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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。最終改正は平成20年5月2日法律第28号。
歴史
1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。
1954年に清掃法に改正された。
1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却工場自体が公害発生源として、問題となってきた。
1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。
1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。
2000年代は改正が頻繁に行われている。例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には,都道府県知事等への届出が義務化された。
2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。
目的
第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
内容
廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。
度重なる「対症療法」的改正
廃棄物の種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もある。
許可制度の問題
廃棄物の処理(収集運搬、処分)を業とするには、一般廃棄物にあっては市町村長の、産業廃棄物にあっては都道府県知事の許可が必要である。悪質な業者や能力に欠ける業者を排除し、環境保全のために廃棄物の適正な処理を確実に行う上で必要な制度であるが、リサイクルするための廃品を取り扱う際にも、いちいち許可を得る必要が生じる。循環型社会を形成する上で、大規模化や経済性の向上の妨げになっているとして、法の目的に反しているのではないかとの指摘がされることもある。
法律上の「廃棄物」の定義
廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の進展を図るために、廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政(地方公共団体及び環境省、厚生労働省等)の実務においては、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」[1]で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。この、行政と司法で基準が異なる混乱が、法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げている。さらに、不適正処理案件において有価物(有用物)抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることを躊躇する傾向がある。確かに「あるモノが廃棄物か否か」はいわば永遠の哲学的テーマともいえるが、上記のような廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄や不適正保管等を撲滅できない遠因となっている。
事業系一般廃棄物の取扱における、不可避の違法行為
廃棄物処理法上、産業廃棄物を法律及び政令で定める20種類と定めて排出者の責任で処理するもの(産業廃棄物処理業の許可業者に委託することが可能)とし、それ以外を一般廃棄物として市町村での処理を基本としている。また産業廃棄物の一部には業種が限定されているものもあり、事業活動から排出されるものでも 20種類に当てはまらなかったり、業種が該当しなかったりすると、一般廃棄物として扱われることとなり、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれている。
「事業系一般廃棄物」は、産業廃棄物のような事業者による自己処理責任は定められていないが、「廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない」と定められており(3条)、実際は市町村の技術・能力では処理できないことも多く、事業者が処理費用を支払って一般廃棄物処理業の許可業者に委託することが多い。しかし一般廃棄物において許可業者はあくまで市町村の「一般廃棄物処理計画」を補完する例外的な位置付けであり、地域によっては許可業者の数が限られることもある。[要出典]他市町村の廃棄物受け入れは住民の反発も強いので他市町村に一般廃棄物処理業者がいても処理を頼むわけにもいかず、限られた範囲で適切な一般廃棄物処理業者を見つけられない場合は、廃棄物が行き場を失ってしまうため、やむを得ず一般廃棄物処理業の許可を持たない産業廃棄物処理業者(許可がないだけで、もちろん同種の産業廃棄物を処理しており、処理の技術や設備がある)への処理委託が、違法を承知で黙認されている状態である。[要出典]のみならず自治体からの行政指導では、そうするように(違法行為を)勧められることもある。[要出典]産業廃棄物と一般廃棄物と混和することも可能になったが、管理型処分場が必要なこともあり取扱者は少ない。特に製造業においては、不要となった木製のパレットが「事業系一般廃棄物」に該当するため、その処理が問題になっており、日本経団連から「事業系一般廃棄物」の取り扱い見直しの要望が出されている。その要望を受けてのことかは不明だが、2006年1月には、政府が産業廃棄物と一般廃棄物の区分見直しについて検討に入ると報道され、中央環境審議会では、木製パレットについては一律に産業廃棄物とすることで、2007年5月に検討結果報告が出されている。それらの動きを受けて、2007年9月7日に同法の施行令が改正され、木製パレット(同時に使用する梱包用木材を含む)については、2008年4月1日より他の事業系一般廃棄物とは切り離して産業廃棄物として扱われることになった。なお、この改正には施行から一年間の経過措置が設けられている。
