問題
これは、正規の処分を行わず、人目に付きにくいところに捨てる不法投棄が行われている。犯罪だが、直接的な取り締まりが難しいことから、未然防止及び排出者責任を強化してきている。これにより、年々取り締まり件数が減ってきている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについてはマニフェスト制度も参照のこと。
廃棄物の中間処理施設ないし最終処分場に保管されている廃棄物は、保管しているのか、それとも事実上の廃棄なのかのを区別することは現行法では難しく、対応についての行政上の問題が残されている。
不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。
2005年現在で、不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。
ゴミ問題(2)
ごみの減量の問題
落ち葉が20年、繊維が50年で土になるのに対し、多くのプラスチック製品は分解に数千年を要するため、廃棄量そのものを減らす取り組みも必要となっている。
資源のリサイクル問題
リサイクルを行うためにもエネルギーが必要であり、単純にリサイクルをすれば環境に良いとは限らないので注意が必要である。一般に、エネルギー消費量の削減には、リデュース・リユース・リサイクルの順に効率が良い。
ごみの中には資源として使用可能なものもある。有価物の純度を下げないことが、リサイクルの鍵であり、そのためにゴミの分別が行われている。ごみ分別の方法は市町村によって異なっているが、最も分別が多い例では、徳島県上勝町ではごみを34分類まで増やしている[5]。また、それらを確実にリユース・リサイクルするための仕組みを作り上げることが課題となっている。中国等へ輸出されたあと、有効利用されないケースもあり、世界的な環境汚染問題が発生している。
詳しくはリサイクルを参照のこと。また、自動車のリサイクルに関しては自動車リサイクル法を、飲料容器については容器包装リサイクル法参照のこと。
リサイクル以外の有効利用
生ゴミや汚泥などの廃棄物に関しては、バイオガスとしての利用なども進んでいる
進むゴミ収集の一律有料化・指定袋導入
公共経済学を根拠に、処理費用の内部化であるとして援護する動きも手伝い、全国的にゴミ収集にあたって有料化を実施している自治体が増えている。その反面、ゴミ分別を厳しく課すがゴミ収集は有料になっていない横浜市のような自治体もある。[6] 有料化に踏み切った自治体は一時的にゴミ収集量が大幅に削減されることが多い。ただし、その後しだいに排出量が増加して、もとの排出量に戻ってしまうリバウンド現象が発生する。有料化の徴収方法は以下の通りである。
定額制
ごみの排出量に関係なく、世帯または世帯員一人当たりに付き一定額を負担する方法である。
従量制
ごみの排出量に応じて処理手数料を負担する方法である。
単純方式
指定袋やシールが1枚目から有料となる仕組みである。北海道伊達市、宮城県仙台市、新潟県新潟市、埼玉県蓮田市、東京都昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、小金井市、多摩市、調布市、西東京市、日野市、八王子市、羽村市、東村山市、福生市、武蔵野市、三重県伊賀市、京都府京都市、兵庫県神戸市、鳥取県米子市、岡山県岡山市(09年2月〜)、福岡県福岡市などが導入している。
超過量方式
一定枚数の指定袋やシールを無料配布し、それを上回る場合は、有料で販売する仕組みである。千葉県野田市、岐阜県高山市などが導入している。
二段階方式
一定枚数まで指定袋を原価で販売し、それを上回ると高い価格で販売する仕組みである。滋賀県守山市、宮崎県都城市、山口県柳井市、静岡県御殿場市、岐阜県関市などが導入している。
生ゴミ処理機の助成
ゴミ処理費用を有料化した自治体で、ゴミの減量化を目的とした生ゴミ処理機もしくはコンポストの購入に助成金を出している。宮城県仙台市、新潟県新潟市、埼玉県幸手市、秩父市、東京都昭島市、あきる野市、稲城市、清瀬市、国分寺市、立川市、調布市、東大和市、羽村市、日野市、武蔵村山市などが導入している。まだごみ有料化してない埼玉県朝霞市、飯能市、桶川市、川口市、久喜市、越谷市、坂戸市、鳩ヶ谷市、日高市、三郷市、吉川市、山梨県甲府市でも制度がある。 一方、制度を取り入れていたが、収支不足で打ち切った兵庫県明石市もある。