なお、上記の検討結果報告では、合わせて注目すべき点として、事業系一般廃棄物に関する処理責任について、市町村に「統括的な」責任があるとし、「産廃扱い」などと称して放置することなく、処理を滞らせない方策を講じることを市町村に求めている。
ゴミ問題
ごみ問題(ごみもんだい)とは、生活や産業において発生したごみ、廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物を含む)に関する問題のこと。
ゴミの増加
飲食によるもの
調理をせずに食べられるカップ麺、持ち帰りのファーストフード、飲料をペットボトルに入れた物は、ゴミを多く排出する事になる。また野菜や穀類などの食べ残しそのものもゴミとなっている[1]。
最終処分場の問題
人が生活していく上で、ごみ(廃棄物)は必ず発生するものであり、これらを焼却処理した場合でも最終的には焼却灰が発生し、いずれもこれらを埋立する場所(最終処分場)が必要となる。
最終処分場へ運び込まれる廃棄物には、重金属やダイオキシン類などの有害物質を含むものもあり、このような有害性の高い廃棄物については特別管理廃棄物に区分され、周辺への安全性の確保から、特別な構造基準により設置がされている。しかしながら、構造基準制定前の緩い構造基準で造られた処分場や、既設のミニ処分場・自社処分場(設置構造基準がない)から、有害物質が一般環境中に拡散する問題が各地で発生し、また環境基準には設定されていない物質(樹脂の可塑剤(内分泌攪乱化学物質)など)についても既設処分場から一般環境中へ拡散する問題が発生している。
最終処分場が設置されている地域が水源地に近い山間部に設定されている場合が多く、水資源への汚染を恐れた市民により、新設反対や既設改善運動がたびたび起きている。
最終処分場の確保については自治体にとっても大きな問題となっている。
焼却施設の問題
塩素を含む廃棄物の焼却によってダイオキシンが発生することが問題視されてから、焼却についてもさまざまな規制が行われるようになってきている(例えば廃棄物の野焼きの禁止)。 廃棄物の自区域内処理の政策により、ダイオキシン類の排出対策ができない焼却炉の廃止、対策済み炉の新設も進んでいる。
医療廃棄物の問題
感染症に関する問題により医療器具の使い捨てが進むなかで、医療廃棄物 [2] が適切な処理・処分がなされず、各地で発見されていた。不法投棄(下記の「不法投棄の問題」参照)の取り締まり強化に合わせ、古い廃棄物(感染性廃棄物の区分規定がない以前は、不燃物などとして処理・処分が行われており、安定5品目とされていたケースもあった)が発見される以外、新しい不法投棄は減ってきている。
建築廃棄物の問題
コンクリートや木材などは産業廃棄物処分場に大量に搬入されていたため、2002年度より建設リサイクル法がスタートして対策が始まった。日本の住宅は英国が75年、米国が44年で建て替えるのに対し、26年と短い周期で建て替えられていることが知られている[3]。このため、政府与党では初期投資は高くても住宅寿命を伸ばせるような住宅を支援するために、200年住宅ビジョンを検討している [4]。
詳細は、建設リサイクル法を参照のこと。
不法投棄の問題
これは、正規の処分を行わず、人目に付きにくいところに捨てる不法投棄が行われている。犯罪だが、直接的な取り締まりが難しいことから、未然防止及び排出者責任を強化してきている。これにより、年々取り締まり件数が減ってきている。排出者責任と廃棄物のモニタリングについてはマニフェスト制度も参照のこと。
廃棄物の中間処理施設ないし最終処分場に保管されている廃棄物は、保管しているのか、それとも事実上の廃棄なのかのを区別することは現行法では難しく、対応についての行政上の問題が残されている。
不法投棄の対策を促進するため、2003年度から10年間の時限法である産廃特措法(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法)が制定された。
2005年現在で、不法投棄された産業廃棄物は少なくとも1500万トン以上であり、その処理には1兆円以上の税金が必要となると環境省は試算している。
高齢化福祉
高齢者福祉(こうれいしゃふくし)とは、社会福祉制度の一分野で、特に高齢者を対象とするサービスのことを指し、老人福祉とも呼ばれる。広義では高齢者の所得保障や医療保障などを含む。日本では、人口の高齢化が世界に類を見ないスピードで上昇し、高齢化率14%以上の高齢社会から、数年後21%以上の超高齢社会の域に達する見込みであり、サービス受給者は増加の一途をたどっている。
概要
高齢化はサービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり税・保険料負担の大きい若年世代の人口の相対的減少を意味し、増加する一途の費用をどこに求めるかが課題となっている。
2000年度には介護保険制度が発足し、老人介護は公的社会保険によって行うこととなった。
この背景には、核家族化により要介護老人を嫁ひとりが世話をしなければいけない状況や、独居高齢者で介護する親族が近隣にいないなど、家族や親族の介護力が低下し、寝たきり老人発生の一因ともなっていたこと。介護力の低下と福祉サービスの量の貧困は、自宅で介護できない高齢者を介護目的で医療機関に入院させる社会的入院の原因となり、医療費の増加や高齢者の自立を遠ざける結果となっていたことがある。
高齢者虐待は、21世紀になってようやく対策がとられ始めているが、悪質リフォームなど認知症高齢者への悪徳商法が2005年に大きく社会問題化するようになった。認知症老人の消費者詐欺を予防する対策として、成年後見制度があり、全国的に日常生活自立支援事業(旧名称:地域福祉権利擁護事業)が行われているが、サービスを使いやすくするための工夫や従事者の増員が求められている。
日本の高齢者福祉の歴史
第二次世界大戦後の高齢者福祉は右肩上がりの経済成長のもと、一時期、老人医療の窓口負担を無料としたり、年間5万円の公的年金も存在し「ばらまき福祉」といわれた時代があった。しかし、オイルショックによる経済成長のかげり、予想を遥かに上回る人口の高齢化の進展によって、このようなばらまき福祉は財政上維持できなくなった。こういった状況をふまえて1982年に老人保健法が制定され、医療事業や保険事業を無料から有料に切り替え、老人保健法に該当しない場合のみ老人福祉法による手厚い福祉が受けられるという体制に切り替えた。しかし、人口の高齢化は更に進み、福祉の適用範囲を減らしたにも関わらずまたもや財政上破綻をし、従来老人福祉法、老人保健法の管轄であった介護部門を別の財源で行うことにした。これが介護保険法である。このように高齢者福祉は戦後のばらまき福祉から、徐々に国民が負担する体制へと変化している。こういった歴史的な背景から、高齢者福祉では、まず老人保健法と介護保険法が適用され、やむをえない事由があるときのみ老人福祉法が適用されるという形式となっている。なお、老人保健法廃止後は老人保健法の医療事業は高齢者の医療の確保に関する法律へ、それ以外の保健事業は健康増進法に引き継がれる予定である。
主な高齢者福祉
老人福祉法の制度
老人福祉施設
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、老人福祉センター、老人介護支援センター
訪問介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
日常生活用品の給付または貸与
老人保健施設
主として病院退院後家庭への復帰を目指す中間施設として制度化された。略して「老健」といわれる。
所得保障制度
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)
生活保護
健康高齢者の活動
老人クラブ・シルバー人材センター
最終処分場(1)
最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、英:Final Landfill Site)とは、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。
日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。
最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる)
概要
廃棄物の最終処分とは、廃棄物の減容化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。
安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義される[1]。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは往々にして困難または不可能である。そこで「掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している」状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。
実際の最終処分場は、大きく3種に分かれる。すなわち、安定化に長期間を要す有害廃棄物を封ずるための遮断型処分場、既に安定しているか、または埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を片づけるための安定型処分場、および、どちらにも該当せず埋立終了後も維持管理を要する管理型処分場である。
ただし、実際にはこの区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。
歴史
日本では、埋立地の構造や方式は、覆土や浸出水排除の実施形態などによって、いくつかの段階を経てきている。 ただし世界的には現在も、最初期段階が多数を占めている。
投棄積み上げ (Open Dumps)
低湿地など利用価値の低い土地に、ごみの山を積みあげるもの。野焼きや有価物の拾い集めが平行して行われる事が多い。ごみは少しずつ分解して行くが、過剰な搬入とプラスチック等の非分解性ごみの大量混入により急膨張する事態が、途上国の都市部で多発している。周辺の衛生環境は極めて悪化し、発酵・化合熱による自然発火が常態化する。日本でも、マニラのスモーキー・マウンテンが知られていた。
投棄型埋立 (Controlled Dumps)
理想的には不透水層など地下水汚染の恐れが比較的低い土地を掘削し、廃棄物を投棄して重機による転圧や移動を行い、埋め戻す方式。古典的な「穴を掘って埋める」処分法で、古代から用いられてきた。小規模で有害物質を含まないごみを処分する方法としては、日本でも広く行われている。
衛生埋立 (Engineered Dumps)
埋立規模が拡大すると投棄が長期間続き、剥き出しのごみにハエなど衛生害虫が発生する。そこで毎日土砂で薄く覆う即日覆土をすることで、その対策とした。覆土の下から発生ガスを抜くため、ガス抜き管が設置される。浸出水が問題となることが多い。
改良型衛生埋立 (Sanitary Landfills)
埋立地底部に遮水工と浸出水集排水管を布設し、集水ピットに浸出水を受け水処理を行うか、下水道へ排除する。浸出水は嫌気性で嫌気性埋立とも呼ぶ。世界的には主流の方式だが、BOD・COD成分やアンモニア態窒素を多く含む浸出水が長期間発生し続けるため、その処理費用が大きい。
封じ込め型埋立地 (Containment landfill)
欧米で主流だった方式で、改良型衛生埋立に加えて雨水を遮断し、内部を乾燥気味に保つことで浸出水の発生を抑制し、その処理コストを削減できる。しかし、水分不足により生物分解が進まず、安定化に数百年を要す欠点がある。
好気性埋立
集排水管に加え送気管を布設してブロワで送気し、曝気する。埋立廃棄物の好気生物処理を狙った実験的な方式で、浸出水のBODが急激に低下するなど画期的な成果を上げたが動力費が嵩む欠点があるうえに、研究中に見出された準好気性埋立が同レベルの水準を達成したため、実用化は見送られた(イタリアのモデナで、旧処分場の土地利用目的で実施例がある[2])
準好気性埋立 (Fukuoka Method)
日本標準の方式で、1975年に福岡で実用化された[3]。集排水管から浸出水を排除し続け、ごみの発酵熱による自然対流で空気を流入させる。この曝気効果により好気生分解がされ、浸出水のBODが好気性埋立同様、急速に低下する。集水ピットを常時空にできる設計とし、運営上も埋立地堰堤内部を水没させたままにしないよう、注意する。後段の水量調整設備や水処理施設の能力が不十分だと、融雪や豪雨による浸出水を速やかに排除する事が出来ないため、管内に空気が入らず、準好気状態を維持できなくなる(悪循環に陥る)