ゴミ減量の成果
主にゴミ有料化している自治体の中に、具体的な数字によって有料化による減量の成果を公表している所もあり、東京都武蔵野市、新潟県新潟市などが公表している。無料のままの自治体でも、埼玉県朝霞市、飯能市、入間市、新座市、吉川市が詳細なデータを公表している。
その他の問題
廃止された廃棄物処分場の再利用(特に構造基準の緩い処分場)
ミニ処分場や自社処分場からの一般環境への汚染拡散
不適切な区分
発生場所による区分と、物そのものによる区分の混乱
有価物と無価物の区分の混乱
廃棄物処分場からのダイオキシン類排出量の把握
かつて廃棄された汚染物質が底質に蓄積され新たな汚染源となっている問題の解決
レジ袋の有料化
循環型社会
法的な解釈
循環型社会形成推進基本法第2条によれば、「循環型社会とは、製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう」とある。
基本的な概念
「循環」とは、物事が一ヶ所に留まらずに巡る状態や、姿を変えながらも本質は存在し続けるという考え方を示しているが、特に循環型社会と言った場合は、主に経済活動の途中における資源やエネルギーの損失がないことを理想状態として、(消費>ゴミの生成/汚染物質の排出)という流れで一連の経済活動が終わる状態から、(資源の利用>結果として次の活用資源を生成)となるような、社会システムを構築することを指す。
つまり、この場合の「循環型」とは主に天然資源について、「人間が有効に活用出来る状態を保ちつつ状態を遷移させうる、連続的な資源利用システムを成立させること」を意味しており、人的資源や文化的要素の循環状態は概念に含めない。
たとえば、アルミニウムの製錬には原料となる鉱物資源(ボーキサイト)と共に大きなエネルギーを必要とする。一旦アルミニウムとして製錬した資源(飲料缶など)については、次のアルミ製品の原料素材として再利用(循環利用)することで、精錬や新たなボーキサイトの採掘にかかるエネルギーを節約することができ、さらなるエネルギーを費やして焼却したり埋め立て資材として廃棄してしまうよりも総合的な環境負荷をはるかに小さくできる。
もちろん、リサイクル素材の再製錬にも相応のエネルギーが必要である。しかし原料鉱石からの製錬作業と原産地から消費地までの運搬に費やすエネルギーを含めて考えると、圧倒的に低エネルギー・低環境負荷で済ますことができる。
仮に、これを満遍なく完璧に繰り返していける社会システムを確立したとすると、腐食や破損による不可避の損失は除いて、多くのアルミニウムが常に再利用されることになり、アルミニウムという資源は、社会を循環し続けていると見なすことができるようになる、という考え方である。
それが、どのレベルまで実現可能かはさておき、社会に必要な様々な天然資源において、こうした循環を可能にし、再利用の度合いをより高めていこうとする考え方が「循環型社会」という概念であり、鉱物資源のみならず、農・林・水産資源の有効活用から、風力や太陽光などの自然エネルギーの活用まで、幅広い分野にわたる概念である。
つまるところ、循環型社会とは資源の枯渇による破局を回避し、永続性の有る社会を実現するための概念の一つであり、省資源/省エネルギー、3R活動(リデュース/リユース/リサイクル)、など個々の意識的な活動を背景として、経済活動におけるこれからの方向性を示す考え方(ビジョン)だと言える。
「持続可能な発展」や「低エントロピー社会」、「ゼロエミッション社会」など、視点の違いによって幾つかの異なる表現がある。
生態系の視点から
生態系の考えに立てば、物質は元来から循環しているものである。これまでの人間社会では、この点について配慮されたことがなかった。不要物は単純に廃棄され、それは自然の循環システム、あるいは自然の浄化作用に任された。人間の活動量がさほど大きくないあいだは、これでなんとかなったわけであるが、現在ではそれが大きく環境を圧迫するようになった。これを、改めて人間の視野に収め、物質循環を助ける事を考えようというのが循環型社会であるとも言える。
3R
3R(すりーあーる、さんあーる)とは、以下の3つの語の頭文字をとった言葉。環境配慮に関するキーワードである。
Reduce
リデュース:減らす
Reuse
リユース:再び使う
Recycle