生物反応器型埋立 (Bioreactor landfill)
準好気性埋立を取り入れ欧米で研究実験中の方式。嫌気・好気の条件や水分量を調整し、微生物を植種するなどして分解を促進する。また、バイオガス利用も組み込まれている。
設置から廃止
処分場は基本的に、廃棄物処理計画の中で埋立処分計画を策定し、必要な条件を備えた用地の選定を行う。選定作業では埋立処分する予定の廃棄物の種類に応じた水文地質調査と、自然環境・生活環境に与える影響(被害)を量るアセスメントを実施する。
住民の同意が得られ候補地が決まったら、設計・建設に入る。完成後は運営を開始し、モニタリングと残余容量の測定を毎年実施する。やがて満杯になったら最終覆土により埋立終了・閉鎖となる。
最終覆土の施工例安定型以外の処分場では、閉鎖後も浸出水の処理や埋立ガスの測定、モニタリングを続行する。浸出水や埋立ガスと自然環境の差が無視できる様になったら、記録を整備して処分場は廃止され、管理も終了する。
廃止後は(廃止前でも可能な場合は管理しながら)跡地利用を行う。ただし、埋立地内部が完全に安定化しているわけではなく、最終覆土の施工は慎重に行わなければならない。または、計画・設計の段階から再利用に備える事が望ましいとされる。安定型処分場は廃止後まもなく、管理型では10年程度で跡地利用が開始または検討されるが、遮断型では跡地利用は行われない。これは、将来無害化技術が開発されるまでの一時保管所としての位置づけによる。
最終処分場(2)
処分場の区分と構造
廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに、処分場の種類・構造が規定されている。なお、一般廃棄物(一廃)と産業廃棄物(産廃)は排出者の違いによる法律上の区分であって、性状や有害性によるものではない。例えば、特別管理一般廃棄物(PCB、ダイオキシン、感染性など)は、特別管理産業廃棄物と同じく埋立処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することは出来ない。
一般廃棄物最終処分場
市町村が収集・運搬・処分の義務を負う、産業廃棄物以外の廃棄物を処分する。基本的に全て、産業廃棄物の管理型処分場と同程度の基準が適用される。(ただし、自治体等が設けることが多く、産業廃棄物管理型処分場と共用されることが多い。概ね民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っている場合が多い)
産業廃棄物最終処分場
それを排出した事業者自身に、適正処理の責任が負わされている産業廃棄物を処分する。監督は都道府県が行う。運営主体は都道府県や市町村の場合もあるが、民間が大部分を占める。
構造
主に、処分場内部の水(保有水)と公共水域や地下水をどの様に隔てるかによる。埋立ガスを処理する試みは、最近のものである。
安定型処分場
環境に影響を与えない廃棄物だけを埋め立てる。安定5品目(廃プラスチック類・金属くず・ガラス陶磁器くず・ゴムくず・がれき類)のうち、除外項目に該当しない産業廃棄物を処分する。このため、地下水への浸透を防ぐ遮水工や、公共水域への浸出水を処理する浸出水処理施設は設けない。ただし、地下水のモニタリングは義務づけられている。
遮断型処分場
重金属や有害な化学物質などが基準を超えて含まれる有害な産業廃棄物を保管する。廃棄物が無害化する事はないため、公共水域と地下水から永久に遮断を保つよう管理し続ける必要がある。このため、有害物質を含む漏水が周辺の一般環境へ漏洩しないように、厳重な構造設置基準(コンクリートで周囲を覆うなどの遮断対策など)・保有水の漏出管理が厳重に行われる。将来の新技術に最終処分を託す、長期・無期限保管場所といえる。屋根構造形式、人工地盤形式、カルバート形式など。
管理型処分場
低濃度の有害物質と生活環境項目の汚濁物質を発生させる、大部分の廃棄物に対し、安定化を図る。埋立後に次第に分解し、重金属やBOD成分、COD成分、窒素、酸・アルカリを含んだ浸出水が生じる。このため、ゴムシートなどによる遮水工と浸出水処理施設等が設置され、水質試験やモニタリングによって管理される。
降水は多くの場合そのまま受け入れるが、処分場周辺に降った雨が地表を流れる表流水は雨水排除施設で流れ込まないようにする。また、遮水工の劣化や破損による漏出を検知するための破損検知設備や、地下水位の上昇に備える地下水集排水設備など多重安全構造を組み込むのが望ましいとされる。埋立完了後、表面も遮水工で覆う場合もある。
現在は海面埋立地も、護岸と遮水工を布設して行う管理型処分場である(1973年(昭和48年)、東京湾中央防波堤内側埋立処分場が最初)。
最終処分場の主目的である「安定化」を実施するのは、この管理型処分場である。
最終処分場の問題
現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。
残余容量、残余年数
処分場の残り受け入れ能力を、容積・年数で表したもので、毎年環境省から発表されている。残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けているが、分別・リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、年数は微増傾向にある。しかし、大量発生源である都市部周辺で新たに処分場を確保することは、規制の強化と住民の反対運動で新規開業する施設が少なく危機的な状況になっている。特に、関東や関西の人口密集地では処分場が少なく、都会のゴミを地方にツケ回す構図が問題となっている[4]。
不適正処理
ずさんな管理・運営により、安定型処分場に腐敗性の廃棄物が持ち込まれていたり、管理型施設での浸出水処理が不十分で有害物質(重金属など)が公共水域へ漏出して問題となる事例がある。経営状態が悪化した事業者で頻発する事例であり、そのまま倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られる。
不適正保管
廃棄物を処分場へ運び込むに当たって、種々の事情で一時滞留する事がある。法令上これを保管と呼び、収集・運搬の過程で一定限度で認めているが、その範囲を超えて長期・大量に保管していると、実質的に不適正処理や不法投棄と変わらなくなる恐れが強い(特に、事業者が経営破綻した場合など)
犯罪組織の関与
産廃処分業は収益が大きいため、産廃処分業者の中には暴力団関係者が一定程度以上存在すると言われている。この暴力団による産廃業支配や、一般的に産廃業者が引き起こす問題を解決するため、行政関与型の処分場建設と管理が考えられるようになった。すなわち旧厚生省が策定した第三セクター方式である。同方式は、民間・行政双方が関わる形で設立された組織体が最終処分場の建設・管理を行い、廃棄物を処理するというものである。
ただし、この方式にも問題事例と思われるものが存在するという指摘も根強く、そのようなケースでは、結局は一部の人々の利権構造を維持・再生産しているだけではないかという批判[5]もある。
諸外国の事情
廃棄物学会で行われた国際比較の研究[6] によると、日本の最終処分場は世界水準のトップにあたるという。これは、準好気性埋立による効率的な安定化と、焼却を中心とする中間処理が普及していることによる。国際協力機構は、準好気性埋立の技術導入による事業をマレーシア、イラン、メキシコ、中国、オセアニアなどで行い、評価を得たとしている[7]
開発途上国
財政に困窮する国が多く、大多数で社会基盤整備が廃棄物処理にまで及んでいない。先進国の廃棄物を受け入れる最終処分場が建設された場合、管理水準は期待できない。ほとんどの途上国では、有価物を拾い集めて生計を立てる人々がリサイクルと廃棄物減量に大きな役割を果たしていて、その効果は10〜20%と試算されている[8]が、劣悪な生活環境の改善が必須である。
新興工業国
人口の集中と生活水準向上により、都市ごみの処理に苦慮している。これと並んで法整備の遅れや意識の低さによる産業廃棄物の未処理投棄が常態化し、環境汚染が急激に拡大していると見られている。適切な最終処分場の建設は重要・必要な対策だが、ほとんどの地域で手つかずの状態となっている。
旧東欧諸国
未処理投棄が多く、リサイクル、最終処分場の建設も進んでいない。焼却に対する抵抗感が強く、中間処理を行わず直接埋め立てる例が多い。さらに、東西対立時代の負の遺産として有害廃棄物の大量投棄地を抱える国もある。
EU
リサイクルに注力して成果をあげていたが、その反面で最終処分における中間処理は普及せず、有機性廃棄物の直接埋立が多かった。しかし1999年公布のEU 埋立指令でこれが全面的に転換し、20年で3分の1とすることが決められた。埋立指令では、最終処分場として有機物、有害廃棄物、非有害廃棄物、安定廃棄物の4種が規定されている。また、中間処理が義務づけられた。
生活保護
生活保護(せいかつほご)とは、日本の政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度。
概要
水際作戦や不正受給などの問題点については生活保護問題を参照
生活保護とは憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することをいう。最低限の生活ができない人間を放置せず、社会全体で支え合うべきであるという価値観が背景にある。高齢化社会に伴って高齢者の受給が増えているため多大な財政負担が発生しており、深刻な問題となっているが、その反面、累進税率に基づいて徴収した税を財源として最も困窮している者に対して支給されるので、所得の再分配機能=格差是正効果もあるとされる。
生活保護の原則
生活保護は次の原則に則って適用される。
無差別平等の原則(生活保護法第2条)
生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。
補足性の原則(生活保護法第4条)
生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。
民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。
申請保護の原則(生活保護法第7条)
生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、法は急迫保護(職権保護)が可能な旨を規定している。
世帯単位の原則(生活保護法第10条)
生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。
例外として、世帯分離という制度がある(大学生など)。
生活保護の種類
生活保護は次の8種類からなる。
生活扶助
生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっている。
教育扶助
生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
住宅扶助
生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。原則として金銭をもって支給される。
医療扶助
生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。原則として現物支給(投薬、処理、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。
介護扶助
要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付である。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。
出産扶助
生活困窮者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。
生業扶助
生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。
葬祭扶助
生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。
これらの扶助は、要保護者の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活状況の相違を考慮して、1つあるいは2つ以上の扶助を行われる。