リサイクル:再資源化
1.リデュース(ごみの発生抑制)、 2.リユース(再使用)、 3.リサイクル(ごみの再生利用)の優先順位で廃棄物の削減に努めるのがよいという考え方を示している。
概要 [編集]
日本では2000年(平成12年)に循環型社会形成推進基本法において3Rの考え方が導入され、(1)リデュース (2)リユース (3)リサイクル (4)熱回収(サーマルリサイクル) (5)適正処分の優先順位で廃棄物処理およびリサイクルが行われるべきであると定めた。以来3Rの理念を広く市民や企業に浸透させるべく、政府機関や市民団体が様々なキャンペーンを行っている。
2004年6月の主要国首脳会議(G8サミット)において、当時の内閣総理大臣・小泉純一郎は 3Rを通じて循環型社会の構築を目指す「3Rイニシアティブ」を提案した。2005年4月には3Rイニシアティブ閣僚会合が開催され、アメリカ合衆国、ドイツ、フランスなど20か国の参加の下、3Rに関する取組みを国際的に推進するための議論が行われた。
補足
3Rに以下の言葉を加え、4Rや5Rと呼ぶ場合もある。
Refuse
(リフューズ:拒否)ごみになるものを拒否する
Repair
(リペア:直す)壊れても修理して使う
Refine
(リファイン:分別)捨てるときには分別する
Rethink
(リシンク:再考する)本当に必要なものかどうか考える
Rental
(レンタル:借りる)個人として所有せずに借りて済ます
Return
(リターン:戻す)携帯電話など使用後は購入先に戻す
Reform
(リフォーム:改良する)着なくなった服などを作り直す
Reconvert to Energy
(リコンバート・トゥ・エナジー:再返還する)利用できないゴミは、燃やす時の熱を利用する
Rebuy
(リバイ:買う)リサイクルされたものやリユース品を積極的に購入または利用する
Regeneration
(リジェネレイション:再生品)再生品の使用を心がける
Reasonagle management(Right disposal)
(リージョナブル・マネジメント(ライト・ディスポーサル):適正処分)正しく、環境にそった処分をする。
独居老人
一人で生活している独居老人だが、より狭義には定年退職などの形で所定の仕事には付いていない、あるいは地域社会との接点を持たない・何等かのコミュニティに属していない人を指す。一般に、所定の仕事に付いていたり地域社会に何等かの関係を持っている場合には、あまり意識してこのようには呼ばれない。
日本では2004年度の厚生労働省の国民生活基礎調査(→参考)にて全世帯数の約8%が65歳以上の独居者で占められている。この中には、親族は既に他界していていないか、もしくはいる場合でも、何等かの事情により関係を絶っている場合が含まれ、他には関係を絶っていなくても、親族が遠隔地に住むために連絡が疎遠となりがちなケースも含まれる。
地方自治体・福祉事務所においては、基本的人権の範疇における生活保護として、この独居老人の存在や生活状況を把握しようとしており、民生児童委員やホームヘルパーなどを活用している。
地球環境問題
地球環境問題(ちきゅうかんきょうもんだい)とは、環境問題の一種で、問題の発生源や被害が特に広域的な(地球規模の)ものを指す。
環境問題の一部は、ごみ問題、局地的な公害のように、国やその一部地域内で発生し、比較的完結したものに留まる。これに対し、地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨のように、発生源や被害地が必ずしも一定地域に限定できないものがある。このような問題が主に地球環境問題に該当する。
概要
地球環境問題の一例として、地球規模での砂漠化現象が挙げられる。人類が農業を始めるようになって、多くの地域が砂漠化している。エジプト、メソポタミア (現在のイラク)、インダスなど、古代文明の栄えた地域は、乱開発により完全に砂漠化している。文明の栄えた初期には、これらの地域には森林が広がり、非常に肥えた土壌を誇っていた。土地が砂漠化した結果、食物が育たないようになり、土地の水分が失われ、最終的に雨が降らなくなった。現在も砂漠の面積は増え続けている。1年の間に約600万ヘクタール(九州と四国を合わせた程度の面積)が砂漠化しているといわれる。
主な地球環境問題
主な地球環境問題として、次のようなものがしばしば挙げられる。
工業化の進展や自動車の普及に伴う大気汚染、酸性雨
工業排水や生活排水などによる水質汚染・土壌汚染
フロンガスの排出によるオゾン層破壊
二酸化炭素等の温室効果ガスの放出などによる地球温暖化・海面上昇・凍土融解
開発にともなう、生物多様性の減退・生態系の破壊
自然への影響を考えない土地の開発、植林を考慮しない大規模な森林の伐採
これらは、環境への影響が国境を越えて波及する点も、大きな問題のひとつである。ある国内で環境保護のための法整備を進めても、他国での環境破壊行為によって環境被害を受けることもあるため、地球環境問題は国際的な枠組みでの対策を必要とするのである。
河川の上流地域(例:ネパール)で森林を伐採することにより、上流の山が保水力を失い、下流(例:バングラデシュ、カルカッタなど)で洪水が発生する。
旧東欧諸国での、無害化が不十分な排煙によって、欧州全体に酸性雨被害が発生する。
先進国での二酸化炭素排出が地球温暖化を招くことで、島嶼諸国が海面上昇による水没の危機にさらされる。
地球環境問題解決への課題
地球環境問題は人類に課せられた最重要かつ至難の課題であるといわれる。その理由を列挙すると
問題があまりにも広範かつ多岐にわたり、かつ複雑であること。
したがって問題に関しての因果関係や有効な対策が十分に把握されていないこと。
単に表面的な対策だけでは解決不可能で、個人の倫理観やライフスタイルの問題にまで踏み込んで考えなければならないこと。
問題に対する各国の利害が一致せず、特に先進国と発展途上国との利害対立が大きいこと。
地球の人口増加や経済発展と密接な関係があり、しかもそれらと両立させながら解決を図らなくてはならないこと。
一般にはまださほど切実な問題とは受け止められておらず、しかも対策が遅れればかけがえのない地球を回復不能な状態にまで損なう危険があること。
循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進基本法(じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう、平成12年6月2日法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律である。基本法が整備されたことにより、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立された。
背景
廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、
廃棄物の発生量は依然として膨大であること
廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること
不法投棄の増大
などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに作成した。
目次
第一章 総則(第一条―第十四条)
第1条:目的
第2条:定義
第3条:循環型社会の形成
第4条:適切な役割分担等
第5条:原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制
第6条:循環資源の循環的な利用及び処分
第7条:循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則
第8条:施策の有機的な連携への配慮
第9条:国の責務
第10条:地方公共団体の責務
第11条:事業者の責務
第12条:国民の責務
第二章 循環型社会形成推進基本計画(第十五条・第十六条)
第三章 循環型社会の形成に関する基本的施策
第一節 国の施策(第十七条―第三十一条)
第二節 地方公共団体の施策(第三十二条)
附則
主な関連法
基本法の整備とともに、個別の廃棄物・リサイクル関係の法律が一体的に整備された(リサイクル、環境法、環境基本法も参照)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)(改正)
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法(改正リサイクル法))
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(2005年1月)