実施機関
生活保護の実施機関は、原則として、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長であり、これらの事務は法定受託事務である。なお、福祉事務所を管理していない町村(ほとんどの町村)においては、その町村を包括する都道府県知事がこの事務を行う。
また、都道府県知事、市町村長の下に社会福祉主事が置かれ、知事・市町村長の事務の執行を補助し、民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。
社会福祉法では、生活保護を担当する現業員、いわゆるケースワーカーを市部では被保護世帯80世帯に1人、町村部では65世帯に1人を配置することを標準数として定めている(社会福祉法第16条)。
これら実施機関では原則として厚生労働省が示す実施要領に則り保護を実施しているが、厚生労働省は実施要領を示すだけであって個別の事例の判断は一切行わない(監査や再審査請求を除く)。そのため、法及び各種通達等において定めることができない事例については、法の趣旨と実施機関が管轄する地域の実情などを勘案して判断される。
生活保護の対象者
1946年の旧生活保護法においては全ての在住者を対象としたが、1950年の改訂で国籍条項が加わり、日本国内に住む日本国籍を持つ者のみが対象とされた。
その後1954年の厚生省社会局長通知「正当な理由で日本国内に住む外国籍の者に対しても、生活保護法を準用する」を根拠として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの日本国への定着性が認められる外国人に対して、予算措置という形で保護費の支給を実施している。このことから、外国籍の者は生活保護法上の行政処分に対する行政不服審査法に基づく不服申立てはできないとされている。
被保護者の権利と義務
審査の結果、生活保護費を受給できると認められた者を被保護者という。被保護者は次のような権利を得るとともに、いくつかの義務を負う。
不利益変更の禁止 - 正当な理由がない限り、すでに決定された保護を不利益に変更されることはない(生活保護法第56条)。
公課禁止 - 受給された保護金品を標準として租税やその他の公課を課せられることはない(生活保護法第57条)。
譲渡禁止 - 保護を受ける権利は、他者に譲り渡すことができない(生活保護法第59条)。
生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(生活保護法第60条)。
届出の義務 - 収入や支出など、生計の状況に変動があったとき、あるいは居住地または世帯構成に変更があったときは、速やかに実施機関等へ届け出なければならない(生活保護法第61条)。
指示等に従う義務 - 保護の実施機関が、被保護者に対して生活の維持・向上その他保護の目的達成に必要な指導や指示を行った場合(生活保護法第27条)や、適切な理由により救護施設等への入所を促した場合(生活保護法第30条第1項但書)は、これらに従わなければならない(生活保護法第62条)。
費用返還義務 - 緊急性を要するなど、本来生活費に使える資力があったにも関わらず保護を受けた場合、その金品に相当する金額の範囲内において定められた金額を返還しなければならない(生活保護法第63条。主に、支給されるまでに時間がかかる年金などが該当する)。
老人福祉施設
老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉を行う施設のことである。
法律では、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の第5条の3に定めがあり、老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターとされている。
老人福祉施設の種類
老人デイサービスセンター
老人デイサービスセンターとは、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
老人短期入所施設
老人短期入所施設とは、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、1. 行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、2. 介護保険法その他の政令で利用を認められた者。
養護老人ホーム
養護老人ホームとは、主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、養護することを目的とする施設のことである。特別養護老人ホームと違い、介護保険施設では無い。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村に行う。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
特別養護老人ホームとは、65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者などを入所させ、養護することを目的とする施設である。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームを除く)のことである。A型、B型があり、よく言われるケアハウスも、この軽費老人ホームの一種である。
老人福祉センター
老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設のことである。
老人介護支援センター
老人介護支援センターとは、老人福祉に関する専門的な情報提供、相談、指導や、居宅介護を受ける老人とその養護者などと老人福祉事業者と間の連絡調整、その他援助を総合的に行うことを目的とする施設のことである。
認知症
認知症(にんちしょう、英Dementia、独Demenz)は、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態をいう。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態のことを、知的障害という。
日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている(詳細については#名称変更の項を参照)。
「痴呆」の狭義の意味としては「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」の障害や人格障害を伴った症候群として定義される。
従来、非可逆的な疾患にのみ使用されていたが、近年、正常圧水頭症など治療により改善する疾患に対しても痴呆の用語を用いることがある。
単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった現象や統合失調症などによる判断力の低下は、痴呆には含まれない。逆に、頭部の外傷により知能が低下した場合などは痴呆と呼ばれる。
分類
皮質性認知症と皮質下性認知症という分類がなされる事もある。血管障害性と変性性という分類もあり、Hachinskiの虚血スコアが両者の区別にある程度有用である。日本では従来より血管性認知症が最も多いといわれていたが、最近はアルツハイマー型認知症が増加している。
認知症の原因となる主な疾患には、脳血管障害、アルツハイマー病などの変性疾患、正常圧水頭症、ビタミンなどの代謝・栄養障害、甲状腺機能低下などがあり、これらの原因により生活に支障をきたすような認知機能障害が表出してきた場合に認知症と診断される。脳血管障害の場合、画像診断で微小病変が見つかっているような場合でも、これらが認知症状の原因になっているかどうかの判別は難しく、これまでは脳血管性認知症と診断されてきたが、実際はむしろアルツハイマー病が認知症の原因となっている、所謂、「脳血管障害を伴うアルツハイマー型認知症」である場合が少なくない。
以下は原因疾患による認知症のおおよその分類
血管性認知症:vascular dementia
多発梗塞性認知症広範虚血型(Binswanger型白質脳症を含む)
多発脳梗塞型
限局性脳梗塞型
遺伝性血管性認知症:CADASILなど
変性性認知症
アルツハイマー型認知症:Alzheimer's disease (AD)またはsenile dementia Alzheimer's type (SDAT)
記憶障害をはじめとする認知機能障害により日常生活や社会生活に支障をきたしており、緩徐な進行と、局所神経症候を伴わない事が病態の基本となる。
パーキンソン病:Parkinson's disease (PD) with dementia
前頭側頭型認知症:frontotemporal dementia (FTD)
ピック病
これらは前頭葉機能の障害による反社会的行動(不作為の法規違反など)、常同行動(同じ行動を繰り返す)、時刻表的生活、食嗜好の変化などがみられる。
びまん性レビー小体病:Diffuse Lewy body disease (DLBD)
認知機能障害を必須に、具体的な幻視(子供が周りを走っている、小動物が走り回っているなど)、パーキンソン症状、変動する認知機能障害などの症状が見られる。
ハンチントン病
進行性核上性麻痺
感染
クロイツフェルト・ヤコブ病
HIV関連認知症
治療可能なもの(いわゆる`treatable dementia')
慢性硬膜下血腫
正常圧水頭症
甲状腺機能低下症
疫学
有病率・年間発症率
日本の高齢者(65歳以上)での有病率は3.0?8.8%(調査によってばらつきが大きい)。2026年には10%に上昇するとの推計もある。
年間発症率は65歳以上で1?2%である。年間発症率は75歳を超えると急に高まり、65?69歳では1%以下だが、80?84歳では8%にも上る。
危険因子
年齢
最大の危険因子である(特にアルツハイマー型)ことが知られている。23の疫学研究を基にしたメタ分析では、年齢とともにアルツハイマー型の発症率が指数関数的に上昇することが示された。また、75?85歳の高齢者の追跡調査したthe Bronx Aging studyでは、認知症全体の発症率が85歳まではゆっくり上昇し、85歳を越えると急激に上昇する、というデータが得られている。
家族歴
片親が認知症の場合、本人が発症する危険は10?30%上昇する。特に、片親が早期発症のアルツハイマー型認知症の場合、本人発症の危険はかなり高くなる(例えば親の発症が50代前半のなら、本人発症の危険は約20倍)。
遺伝因子
神経保護に関与するApolipoprotein Eの遺伝子型e4などがアミロイド沈着に関係すると言われる。他の遺伝子で危険因子として確定しているものはない。
動脈硬化の危険因子
高血圧・糖尿病・喫煙・高コレステロール血症などが、脳血管型やアルツハイマー型などの本症の危険因子となる。受動喫煙でも認知症リスクが30年で約3割増すとの報告もある。
軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment:MCI)
正常老化過程で予想されるよりも認知機能が低下しているが、認知症とはいえない状態。認知症の前段階にあたるが、認知機能低下よりも記憶機能低下が主兆候となる。主観的・客観的に記憶障害を認めるが、一般的な認知機能・日常生活能力はほぼ保たれる。
「認知症」の診断ができる程度に進行するまで、通常5?10年、平均で6?7年かかる。
医療機関を受診した軽度認知障害では、年間10%から15%が認知症に移行するとされる。
さらに、単に軽度の記憶障害のみの例より、他の認知障害を合わせて持つ例の方が、認知症への進行リスクははるかに高い(4年後の認知症への移行率は、記憶障害のみの場合は24%、言語・注意・視空間認知の障害のいずれかの合併例では77%であった)。
加齢関連認知低下(Aging-associated Cognitive Decline:AACD)
記憶障害のみにとどまらず認知機能低下をも含む、「広義の軽度認知障害」の概念のひとつとして国際老年精神医学会が診断基準をまとめたもの。
加齢関連認知低下とは、6ヶ月以上にわたる緩徐な認知機能の低下が本人や家族などから報告され、客観的にも認知評価に異常を認めるが、認知症には至っていない状態である。認知機能低下は、(a)記憶・学習、(b)注意・集中、(c)思考(例えば、問題解決能力)、(d)言語(例えば、理解、単語検索)、(e)視空間認知、のいずれかの面に該当する。
ある地域の高齢者を対象にした研究では、3年後での認知症への進行率は、軽度認知障害が 11.1%、加齢関連認知低下では28.6%であった。しかも、軽度認知障害の一般地域高齢者に占める割合は3.2%のみだが、加齢関連認知低下は 19.3%にも上る、と報告されている。
家族葬
基本的に、近親者のみで行う葬儀。密葬と似ているが、こちらはごく身近な友人、知人も参列してそのほとんどが火葬場まで共に行く。儀礼的な弔問は受けないということである。特徴は通夜と告別式といったセレモニーを少人数でも行う事である。
密葬の場合は、ほとんど遺族のみでお別れをして火葬というパターンが多く(「直葬」とも呼ばれる)、後日改めて本葬式をする。家族葬は、前述した通り、通夜・告別式を行い、本葬式は行わない。
一般消費者が考え出した言葉ではなく、日本で1990年代に葬儀社が1つの戦略として作った言葉である。小さな家族中心でのお葬式という事で家族葬という言葉を使ったのが始まりである。近年では、家族や家族みたいな付き合いのある人を中心とした葬儀という意味で使われていて、葬儀の「様式」や「宗教形態」をなんら規定するものではない。従って、通常のお葬式のように各宗教、宗派の聖職者も来てもらっての葬儀になる。宗教色なしで、故人の好みで行う葬儀の形態として、自由葬というものもある。 家族葬は、小規模なお葬式の名称として捉えるのが良い。
ネコ屋敷
ネコ屋敷(ねこやしき)とは、多数の猫を放し飼いにしている家屋、屋敷を指す。一般の家庭に比べ、猫の縄張りを示す「マーキング」と呼ばれる行動で、家屋が異臭を放ち、周辺に迷惑を及ぼす場合が多い。また、周辺住民とのトラブルの種ともなっている。
都市部のネコ屋敷
古くから猫を多数飼う家庭、屋敷は多く見られたが、1980年代以降の住宅環境の変化及び高齢化等に伴い、「愛猫家」と呼ばれる、趣味で猫を飼う人が多くなった。
避妊手術などを行うにも費用面で行えないか避妊手術を猫に対する虐待行為と考えて敢えて行わない場合によく起こる。可愛さのあまりに避妊手術を行わず、そのために猫が次々と子供を儲けるため猫の総数が数十匹単位にまで及ぶことがある。さらに狭い範囲にて飼うため、猫のマーキングや糞尿による悪臭などが社会問題となっている。
地方のネコ屋敷
ネコ屋敷は地方に於いて多く見られる。古くは蔵の番や、鼠対策などとしての猫としての役目があり、地域全体に於いて猫との人間の共同生活が成り立っていた。特に、蔵を持っていた家、漁師の家などは一定量の餌を与えるため猫の数が極めて多く、家に於いては10匹程度にも達するものがあった。しかしその場合は、放し飼いにされることが多く、餌の量が限られているため、猫の数も一定数以上増えることはない。
また、周辺住民も餌を与えることがないため、一定数以上の猫は野良猫と化し、放浪生活を送ることとなる(実際には、この放浪猫が他の猫の縄張りに侵入し、子孫を残すため、特定の猫の血筋が濃くなることによる遺伝的疾患を防いでいるわけでもある)。この為、冬(特に夜)になると、猫同士の縄張り争いの、配偶獣争奪の決闘が随所で繰り広げられる。
また、猫自体が色々なところに侵入するため、それなりの防衛策を周辺住民は心得ている。例えば家屋内に猫の侵入を防ぐため猫の力では開けられない網戸の設置などの防衛策を日頃から採っている。
都心部で問題になっているネコ屋敷と大きく異なる点は、猫の行動範囲が広いため屋内に集中してマーキングを行うことが少なく、その殆どが屋外にて行われる。また、屋敷に於いては猫の居住する空間と人間の居住する空間とを分けている場合もある。その為、異臭に依る苦情は少ない。
地方では、一種の風物詩でもあるため多くのカメラマンの被写体ともなっている。
ただし、1980年代以降、都市部から猫を放置するために持ち込むケースが問題視されている。猫を多く飼っているから少しぐらいは大丈夫であろうと思い、地方のネコ屋敷に猫を放していくわけであるが、猫自体、縄張り意識が強く、さらに屋外で放し飼いにされた猫ほどタフで、グループ的な行動を取るため、後から放された猫は縄張りから追放されてしまう訳である。従って、屋外で放し飼いにされたことのない猫を放つと、独自で餌を捕獲する事を学習していないため、餓死などの危険な状態に陥ることとなる。
ネコ屋敷が抱える問題
前項にあるように、昔は蔵の番や、鼠対策などとしての猫の役目があり、地域全体に於いて猫と人間の共同生活が成り立っていたといえる。 しかし、ネコ屋敷も時代の変遷とともに、いくつかの問題を新たに抱えるようになってきた。
まず、都市化や宅地開発にともない、新規住民から苦情が出るケースが知られている。旧村部の住民であっても、これまでは近所づきあいを考えて言わなかったが、世代が代わり、そういったご近所のつながりが希薄化するにつれて、苦情が噴出してくる例もある。
交通状況の変化による影響もある。主要道が開通することで、そこをネコが移動しにくくなり、行動圏が分断されることで、ネコ屋敷のある一部の狭い地域に、ネコが密集することになる。 こうなると、近親交配も増え、遺伝的疾患を持つネコも増える。伝染病が狭い地域で蔓延する事も考えられる。
また、ネコ屋敷は適切な飼養管理がなされていない例が非常に多く、ネコにとってもネコジステンパーやパルボ、ヘルペスウイルスによる猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症、FIV(猫後天性免疫不全症候群)などの脅威に常にさらされている状態である。
もう一つ大きな問題としては、ノネコや野良猫、外飼いの猫による野生生物への影響がある。 ネコ屋敷は、杜撰な管理体制で多くのネコを飼育しているため、ノネコ、野良猫の供給源となりやすい。
そうして野外に生活するネコは、本来肉食動物であるので、ネズミだけでなく本能的にカエルやトカゲ、ヘビ、野鳥などを襲う。特に沖縄県の山原(やんばる)では、ノネコやノイヌの糞を拾ってきて調べた結果、トゲネズミ、ケナガネズミ、アカヒゲなど希少種が食べられていることがわかっている。しかし、そういった希少生物でなくとも、キジバトやキジ、カルガモなどの低い位置に巣を作る野鳥、両生爬虫類などに対する捕食圧は、地域の生態系に大きな影響を与える。
また、ツシマヤマネコについては、FIV(猫後天性免疫不全症候群)の感染が確認されており、この感染源も外飼いの猫、もしくは野良猫と考えられる。

